1948-03-29 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第2号 あるいはまた昭和二十年の軍事保護院の通牒を盾にいたしまして、物品拂出しを拒否し続けながら、他方同通牒の報告書類がないと言い、あるいはまた終戰当時五都隊から放出された物品の中で、すべては國費物資に轉換してあるのに、毛の襟巻百本を、今なお互助会財産として保管している。あるいはまた患者用物品を、たとえば被服類であるとか、作業服とかじゆばん、そうしたようなものを職員に流用しているというようなこともある。 松谷天光光