1949-05-31 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第47号
起つた事件の内容そのもとは、当該の所管の自治警察にあろうとも、國会がこの問題についても監督することは当然であつて、また法務総裁なり、あるいは國警本部長なり、関係閣僚がこの事態について、報告を受けていないということはない。しかもこの問題に集会結社に関する問題、これは憲法上の基本的な問題だ。
起つた事件の内容そのもとは、当該の所管の自治警察にあろうとも、國会がこの問題についても監督することは当然であつて、また法務総裁なり、あるいは國警本部長なり、関係閣僚がこの事態について、報告を受けていないということはない。しかもこの問題に集会結社に関する問題、これは憲法上の基本的な問題だ。
しかるに当時の國警本部長その他極力そういうことはない、十分な訓練をしておるし、訓辞もしてあるから、武器を持たしたからといつて濫用になるようなことはないということを口をきわめて説明されたがために、これが通過したのであります。これは非常に難航であつたことは御承知の通りでありますが、われわれが心配したような事態がここに発生した。
その場合の警察権の所在は、國警本部長官がその責任を負うということになつていると思いますが、その間の國警本部長と今の樋貝國務大臣との関係はどうなつておりますか、その点をもう一應お伺いしたいと思います。