1949-05-06 第5回国会 参議院 内閣・文部連合委員会 第1号
又國立國語研究所は別に國立國語研究所設置法という法律によつて定められておりますので、本法におきましてはその規定を設けなかつたのであります。日本芸術院は芸術上の功績顯著な芸術家を優遇するためにの機関でありまして、ここにおいて特別の事業なり、或いは又行政なりを行う機関ではないのでありますので、評議員会をおきましてこの運営につきまして審議する必要を認めなかつたので、これを置かなかつたのであります。
又國立國語研究所は別に國立國語研究所設置法という法律によつて定められておりますので、本法におきましてはその規定を設けなかつたのであります。日本芸術院は芸術上の功績顯著な芸術家を優遇するためにの機関でありまして、ここにおいて特別の事業なり、或いは又行政なりを行う機関ではないのでありますので、評議員会をおきましてこの運営につきまして審議する必要を認めなかつたので、これを置かなかつたのであります。
國立國語研究所は、別に國立國語研究所設置法によつて詳細が規定せられておりますので、本法によつてはこれを入れなかつたのであります。日本芸術院は、主として芸術上の勲労のあつた人々を表彰する意味において設けられておるのでありまして、これが運営につきましては特に評議員を設ける必要はないという意味で、評議員を設けなかつたのであります。
○田中耕太郎君 議題となりました國立國語研究所設置法案に関しまする委員会の審議の御報告といたしまして先ず本研究所の設置の趣旨を御説明申上げます。 我が國におきまする國語の改良とその合理化とは、教育の振興と一般國民生活の向上、延いては國家再建の不可欠の條件でございます。
する法律案 一、日程第六、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣かち財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案 一、日程第七、家畜市場法を廃止する法律案 一、日程第八、昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 一、日程第九、輸送サービスの改善に関する決議案 一、日程第十、寒冷地手当並びに北海道における暖房用燃料手当支給促進に関する決議案 一、國立國語研究所設置法案
○副議長(松本治一郎君) この際、議事の都合によりまして、日程の順序を変更いたしまして、只今報告いたさせました國立國語研究所設置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田中耕太郎君) それでは御異議がありませんければ、國立國語研究所設置法案の審査を開始したいと存じます。本件につきましてはすでに予備審査をいたしておつたわけでございますが、只今衆議院から法案を送付して参りましたから本審査を開始いたします。引続きまして全般的並びに逐條的質疑を開始いたします。
昭和二十三年十一月二十五日(木曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立國語研究所設置法案(内閣提 出、衆議院送付) ————————————— 午後四時二分開会
同條の規定を適用する地区を定める法律案(内閣提出) 第三 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 金資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 工業所有権戰時法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試薬檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件 第七 國立國語研究所設置法案
○議長(松岡駒吉君) 日程第七、國立國語研究所設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。委員長圓谷光衞君。 〔圓谷光衞君登壇〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 國立國語研究所設置法案(内閣提出)(第二六 号) ―――――――――――――
————————————— 本日の会議に付した事件 國立國語研究所設置法案(内閣提出第二六号) —————————————
國立國語研究所設置法 (目的及び設置) 第一條 國語及び國民の言語生活に関する科学的調査研究を行い、あわせて國語の合理化の確実な基礎を築くために、国立國語研究所(以下研究所という。)を設置する。 2 研究所は、文部大臣の所轄とする。文部大臣は、人事及び予算に関する事項に係るものを除くほか、研究所の監督をしてはならない。 第一條について御質問のある方はありませんか。
○栗山政府委員 下條文部大臣が臨時閣議で席がはずせませんで、まことに皆さまに対しまして失礼に当るかもしれませんが、お許しを得て私から今皆さんの御審議を煩わします國立國語研究所設置法案の提案理由について、内容を御説明申上げます。
――――――――――――― 十一月十七日 國立國語研究所設置法案(内閣提出第二六号) の審査を本委員会に付託された。 同月十六日 日光の國宝建造物修理費全額國庫補助の陳情書 (第二五六号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 國立國語研究所設置法案(内閣提出第二六号) ――――――――――――― 〔筆記〕
○國務大臣(下條康麿君) 只今議題になりました國立國語研究所設置法案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げたいと思います。 今回提案いたしました國立國語研究所につきましては、かねていろいろの経緯があつたのであります。この國語、國字の改良の問題は、教育上のみならず、國民生活全般の向上に極めて大きな影響を與えるものでありまして、その解決は、祖國再建の基本的條件であると考えるのであります。
○委員長(田中耕太郎君) 次に、今日の議事日程には載つてありませんのでありますが、國立國語研究所設置法案を本委員会に付託されましたので、これを議題にいたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ声者あり〕
昭和二十三年十一月十八日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員長の報告 ○國立國語研究所設置法案(内閣送 付) ————————————— 午後一時四十九分開会
○委員長(山本勇造君) 只今お聽きの通りでありまして、前囘の委員会におきましては國立の國字國語研究所設置の件に関しましては唯一人御起立がなかつただけで、後全部の方が御起立になつたのであります。
前囘の委員会におきまして國立國字國語研究所設置の請願の採択の件に関しまして、羽仁委員から発言を求められておりますから、これをお許しいたします。羽仁委員。
○國務大臣(森戸辰男君) 國語研究所設置に關する御請願がありまして、そのことにつきましては、前囘に政務次官が私に代りまして御説明申上げたので、それは繰返さないことと致しますが、そのときに問題になつて、私がお答えすることになつておる點についてお答えをしたいと思います。 國語研究所を設けるということについては、御請願の通り、私共も社會一般も、その必要を十分に認めておることと存じております。