1988-12-15 第113回国会 参議院 文教委員会 第11号
要するに、この間NHKの方でやりましたのは、「國語元年」なんという番組があって、日本の今の国定教科書がどうしてできたかというような過程をドラマ化したことがありますが、あれと同じように日本全国に通ずる手話というものがなきゃいかぬのですね。たまたま手話をやっていてくださった女性に、九州で寒いという表現はどうやるんですかと言ったら、体をこう両方の手を使ってやる。
要するに、この間NHKの方でやりましたのは、「國語元年」なんという番組があって、日本の今の国定教科書がどうしてできたかというような過程をドラマ化したことがありますが、あれと同じように日本全国に通ずる手話というものがなきゃいかぬのですね。たまたま手話をやっていてくださった女性に、九州で寒いという表現はどうやるんですかと言ったら、体をこう両方の手を使ってやる。
御説明として申上げますと、放送協会には用語調査の研究会、これは外国語の権威者も集めて、そうして外國語の読み方その他日本語の読み方、表現、そういうようなものにつきましても、毎週定期的にいろいろな会合が開かれるのでありまして、そうして外部の権威者もそれに参加してやつておられまして、日本語につきましても放送協会の読み方というようなことが文部省におきましても最も有力な資料の一つになつておるのでございます。
調査普及局は、新らしい文部省に極度に必要とされる調査研究及び統計調査の外、文部省の各種出版物等の利用による文教政策の普及を行うことといたしておるのでありまするが、尚、國語の調査研究及びその結果の普及をも併せて行うこととなつております。
関する請願(中崎 敏君紹介)(第三二九号) 三一 同(岡田春夫君紹介)(第三三〇号) 三二 同(世耕弘一君紹介)(第三三一号) 三三 福岡市に國立博物館分館設置の請願(松本 七郎君外八名紹介)(第三六八号) 三四 無縁故引揚兒童教育施設費全額國庫負担の 請願(山崎岩男君紹介)(第三六九号) 三五 宮城学藝大学設立の請願(庄司一郎君紹 介)(第三七〇号) 三六 新制高等学校の國語教育
する請願(中崎 敏君紹介)(第三二九号) 三一 同(岡田春夫君事紹介)(第三三〇号) 三二 同(世耕弘一君紹介)(第三三一号) 三三 福岡市に國立博物館分館設置の請願(松本 七郎君外八名紹介)(第三六八号) 三四 無縁故引揚兒童教育施設費全額國庫負担の 請願(山崎岩男君紹介)(第三六九号) 三五 宮城学藝大学設立の請願(庄司一郎君紹 介)(第三七〇号) 三六 新制高等学校の國語教育
それから外國語の問題でございますが、実はこの第一次試驗が如何ように行われまするか、これは司法試驗管理委員会において愼重に御檢討を願い、そこで御決定願うのが適当と考えまして、起案者といたしましては、実は細目までは十分の研究をいたしておるわけではございません。一應斟酌されますのは、人事院で行われました先般の公務員の採用試驗というふうなものがテスト形式になるであろうとは考えております。
それから外國語でありますが、これは從來予備試驗に外國語というものがありまして、これが実は当時の受驗者には非常に悩みの種であつたのです。終戰以前というものは、これは外國語自体を排斥するような事態になつてしまいました。又外國との交通なんかも非常に制限されましたので、外國語ということになりますと、皆非常に躊躇いたしまして、折角有能な人達が事実上受驗することができなかつたようなわけだつたのであります。
文部者は國語研究機関をみずから持つておられます。このレクリエーシヨンを一体この議案にお掲げになるならば、みずから持つておいでになる國語研究機関に付議をなさつて、あそこでも頭を下げたからこのままこんな妙な字をお書きになつたのか。この点がはつきり伺いたいのであります。
次に緯度観測所、國立國語研究所につきましては、教務及び技術系統の職員は減員しない。事務系統の職員につきましては欠員相当人員の二分の一を減員するということになつております。第三に、國立学校でありますが、これは原則三割を適用しないで、例外として処理されることになつておりまして、教務及び技術系統の職員は減員しない。事務系統の職員は欠員相当人員の二分の一を減員する、こういうことになつております。
御承知の通り終戰後わが國の学制は大改革が加えられまして、いわゆる六・三制の樹立を見るに至りましたが、そこで最も重く見られているものは、從來の國語に加えて社会科と理科であり、その研究と観察の場所が、一方においては図書館、他方においてはこの博物館、美術館、動植物園、水族館ということに相なりますが、図書館だけが今次の改正案におきましても、依然として無税でありますのに、博物館その他には入場税がかけられるということは
これとか、それからまあ抽象的に申上げますと、要するにマーシヤル計画、トルーマン主義、これらは徹底的に世界の植民地政策である、こういう結論を敷衍するために、あらゆる角度から共産主義的な論調を以て、モスクワの外國語図書出版部から発行された無数の多種多樣のパンフレット、並びに赤軍機関紙のカラフトにおける新生命、それから日本新聞等によつて熟烈に教育されております。
ところが大体これを外國語等に翻訳した場合においては、農水産機械器具を並べて書いた方がはつきりいたしまするし、また設置法の中にこれを並べておいた方が、将來の運営上においても適当であると考えるのであります。そしてこれは農水産機械器具を並べまして、この十三條の前段に「農林省が生産を所掌する農機具を除く」ということになつておりますので、農林省との間の摩擦はなくなる形になつております。
調査普及局は、新しい文部省に極度に必要とされる調査研究及び統計調査のほか、文部省の各種出版物等の利用による文教政策の普及を行うことといたしたほか、國語の調査研究及びその結果の普及をもあわせ行うことといたしました。 管理局は、文部省の管理的行政事務を、内容面の指導をする部局から分離して一元化するために設けたものであります。さらに現在の教育施設局を部としてこれに合体せしめました。
○政府委員(森田孝君) 國語につきましては恐らく課は設けられるだろうと私は想像いたすのでありますが、設けられないような場合が万々一生じました場合には、この事務が一つにまとまつた何らかの組織で行えるように処置して参りたいと思つております。
國語課を置く置かないということは別として、何か課を置かないというような意味のことをさつきちよつと御説明があつたのじやないか……
たとえば語学の関係から申しましても、あるいは中國語、ロシヤ語、あるいは場合によりましてはアラビア語であるとかインド語であるとかいうものの專門家があるのであります。語学ばかりでなく、通商経済に関連いたしましても、長い間対外経済関係の事務を鞅掌しておりまして、ほとんど生字引のような人さえ相当多数おるのであります。
次に特殊語学ないし特殊知識を必要とする外交官、領事官の養成でありますが、すでに相当経驗のある職員について、現に中國語四名及びロシヤ語五名について再教育を実施中であります。
調査普及局は、新しい文部省に極度に必要とされる調査研究及び統計調査のほか、文部省の各種出版物等の利用による文教政策の普及を行うことといたしましたほか、國語の調査研究及びその結果の普及をもあわせ行うことといたしました。管理局は、文部省の管理的行政事務を内容面の指導をする部局から分離して、一元化するために設けたものであり、さらに現在の教育施設局を部として合体せしめました。
この調査普及局には別に國語に関する事務が持つて來られておるのでありますが、この國語の問題は現在調査面及びその文化なり、教育なり、学術なりの基礎的な面をなしておるという関係上、調査普及局に持つて参つたのであります。同時にその結果を單に文書といたすのみならず、あらゆる公文書なり、あるいはまたその他の図書、出版におきましても徹底せらるるように普及いたしたいという考えも加わつておるのであります。
その他ドイツ語十名、スペイン語が八名、こういう状態になつておるわけでありますが、現在の日本の状況におきましては、差当りは他の外國語を措いて先ず英語を中心にして試驗をして行くのがいい、これは後で試驗の告示ごとにその都度々々、その情勢に應じて告示をして決めて行きたい。こういうふうに考えるのであります。 —————・—————
○政府委員(芥川治君) スイスその他ドイツ等につきましては、詳しいことは承知いたさないのでありまするが、どうもそういう法令がないところを見ますと、國語が共通であるという点が一つの大きな原因になりまして、比較的に相互の理解が容易に行われるというような関係から、こういうふうな特殊な立法が一般的には割合に少いのではないかというように考えられるのであります。
○委員長(板谷順助君) そうすると今度の試驗というのは、例えば英語とかロシア語とかフランス語とかいう各國語に亘つての試驗を全部設けることになるのですか。
この立法の趣旨は、各國にもその例があるわけでありますが、特にヨーロツパ諸國におきましては、國語が同じである、あるいは國がお互いに行き來が簡單であるというふうな関係もありまして、立法例は割合に少いのでありまして、メキシコにおきまして一つ、フランスにおきまして一つ、この立法の例があるわけであります。
○芥川政府委員 第二條にありまするように、これははつきり報酬も受け、外國人に付添つて、外國語を用いて旅行に関する案内を業とするというので、この適用範囲につきましては、今お話のありました御趣旨に沿うように、運用の面で謝りのないようにやつて行きたいと存じます。
國語の上から少し統一した用語を用いていただきたい。これはお願いするのであります。あえて答弁の必要を認めません。直していただけるものでしたらぜひお願いしたいと思います。 さらに今の点に関連いたしますが、十一條の五で、憲法第九十五條に基くところの一般投票のごときは、この文字を読んだだけではとうてい理解できないのではないかと思います。