1948-03-31 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第24号
○參事(川上和吉君) 第百五條と第百三十條の削除の問題は、國立國會圖書館法が成立をいたしまして、この趣旨が大體國立國會圖書館法に取入れられておりますので、この百五條と百三十條は削除したらどうか、こういう案であります。
○參事(川上和吉君) 第百五條と第百三十條の削除の問題は、國立國會圖書館法が成立をいたしまして、この趣旨が大體國立國會圖書館法に取入れられておりますので、この百五條と百三十條は削除したらどうか、こういう案であります。
併しながら、私は國會が圖書館を持つこと、各官廳、及び一般國民に對する任務の重いことは、平素からよく理解しておりまして、國立國會圖書館法の前文にある「眞理がわれらを自由にする」ということは、全く心の奥から理解し得るところであるわけであります。
○委員長(羽仁五郎君) ごの國立國會圖書館法第五條によりまして、この種の規定は館長が委員會の承認を得てこれを定められることになつておりますので、只今の御説明があつたわけでございますが、如何でございましようか。
○事務總長(小林次郎君) 二月九日國立國會圖書館法が公布せられまして、その法律に基きますと、圖書館長は、第四條に「両議院の議長が、両議院の圖書館運營委員會と協議の後、國會の承認を得て、これを任命する。」、こういうことになつております。議長といたしましては、両院議長話合いをいたしまして、そうして國會圖書館運營委員會の協議は濟んでおります。
○委員長(羽仁五郎君) それでは參議院の圖書館運營委員會といたしましては、昨年以來数ヶ月に亙つて討議の結果、新らしく日本に生れる國立國會圖書館の任務とその使命というものが、在來の日本のいろいろな弊風を脱却して、全く新らしく國立國會圖書館法の前文に明記されておる「直理が我らを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄與することを使命として、ここにこれを設立する。」