本委員會は休憩の中に國會圖書館運營委員會の合同審査會を開きまして、そこで昭和二十二年度國立國會圖書館の豫算についての討議が行われました。
————————————— 本日の會議に付した事件 ○國立國會圖書館昭和二十三年度豫算 に關する件 —————————————
衆議院の圖書館運營委員長より國立國會圖書館昭和二十三年度豫算について、合同審査會を開くことを求められましたので、これに同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○參事(川上和吉君) 第百五條と第百三十條の削除の問題は、國立國會圖書館法が成立をいたしまして、この趣旨が大體國立國會圖書館法に取入れられておりますので、この百五條と百三十條は削除したらどうか、こういう案であります。
これは圖書館運營委員會が實際問題としまして、一つの國立國會圖書館を對象にして、主としてその案について審議をするという建前上、この案では國會の各議院の常任委員長はあるが、併しながらこの案にありますように圖書館運營委員會は常に他の議院の運營委員會と合同して會議を開くということにして、その會長は各議院の委員長が毎會更代してこれに當るという形を採ろうとするのであります。
○佐々木良作君 圖書館運營委員でないので今よく分からないのですが、圖書館の運營委員會はなぜ今のところ成るべくならば兩院で一緒にしなければならないかという理由が知りたいのですが、國立國會圖書館が一つだからということでは、形式的であつて、實質的にはどうもはつきりしないのですが、そうして假にこの衆議院の修正のようにするくらいだつたら、改正をする必要がなくて、兩方に委員會を置いて運用を原則として合同してやればいいのであつてわざわざこういう
そうして今日お諮りいたしたいことは、國立國會圖書館職員規程の件でございますが、これについては館長から説明をして頂きたいと考えております。
昭和二十三年三月二十六日(金曜日) 午後三時二十六分開會 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 ○國立國會圖書館長の挨拶紹介の件 ○國立國會圖書館職員規程の件 ―――――――――――――
○事務總長(小林次郎君) 二月九日國立國會圖書館法が公布せられまして、その法律に基きますと、圖書館長は、第四條に「両議院の議長が、両議院の圖書館運營委員會と協議の後、國會の承認を得て、これを任命する。」、こういうことになつております。議長といたしましては、両院議長話合いをいたしまして、そうして國會圖書館運營委員會の協議は濟んでおります。
併し昨日の打合せ會議におきまして、お話がございました通り、これにはいろいろ事情がおありになるようで、尚又館長候補として金森氏を御發表にもなつておるようでございますから、この際衆議院と参議院との候補者が相違いたしましたために、トラブルを起して問題にするということは、今後のこの國立國會圖書館の發足に當りまして、得策じやないと思います。
本日お諮り頂きたいことは、先程からこの委員會で協議をして頂きました、新たに設立せられる國立國會圖書館の館長及び副館長の問題でありますが、この委員會といたしましては、昨年數ヶ月に亙つて調査討議の結果、現在の尾道圖書館長中井正一君を國立國會圖書館長として最も適任であるという結論に到達せられ、全會一致を以て中井正一君を館長に推薦せられて、議長にこれを報告いたしたわけであります。
○委員長(羽仁五郎君) それでは參議院の圖書館運營委員會といたしましては、昨年以來数ヶ月に亙つて討議の結果、新らしく日本に生れる國立國會圖書館の任務とその使命というものが、在來の日本のいろいろな弊風を脱却して、全く新らしく國立國會圖書館法の前文に明記されておる「直理が我らを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄與することを使命として、ここにこれを設立する。」