1949-05-24 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第43号
これは第十七條を第十八條とし、以下一條ずつ繰下げ、十六條の次に「國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門におかれる支部図書館及びその職員に関する法律の改正」という一条を加えたのであります。そして第十七條国立國会図書館法第二十條の規定により、行政各部門におかれる支部図書館、及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。
これは第十七條を第十八條とし、以下一條ずつ繰下げ、十六條の次に「國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門におかれる支部図書館及びその職員に関する法律の改正」という一条を加えたのであります。そして第十七條国立國会図書館法第二十條の規定により、行政各部門におかれる支部図書館、及びその職員に関する法律の一部を次のように改正する。
次に同じく第十條の七号以下を順次一号づつ繰下げまして、七号を「國立國会図書館長」といたします理由は、國立國会図書館法第四條に「館長の待遇は、國務大臣と同等とする。」と規定されておりまして、待遇全般が國務大臣並に保証されておるのであります。
○水谷昇君 ただいま議題となりました國立國会図書館法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における経過及び結果を御報告申し上げます。 この法案は参議院提出の法案でありますが、國立國会図書館がその目的を達成するためには、全國におけるあらゆる出版物、文化財を網羅収集して、これを確保することが絶対に必要な要件であります。
内閣提出) 第六 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 特殊勝馬投票券に関する法律案(内閣提出) 第八 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 農業災害補償法の一部を改正する法律案(小笠原八十美君外二十四名提出) 第十 中小企業等協同組合法案(内閣提出) 第十一 中小企業等協同組合法施行法案(内閣提出) 第十二 簡易郵便局法案(内閣提出、参議院送付) 第十三 國立國会図書館法
○副議長(岩本信行君) 日程第十三、國立國会図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。図書館運営委員会理事水谷昇君。 〔水谷昇君登壇〕
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時開議 出席委員 委員長 早稻田柳右エ門君 理事 水谷 昇君 北澤 直吉君 圓谷 光衞君 中西伊之助君 中野 四郎君 委員外の出席者 参議院議員 羽仁 五郎君 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 五月十四日 國立國会図書館法の一部を改正
一、議員の請暇 一、日程第三 通信事業復興促進に関する決議案 一、日程第四 簡易生命保險及び郵便年金積立金の運用に関する決議案 一、過度経済力集中排除法に基く東京芝浦電氣株式会社の再編成に関する緊急質問 一、日程第六 水先法案 一、日程第八 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 一、日程第九 郵政事業特別会計法案 一、日程第十 電氣通信事業特別会計法案 一、日程第十一 國立國会図書館法
○金子洋文君 只今議題となりました國立國会図書館法の一部を改正する法律案並びに國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 図書館法の一部を改正する法律案の対象になりましたのは、納本制度に関する規定であります。
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程第十一、國立國会図書館法の一部を改正する法律案、(金子洋文外九名発議)日程第十二、國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案、(衆議院提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました、國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案につきまして、ごく簡單に提案の理由を御説明いたします。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 議事日程 第二十六号 午後一時開議 第一 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案(図書館運営委員長提出) 第二 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 外國保險事業者に関する法律案(内閣提出) 第四 郵政事業特別会計法案(内閣提出) 第五 電氣通信事業特別会計法案(内閣提出
日程第一、國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。図書館運営委員長早稻田柳右エ門君。 ————————————— 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立國会図書館法の一部を改正する 法律案(金子洋文君外九名発議) ○國立國会図書館法第二十條の規定に より行政各部門に置かれる支部図書 館及びその職員に関する法律案(衆 議院提出) —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各 部門に置かれる國立國会図書館支部図書館及び その職員に関する法律案起草に関する件 國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程 案 閉会中の審査に関する件 ————————————— 〔筆 記〕
國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案起草の件を議題といたします。まず金森國立國会図書館長から御説明を伺つて、その上で御討議を願いたいと思います。
○参事(寺光忠君) これは從來そういう例は、國立國会図書館法にもあります。
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 図書館側から、現在の國立國会図書館法を運用しておりまする経驗の結果として、幾分不自由を感じておる点がありまするので、それが、今回の書かれておる法律案と直接関係をしているわけであります。そこでその間の事情を申上げまして御参考にしたいと思つております。
本日の議案は、國立國会図書館法の一部を改正する法律案でありますが、これは委員会において、國立國会図書館の立法考査局に依頼しまして、立案したものを提出する運びに至つたものでありますが、法律案に対して図書館当局がどういうお考えを持つておられますか一應お伺いしたいと思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立國会図書館法の一部を改正に関 する件。 —————————————
昭和二十四年四月二十一日(木曜日) 議事日程 第十八号 午後一時開議 第一 地方配付税法の特例に関する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 地方配付税法の特例に関する法律案(内閣提出) 図書館運営委員長の國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果報告 横浜地檢問題に関する法務委員の現地調査の結果報告 選挙法改正に関する特別委員会設置
○議長(幣原喜重郎君) 図書館運営委員長より、國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果を報告したいとの申出があります。この際これを許します。図書館運営委員長早稻田柳右ェ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
過般國立國会図書館法が制定せられまして以來、すでに一箇年、同法によつて國立國会図書館の運営が今日までなされたのでありますが、あらゆる面において、社会情勢の変化に伴つて、いろいろかわつた点もできて参り、同法の規定がそのまま図書館運営に妥当であるかどうかということについて相当議論され、批判されるように相なりましたので、この場合同法改正について御協議をいただきたいと存じます。
それではお諮りをいたしますが、お手元へ配付してあります國立國会図書館法の一部を改正する法律案の草案がございます。この草案に基いて、委員会の成案という形式で國会へ提案をしたい、かように実は考えておるわけでございますが、いかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年四月十九日(火曜日) 午後三時三十七分開議 出席委員 委員長 早稻田柳右エ門君 理事 水谷 昇君 關内 正一君 圓谷 光衞君 森戸 辰男君 中野 四郎君 委員外の出席者 國立國会図書館長 金森徳次郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國立國会図書館法の一部改正に関する件 ——
國立國会図書館法の二十四條と二十五條において、納本制度ということが認められておるにもかかわらず、現在國立國会図書館に納本されているものは全國の図書出版の約三割にすぎない状態でありますので、これは文部委員会としても、まことに残念に考えて来たところでございます。 公民館のことにつきましては、今期國会に祉会教育法案というものが提出されるやに承つております。
右國立國会図書館法第二十八條により勧告する。 この勧告書は只今御討論がありましたような趣旨において、こういう勧告書を附して……。
そのような実情でありまして、それに基きまして從来内部の規則をつくつて参りましたが、この規程はさきに申しましたように、國立國会図書館法の定めによりまして館長が定めるということになり、定めますには原則としては先にこの委員会において御議定を願うということになつております。今日差出しました二つの案もそれと関係をするものであります。
○早稻田委員長 國立國会図書館法第五條により、國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程並びに國立國会図書館支部上野図書館組織規程案につき、承認を求められておりますので、右二件につきまして國立國会図書館長の説明を求めます。図書館長。
政府の答弁によりますと、これは國立國会図書館法の第二十條の規定によつて設立せられておるものであるから、当然國立國会図書館の支部であると、こういう観点においてこれを規定しているのであるからと、こういう説明でありますが、法はその法自体によつて解釈する以外には方法がないのでありまして、立法の精神というものは参考になるのであつて將來この法律を解釈する場合においてはさように解釈ができないと、かように考えておる
前二項の規定は國立國会図書館法の規定の適用を妨げない。同條中「第六十條の次に次の一條を加える。」及び第六十條の二を新設する規定を削る。 第三條中「三年」を「二年」に改める。 かように修正案の成案を得ましたのですが、これを委員会の修正案として討論の目的とすることに御異成ありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前二項の規定は國立國会図書館法の規定の適用を妨げない。 同條中「第六十條の次に次の一條を加える。」及び第六十條の二を新設する規定を削る。 第三條中「三年」を「二年」に改める。 この点をお含み置きの上で御質疑を願います。 この外に図書館の問題がありますが、図書館の点は、今日御出張になつて松村さんがおいでにならんから分りませんから、やはり今までの御意見を総合した案を作つて見た次第であります。
それから五十六條の二の裁判所図書館長の規定でございまするが、これは裁判所職員の中からこれを任命するということに定めたのでございまするが、これも國会図書館法の規定が当然適用される支部図書館の館長に関する規定でございまして、今御指摘になるました任命に関する館長の権限を掣肘するものではございませんで、ただ國立國会図書館法の規定によりますと、館長は、苟くも推薦があれば如何なる人でも任命し得られるわけでございまするけれども
同時に修正案に御賛成の模様でありますから、修正案の方が遥かに立派にできているし、國立國会図書館法にも抵触しておりませんので、是非この修正案が通るように各委員にお願いする次第であります。
○金子洋文君 法律的な問題はよく分つておらんですが、ただこの司法部の図書館を設立する趣旨では適当であると思いますが、國立國会図書館法の第七章の規定に対立するような感じを受ける、私の方の委員会としてはそこまで深く研究しておりませんので、是非今後引続き連合の委員会によつて審議したい、こういう希望的お願いでありますが……。
公共船員職業安定所の設置に関し承認を求めるの件 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一年度國有財産増減総計算書 昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額総計算書 医師に対する事業税免除の請願外四百三十五請願 災害地対策特別委員会における調査の中間報告 図書館運営委員長の國立國会図書館法第十一條第二項
○議長(松岡駒吉君) 図書館運営委員長より、國立國会図書館法第十一條第二項による審査の結果を御報告したいとの申出があります。この際これを許します。図書館運営委員長水谷昇君。 〔水谷昇君登壇〕