1949-07-04 第5回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第3号
先ほどからお話がありましたが、國立公園は現在十四ございますが、その國立公園の地域における諸施設の整備の問題は、いろいろ計画はございますが、予算の関係でまだ急速には軌道に乘つておらないという現状でございまして、簡易施設、國立公園行政の問題につきましては、一つは環境資源の保護という面でございまして、特に景勝の地保護という問題については、第五國会におきまして國立公園法の改正を願いまして、準國立公園という地域
先ほどからお話がありましたが、國立公園は現在十四ございますが、その國立公園の地域における諸施設の整備の問題は、いろいろ計画はございますが、予算の関係でまだ急速には軌道に乘つておらないという現状でございまして、簡易施設、國立公園行政の問題につきましては、一つは環境資源の保護という面でございまして、特に景勝の地保護という問題については、第五國会におきまして國立公園法の改正を願いまして、準國立公園という地域
一、炭鉱ストライキに関する緊急質問 一、日程第十一 未復員者給與法の一部を改正する法律案 一、日程第十二 閲税法の一部を改正する等の法律案 一、日程第十三 專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律案 一、日程第十四 國庫余裕金の繰替使用に関する法律案 一、日程第十五 傳染病予防法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 國立公園法
○谷口弥三郎君 只今上程せられました傳染病予防法案の一部を改正する法律案、國立公園法の一部を改正する法律案並びに死体解剖保存法案に関する厚生委員会における審議の経過並びにその結果を報告いたします。 先ず傳染病予防法の一部を改正する法律案についてその提出理由を申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第十五、傳染病予防法の一部を改正する法律案、日程第十六、國立公園法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出衆議院送付)日程第十七、死体解剖保存法案、(内閣提出)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一四 專賣局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール專賣事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一五 國庫余裕金の繰替使用に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一六 傳染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一七 國立公園法
○政府委員(淺岡信夫君) 只今議題になりました國立公園法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 國立公園法は昭和六年四月一日制定せられましてからここに十八年を経過いたしました。
○委員長(塚本重藏君) 次に、國立公園法の一部を改正する法律案の審議に移りたいと思います。先ず政府の説明をお願いいたします。 〔委員長退席、理事谷口弥三郎君委員長席に著く〕
○理事(谷口弥三郎君) それでは先ず先刻御説明を頂きました國立公園法の一部を改正する法法案について御質問がございますならばお願いいたします。
○松永佛骨君 ただいま議題となりました國立公園法の一部を改正する法律案、医師及び歯科医師法の一部を改正する法律案並びに傳染病予防法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 まず國立公園法の一部を改正する法律案について申し上げます。
参議院送付) 第四 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 関税法の一部を改正する等の決議案(内閣提出) 第七 専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律案(内閣提出) 第八 國庫余裕金の繰替使用に関する法律案(内閣提出) 第九 國立公園法
○副議長(岩本信行君) 日程第九、國立公園法の一部を改正する法律案、日程第十、医療法の一部を改正する法律案、日程第十一、医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案、日程第十二、傳染病予防法の一部を改正する法律案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありまするから、一括して議題といたします。厚生委員会理事松永佛骨君。 〔松永佛骨君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の補欠選任 傳染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一一一号) 國立公園法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一二一号) 船員保險法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七八号) 医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 七号)(参議院送付) 医師法及び齒科医師法の一部を改正する法律案 (内閣提出第七八号)(参議院送付
○堀川委員長 次に國立公園法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——なければこの際お諮りいたします。委員外の金光君より委員外発言を求められておりますが、これを許すに御異議ありまませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより國立公園法の一部を改正する法律案の採決に入りたいと存じます。本法案を原案通りにするに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
また相当開発されたところは、一般の農業その他に、國立公園法の適用によりまして大分制限が加えられて、住民が不自由を感ずるということは確かにあつたと思います。今後観光産業という立場から見ますと、できるだけ國立公園法による事務と申しますか、制限を軽くしながら、しかもその目的を達するように運用していただくことが必要なのじやないかと思うのであります。
○堀川委員長 御異議がなければ國立公園法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。まず政府より提案理由の説明を聽取することにいたします。亘政務次官。
これらの山の頂上からながめますところのいわゆる日本海、日本北アルプスの景観はすこぶる雄大でありまして、秩父山岳國立公園ならびに近く指定されます浅間、白根國立公園の中間に介在して、観光的な國土の傑出した自然美をある程度包含しているわけでございますが、地理的な分布の観点からはたして國土の唯一の傑出した量観であるかどうかという点について、なお若干疑問の点がございますので、國立公園法の準用公園として一應國立公園
できるならば國立公園法の改正を本國会にお願いいたしておりますので、その改正によつて準用公園というものが創定されておりますので、一應準用公園ということにしていただいて、なお將來國立公園の地域的な配分の点から東北全般を考慮して國立公園にするかしないかを決定する方がいいのではないかと考えております。
第十が國立公園法の一部を改正する法律案であります。 國立公園の保護のため統制を強化するとともに、利用促進をはかる必要があり若干の改正を行わんとするものであるが、その主なる点はまづ國立公園審議会に関する規定を挿入し、その職務権限を法律に測定することにした。 次に國立公園計画は國立公園の区域外にわたつても設定し得ることとし、また國立公園事業に関する規定を明確にした。
それはただいまも御説明がありましたように、ほとんど國立公園施設面の経費がゼロになつておりますが、この國立公園法という法律を制定する場合に、やはり予算の伴わない法律というものはあつてなさがごとき状態になるのではないか、國会が法律を制定した場合にやはりそれを生きた法律にしなければならない責任が私どもにあると考えます。
○石神説明員 本地区は崩山の大崩壊地と氷河の遺跡と云われる三十六箇所の湖を中心とした山林であつて、國有林は九五%を占め、全部學術参考林となつており、未調査のため確言いたしかねるが、地理的、その他の点より國立公園法の準用区域として運営いたしたい。 —————————————
○飯島政府委員 本地方は位置及び景観その他の点より独立の國立公園としてはやや困難と思われるので、目下立案中の「國立公園法」の準用地区として檢討中である。 —————————————
○飯島政府委員 請願地域は古來より景勝地として著名であり、松島、金華山を含めて目下立案中の國立公園法の準用地区として檢討中である。 —————————————
これに関してもいろいろ國立公園法でありますとか、或いは都市計画法でありますとか、道路法、河川法、運河法いろいろ関係の法律がございますが、そういう法律の制限範囲内においてこういうことをやるというわけであります。「堤防等を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制する。」
○大池事務総長 この前の議会に厚生政務次官から種々御説明がありまして、そのまま保留になつておりましたが、國立公園ができる際に、國立公園法ができております。それに基きますと、國立公園の指定等の重要事項は、第一條によつて主務大臣が区域を定めこれを指定するとなつております。また第三條には、國立公園計画及び國立公園事業は主務大臣が決定するということになつております。
併しこれらのことは御承知の國立公園法によりまして、中央國立公園の委員會、地方國立公園の委員會、これを活用いたしまして、そうしてそれらの地方では地方の國立公園委員會の具申を以て中央で審議する。その答申を待つて厚生大臣がそれを指定する、こういうような方法によつて萬遺漏なきを期したい、かように考えております。
當局といたしましては國立公園法をなるべく早い機會に改正いたしまして、その準用規定をつくりまして、國立公園に次ぐ景勝地を保存いたしますとともに、觀光事業等に利用開發し得るような途を開きたい。
なお國立公園委員會は、今日國立公園法の定むるところに從いますならば、國立公園は厚生大臣がこれを指定いたすことに相なつておりまして、純然たる行政權という形に相なつておりますので、これの諮問機關といたしましての國立公園委員會ということに相なるわけであります。
この請願というものが本委員會において採擇せられました場合、すなわち天草を國立公園に指定すべしという採決をいたした場合に、それが厚生大臣の國立公園法に基づく指定處分そのものにかかわるものではないということは明らかでありまして、あくまで請願の採擇、國會の意思としての國立公園に指定してしかるべしとする意思に何等の変化はないと同時に、またそれに法律上厚生大臣は處分をなし得ないという立場におかれるものではないことは
もし國立公園法によつて、實際國立公園の指定をそれぞれの行政大臣にお任せになつておるものでございますならば、今委員長の御説明のように十分議會の意向を尊重いたしまして、厚生大臣の責任において指定すべきものと考えております。
それで國立公園法によりますと、先ず國がやり、次いで地方公共團體、次いで民間團體というように相成つておるのでありますが、現状といたしましてはいわゆる外客を誘致するような大ホテルを國家財政で以て賄うというようなことは如何なものであろうかと考えまするので、差當り私どもの方で來年度豫算に考えておりますのは、山小屋程度のもの、日本の特徴を活かした、スコツトランドにありますような土地の農民の家なんかの模樣をできれば
○政府委員(三木行治君) 國立公園法の目的といたしますところは、御承知のように國立公園を指定いたしまして、その風致を保護するということと、利用開發ということの二つの面があるのであります。そうしてそのために必要な統制を加えるということになつておるのであります。そこで昨年度指定いたしました伊勢志摩を併せまして十三の國立公園がございます。
○政府委員(三木行治君) 國立公園法の第八條第二項に、廣告等に關する制限規定がありますがそれによつて取締つて行くという方法であります。建築につきましても同樣であります。
それで私どもといたしましては、ここにいわゆる觀光事業法と申しますか、そういつた法律を制定いたしまして、國立公園法などと竝んで、觀光施設の育成保護をしなければならないのではないかと考えておる次第でございます。
次に内務省關係になると思うのでありますが、都市計畫法による公園、それから風致地区、こういうようなものは、先ほど厚生省關係の國立公園法によつて準用したいというようなことを申される。その言葉によりますると今後の公園というものは一体どういう方向へ統一さるべきであるか。
これらの國立公園行政を強力に推進いたしまするために、現在の國立公園法では、國立公園の目的が法律の中にはつきりいたしておりません。