1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号
第五は、從來の國立公園委員会を國立公園審議会といたしまして、その職務権限を規定することといたしておるのでございます。以上が本改正案の内容の大要でございます。
第五は、從來の國立公園委員会を國立公園審議会といたしまして、その職務権限を規定することといたしておるのでございます。以上が本改正案の内容の大要でございます。
第五は、國立公園審議会に関する規定を挿入したことであります。即ち國立公園委員会に関する規定は、昭和十六年の改正において戰時中の委員会整理のため、法律から削除せられていたのでありますが、戰後國立公園法の民主的運営の必要から、昭和二十二年勅令による、國立公園委員会として復活し、今日に及んでいるのであります。
以上のほか、國立公園審議会に関する規定、特別地域に関する補償規定の新設等所要の改正が行われておるのであります。 右法律案は、四月二十五日、本委員会に付託せられ、同二十六日政府の提案理由を聴取の後、同日及び五月六日審議が行われたのでありますが、観光事業の振興に関する総合的機関の設置、水力利用開発と景観保持との関係、國立公園等の諸問題に関して熱心なる質疑応答が行われたのであります。
次に第十三條に國立公園審議会というのがありますが、この構成はどういうことでございましようか、本年度の予算的措置はどうなつておりましようか。またその委員の中に國会議員をお加えになるのでありましようか。あるいは從來の國立公園委員会委員をそのままこの審議会委員としておきめになるお考えでありましようか、お伺いいたします。
○金光義邦君 國立公園部におかれては、國立公園審議会の方に準國立公園に関する資料を、いずれ御提出になることと思うのでありますが、その場合にどういう地区をお考えになつておられるか、たとえば日田盆地はこの中に含まれるかどうか、この点をお伺いいたします。
第五は、國立公園審議会に関する規定を挿入したことであります。すなわち國立公園委員会に関する規定は、昭和十六年の改正において戰時中の委員会整理のため法律から削除されていたのでありますが、戰後國立公園法の民主的運営の必要から、昭和二十二年勅令による國立公園委員会として復活し、今日に及んでいるのであります。
國立公園の保護のため統制を強化するとともに、利用促進をはかる必要があり若干の改正を行わんとするものであるが、その主なる点はまづ國立公園審議会に関する規定を挿入し、その職務権限を法律に測定することにした。 次に國立公園計画は國立公園の区域外にわたつても設定し得ることとし、また國立公園事業に関する規定を明確にした。景観保護の点では新たに保存地区を設定し、これが保護に関する規定を設けることにした。
農地開放その他によつて相当荒廃に備しつつあるのでありまして、地学上あるいは自然景観上、特長ある傑出した自然風景というものが徐々に損壊せられつつあるので、國家としても將來の風致及びその他の観点から放置できない点もありまして、この際國立公園法をこれらの保護、利用の万全を期するために改正いたしたいと考えて、内容をいろいろ検討いたしました結果、まず第一番にこれらの運営を全からしめるために從來ありました國立公園審議会