1949-08-31 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号
それから府縣税が入場税、事業税、遊興飲食税三本建中心になり、また町村税が地租、家屋税、住民税中心になりまして、非常に徴税に困難が伴うだろうと思いますが、徴税方法の審議に関しましては、特に民主的な、從來の國税徴收に見るような弊を繰返さぬように、新しい機構も考えられると思いますが、特に事務当局にもその点をお考え願いたいと考えております。
それから府縣税が入場税、事業税、遊興飲食税三本建中心になり、また町村税が地租、家屋税、住民税中心になりまして、非常に徴税に困難が伴うだろうと思いますが、徴税方法の審議に関しましては、特に民主的な、從來の國税徴收に見るような弊を繰返さぬように、新しい機構も考えられると思いますが、特に事務当局にもその点をお考え願いたいと考えております。
現にあなた自身も四月四日の民主商工会との交渉の際に、実は七千通もたなの上に積んであるけれども、今の税務署の吏員の仕事の能力の範囲では見切れないのだというようなことを言われて、せつかく開かれているわれわれの國会で通つた國税徴收法によつて民衆の意思を税務署に反映するようなこの道がほとんど杜絶されている。ここに大衆の大きな不満がある。
とにかく今現在でも國税徴收官というものが來て差押え專門にやつてるんですから。滯納処分を專門にやつてるんですから。ただこの件数を全部差押えするということは不可能です。なぜならば、行つてみますとほんとうにかわいそうなものがあるのです。
殊に税務官吏は、國税徴收の費用といたしまして予定されておる人員は七万五千人であつたのでありますが、現在の定員は六万四千人、結局一万一千人余りの欠員があつたのであります。これは今回の整理によりまして二割を整理いたしましたために、税務関係で出血のあるのは四千八程度でございます。お話の数字は專賣関係の方であつたと思います。
横須賀地区國有住宅管理方法改革に関す る請願(門司亮君紹介)(第一八三三号) 陳情書 一 食肉加工品の物品税撤廃の陳情書 ( 第三三号) 二 会社等臨時措置法に関する陳情書 (第三九号) 三 製茶に対する物品税撤廃の陳情書 (第七九 号) 四 税制改革に関する陳情書 (第八六号) 五 宮崎市に國民金融支社設置の陳情書 (第八八号) 六 國税徴收事務費全額國庫負担
第二三九 八幡浜駅、八幡浜港間に臨港鉄道敷設の陳情(委員長報告) 第二四〇 敦賀測候所存置に関する陳情(二件)(委員長報告) 第二四一 八幡浜港修築工事継続施行に関する陳情(委員長報告) 第二四二 小松島湾接続地帶の補強工事等促進に関する陳情(委員長報告) 第二四三 地方税財政制度改正に関する陳情(委員長報告) 第二四四 地方税財政制度の根本的改革に関する陳情(委員長報告) 第二四五 國税徴收
第二二〇 八幡浜駅、八幡浜港間に臨港鉄道敷設の陳情(委員長報告) 第二二一 敦賀測候所存置に関する陳情(二件)(委員長報告) 第二二二 八幡浜港修築工事継続施行に関する陳情(委員長報告) 第二二三 小松島湾接続地帶の補強工事等促進に関する陳情(委員長報告) 第二二四 地方税財政制度改正に関する陳情(委員長報告) 第二二五 地方税財政制度の根本的改革に関する陳情(委員長報告) 第二二六 國税徴收
第一六四 八幡浜駅、八幡浜港間に臨港鉄道敷設の陳情(委員長報告) 第一六五 敦賀測候所存置に関する陳情(二件)(委員長報告) 第一六六 八幡浜港修築工事継続施行に関する陳情(委員長報告) 第一六七 小松島湾接続地帶の補強工事等促進に関する陳情(委員長報告) 第一六八 地方税財政制度改正に関する陳情(委員長報告) 第一六九 地方税財政制度の根本的改革に関する陳情(委員長報告) 第一七〇 國税徴收
即ち失業保險の給付を受ける者は一三・二%、失業保險金を受けない者は一一・〇%とし、その他延滯金の額及びその計算方法につきまして、他の社会保險と同樣に國税徴收法に傚つてこれを改めました。以上が本法案改正の主なる内容であります。 本法案は去る五月十日に衆議院において修正可決の上、同日本院に送付を受けたのであります。今衆議院における修正の要点を申上げます。
第二の点におきましては、國税廳に見られるごとく、今度のシヤウプ調査團の税制改革を機会にいたしまして、それに便乘をして國税徴收の徹底的な收奪的な機構をここに確立して、反面において首切りを行うとともに、大衆收奪の面においては、機構の改革を行つて國家予算の收奪的な性格をますます機構的にも明確にせんとしておるという点、おもにこの二点において、私は反対を申し上げます。
する請願(委員長報告) 第一四八 住宅金庫に関する請願(委員長報告) 第一四九 戰災都市復興事業費國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一五〇 税制改正に関する陳情(委員長報告) 第一五一 炭鉱向け資材の支拂に関しひも付融資方法活用の陳情(委員長報告) 第一五二 税査定に関する紛爭処理機関設置等の陳情(委員長報告) 第一五三 絹人絹織物業に対する融資の陳情(委員長報告) 第一五四 國税徴收関係法令
陳情第七十三号、税査定に関する紛爭処理機関設置等の陳情、陳情第九十八号、國税徴收関係法令の改正に関する陳情、この二件は、現在徴税査定等に関し惹起してる紛爭をなくし、民主的なものとさせるため採択しました。
○殖田國務大臣 町村の徴税吏員を判事同格に置くのではありませんが、國税徴收の場合と同じに扱おうというのであります。國税徴收では、今度の地方税法の規定と同じようなことが從來も行われておりますが、今後も行つて行くつもりであります。
○池田國務大臣 現在は、大藏省の出先機関といたしましては、十一の財務局によつて國税徴收事務、あるいは國有財産事務、金融事務、理財局の所掌する事務を処理しておつたのでありますが、今回は國税徴收の重要さが非常に加わつて参りましたために、從來の財政局の中から國税に関する事務を扱う國税廳を本省に置き、從來の財務局の所在地に十一の國税局を置くことにいたしました。
○本多國務大臣 機構の簡素化をはかつている際に、國税廳のごとく機構が拡大されますということは、機構簡素化の趣旨から申しますと、まことに残念なことに考えておりますが、しかし今日の國税徴收事務の重要性を考え、さらにまた司令部方面の指示にもよるところでございまして、この國税廳機構の新設はやむを得ないことと考えております。
そのために、現行法では國税徴收の例になろうということだけが明文にあるようでありますが、それを具体的に、ただそこに列記したまでのことと思います。
この遺憾な課税をしなければ、地方公共團体の自治が円滑に行われぬというやむを得ざることでありまして、一方滯納者が出ますると、この滯納者のために全般の地方自治の運行を阻害するというようなことも起つて参りますので、今回ははつきり國税徴收の例にならいまして、最後にはこういう法規の手段があるということを明示いたしておきたいと思いまして、地方財政委員会の決議によりまして、こういう案を提案いたしたような次第であります
この法案に対しては、まだ逐條に入つておりませんから、容易でないのでありますが、私どもの考えますのは、國税徴收法が準用されておるのでありますから、この條項は私どもの立場では非常にめんどうな問題なのであります。私どもは國民代表でありまして、かようか滯納処分を受けることが適当であるかいなやということは、私どもが判断するところであります。
請願(委員長報告) 第五五 新庄市官公吏に地域給支給の請願(委員長報告) 第五六 佐賀縣山代地区官公吏勤務地手当引上げに関する請願(委員長報告) 第五七 税制改正に関する陳情(委員長報告) 第五八 炭鉱向け資材の支拂に関しひも付融資方法活用の陳情(委員長報告) 第五九 税査定に関する紛爭処理機関設置等の陳情(委員長報告) 第六〇 絹人絹織物業に対する融資の陳情(委員長報告) 第六一 國税徴收関係法令
即ち、全部適用を受ける者一三・二%、失業保險金を受けない者一一・〇%、その他延滯金の額及びその計算方法につきまして、他の社会保險と同樣に國税徴收法にならつてこれを改めました。尚その外他の法令の改廃に伴いまして、法律上の事務的整備を行うこととした次第であります。
更生事業金融に関する請願(委員長報告) 第六一 引揚者の住宅建設促進に関する請願(委員長報告) 第六二 生業資金貸付に関する請願(委員長報告) 第六三 税制改正に関する陳情(委員長報告) 第六四 炭鉱向け資材の支拂に関しひも付融資方法活用の陳情(委員長報告) 第六五 税査定に関する紛爭処理機関設置等の陳情(委員長報告) 第六六 絹人絹織物業に対する融資の陳情(委員長報告) 第六七 國税徴收関係法令
更生事業金融に関する請願(委員長報告) 第六一 引揚者の住宅建設促進に関する請願(委員長報告) 第六二 生業資金貸付に関する請願(委員長報告) 第六三 税制改正に関する陳情(委員長報告) 第六四 炭鉱向け資材の支拂に関しひも付融資方法活用の陳情(委員長報告) 第六五 税査定に関する紛爭処理機関設置等の陳情(委員長報告) 第六六 絹人絹織物業に対する融資の陳情(委員長報告) 第六七 國税徴收関係法令
もちろん國税徴收法の規定によれば、動産は差押え官吏がこれを占有することができるという規定はあるようでありまするが、差押えの調書につきましても、本人に保管を命ずるということが印刷で刷り込んでおるような実情の場合に、税務署の方の内部の手違いの点も私はあると思うのですが、ことに十万円以上の滯納整理というので出かけたところが、十二万八千円納まつておつて、問題になつておる一万八千円が残つておるという場合に、私
尚全國町村会の提出で、國務徴收に関する町村負担事務経費全額國庫補助の件でありますが、國税徴收に関する事務費は相当の額に上るが、全額國庫負担として貰いたい。 それから國庫負担金の補助金の交付に関する件、地方財政法第十九條の國の負担金及び補助金等の交付金は特別の事情ある場合は年度始めに一括して、然らざる場合は右法令に定められた時期に交付せられたいという趣旨であります。
○横濱市債認可に関する請願(第五百 六十四号) ○地方財政の義務負担に関する請願 (第五百九十八号) ○府縣に対する國庫支出金等の算定適 正に関する陳情(第二百九十号) ○五大都市に当せん金附証票発賣権附 與の陳情(第百六十一号) ○中央出先機関の地方移讓に伴う地方 財政の健全化の陳情(第百二号) ○戸籍、寄留事務に関し地方財政法第 十一條第二項中一部改正の陳情(第 九十一号) ○國税徴收
すなわち全部適用を受ける者一三・二%、失業保險金を受けない者一一・〇%、その他延滯金の額及びその計算方法につきまして、他の社会保險と同様に國税徴收法にならつてこれを改めました。なおそのほか他の法令の改廃に伴いまして、法律上の事務的整備を行うこととした次第であります。