1949-05-31 第5回国会 衆議院 本会議 第41号
いわゆる縣会のような、あるいは都議会のような自治体が、罰則を設けまして、憲法が言葉を大にして保障いたしておりますところの基本的人権を制圧するがごときは、まつたく憲法の逸脱と申すよりしかたがないのでありまして、もし國画が憲法の番人でありますならば、これらの行動に対しましては何らかの対策を講じなければならぬと私は思うのである。
いわゆる縣会のような、あるいは都議会のような自治体が、罰則を設けまして、憲法が言葉を大にして保障いたしておりますところの基本的人権を制圧するがごときは、まつたく憲法の逸脱と申すよりしかたがないのでありまして、もし國画が憲法の番人でありますならば、これらの行動に対しましては何らかの対策を講じなければならぬと私は思うのである。
その理由とするところは皆さんもすでに御承知のように、現行の電力料金は地域的に格差がついておりますが、その格差の幅から言えばその実態は全國画一料金の域を出ておりませんし、又地域の等級付けにつきましては非常に不合理というか妥当を欠いておる点がある、こういうのでございます。