1947-12-08 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第29号
「商工大臣は、前章の規定により石炭増産の目的を達成することのできない炭鑛については、全國炭鑛管理委員會に諮つて、」その次に「前章の規定によるの外、」この項を加えて頂きます。「前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鑛(指定炭鑛)を指定する。」
「商工大臣は、前章の規定により石炭増産の目的を達成することのできない炭鑛については、全國炭鑛管理委員會に諮つて、」その次に「前章の規定によるの外、」この項を加えて頂きます。「前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鑛(指定炭鑛)を指定する。」
殘る問題は本案の實施運營に當り、佛作つて魂入れずの譏りを受けないよう細心の注意をして頂きたいのでありまして、特に本案の民主的要素の裏付けとなつておりますところの、全國炭鑛管理委員會、地方委員會竝びに生産協議會の選考運營に對しては、從來の官僚時代における官僚萬能謳歌のやり方とは、全然異つた新面目を發揮するよう、新らしき考慮を加えられんことを心から希望いたして止まん次第であります。
又指定炭鑛の指定、及び指定取消の問題は、政府といたしましても、元々畫一的に運用をする意思を持つておらず、專ら全國炭鑛管理者委員會に諮りまして、彈力性のある運用をするつもりであつたのでございまして、この點は毫も異存はございません。更に刑罰につきましては、從來の規定と、その形式的な權衡の問題を離れておりますならば、修正の點は十分尊重しなければならないと考えている次第でございます。
例えば山別の生産計畫、或いは地域別の生産計畫、或いは擴充計畫等もございまして、全般的に見まして、議決につきましては、いわゆる委員として選ばれた者が議決をいたすということにいたしまして、これは全國炭鑛管理委員會につきましては、學識經驗者及び炭鑛の關係事業主及び從業者の代表、それから需要者というものの、限定した者が議決をいたしまして、これにやはり需要者と申しましても、例えば鐵鋼業の代表者というものを考えて
即ち戰爭時分の軍需管理というものは、軍を背景にして指導者原理による官僚統制というものが行われたのでありますが、この度石炭管理法案におきましては、その點現場、或いは地方、或いは中央におきましても、勿論その責任者は現場管理者、或いは石炭局長、商工大臣という工合になつておりますが、それぞれ生産協議會、或いは地方におきましての委員會、中央における全國炭鑛管理委員會というものをそれに咬み合せまして、そういういわゆる
また指定炭鑛の指定及び指定取消の問題は、政府といたしましても、もともと畫一的な運用をする意思をもつておらず、もつぱら全國炭鑛管理委員會に諮りまして、彈力性のある運用をするつもりであつたのでございまして、この點異存はございません。さらに罰則につきましては、從來の規定との形式的な均衡の問題を離れて見るならば、修正の點は十分尊重されなければならないと考えております。
まず政府原案第五條では、炭鑛の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計畫を、石炭局長が地方炭鑛管理委員會に諮つて變更を命ずることができるということに相なつておりますが、これでは石炭局長の一方的な權限が濫用されるおそれがありまするので、この石炭局長の變更命令に對して、事業主に不服の申出のできる途を開くとともに、その不服の申立により、商工大臣が全國炭鑛管理委員會に諮つた上で、石炭局長の變更命令を取消
○平井(富)政府委員 全國炭鑛管理委員會と、地方炭鑛管理委員會の職能の別がございまするし、特に地方炭鑛管理委員會においては、直接石炭局長の行います管理の仕事の實體に觸れてまいりますので、この地方炭鑛管理委員會の委員は、坑内別を規定いたした次第であります。すなわち地方炭鑛管理委員會は、下からの一つの組織體というように考えられるわけであります。
五十七條の全國炭鑛管理委員會の中の從業者につきましては、これは坑内外というようなことはお考えになつていないのでございますか。
○平井(富)政府委員 全國炭鑛管理委員會の構成員は、五十七條二項に、石炭の生産に關し學識經驗ある者、炭鑛の事業主を代表する者、炭鑛の從業者、あるいはまた石炭の需要者を代表する者となつておりまして、これは地方におられるりつぱな人を、中央の管理委員會の委員にいたすこともできるわけであります。
○深津委員 第五十七條におきまして、全國炭鑛管理委員會は生産に關する調査審議竝びに建議の機關でありながら、この委員に金融や資材の關係を加えないで、需要者代表を加えたのはどういうものでしよう。
○深津委員 次に五十七條の全國炭鑛管理委員會に、地方の炭鑛管理委員會の代表をその中へ加える必要はないか。これはどうでありますか。
○平井(富)政府委員 四十二條の二項は、不服の申立をすることができるということでありまして、第三項に「全國炭鑛管理委員會に諮つて、前項の申立を理由があると認めるときには、」云云、こういうふうに書いてある次第でございます。
これらの基準によつて指定炭鑛を指定していくというふうに、ただいま私どもは考えておりますが、この指定炭鑛の指定基準及び具體的の炭鑛の指定というものにつきましては、全國炭鑛管理委員會に諮つてこれをきめたいというふうに考えておる次第であります。
この點については、なお全國炭鑛管理委員會においても、指定炭鑛の基準及び具體的な指定について、その際の状況によつて檢討をして、最後的な決定をしていくように考えております。
○深津委員 一昨日私が全國炭鑛別の出炭豫想表をお出しをお願いしたいということを申し上げましたのですが、この點につきましては、石炭廰としては、あくまでお出しになつていただけないですか。念のためにもう一應御答辯を要求しておきます。
十四條の指定炭鑛と非指定炭鑛、いわゆる普通炭鑛と指定炭鑛との區別をどの邊でするか、せんだつて來各議員からしばしばこれの限界範圍、こういうものをいろいろ聽きますけれども、それは全國炭鑛管理委員會に諮つてきめるのであるから、これは ○○トンを基準にしたものでもなければ、あるいは小さくても、それを基準とはしない。どこをつかんでいいかわからない。すなわち基準と範圍が明瞭になつていないのであります。
○水谷國務大臣 その點はもし非常に具體的にこの委員會ではつきりさせることができますならば、第十四條におきまして、その點を具體的にはつきりさせるのでございますが、さきに述べましたように、非常に愼重な態度をとりたいと思うのでありますから、第十四條におきまして、全國炭鑛管理委員會に諮つてきめるというぐあいにしてあるのであります。
○水谷國務大臣 ただいま御指摘の點は、私の考えるとこによりますれば、全國炭鑛管理委員會、さらにまた地方におきましては、地方炭鑛管理委員會というものが決定すべきであろうと思います。從つてそういう御指摘の點において、もしそれが必要ならば、そこに專門部會というものを設けられることは差支えないと考えております。
そうしてそれらの方のいろいろ協力を得て運營することになるのでありますがゆえに、もし石炭局長なら石炭局長というものに對して、この石炭局長のもとでは生産の増強ができないとか、いろいろのことがあれば、それはあるいは全國炭鑛管理委員會、あるいは地方炭鑛管理委員會においても、當然議題となつて公式に取上げられましようし、さらにまたそういうような場合に議題にならなくても、直接商工大臣なんかの方へ具申されるような場合
これは全國炭鑛四百五十二のうち二十三炭鑛について調べたのであります。從業員は四十萬人のうち十萬二千八百六十四人であります。これは炭鑛關係者のみについて調査したわが國におきましてはきわめて畫期的な、大規模な調査であつたのであります。なお組合の性格としましては、全炭系が約三割、總同盟系が約二割、中立系が約五割、こういう比率であつたのであります。
たとえばこの管理法はこれとして、商工大臣が全國炭鑛管理委員會の議長なり委員長になられるということもいいかもしれないが、それと同時に、政府全體、たとえば總理あたりが、その最高の責任者になつて、各省の大臣を入れて石炭會議というようなものをつくつていくのもよろしいでしようが、あるいはまた全國炭鑛管理委員會の委員の中に、大臣はちよつと無理かもしれませんが、關係各省の次官を入れていくとか、そういう方法を講じなければ
さきにイギリスにおきましてヨークシアの勞働爭議のとき、アトリー首相が石炭増産を要請するのに、石炭委員會では手がつかないものだから、結局全國炭鑛組合に一々出掛けて行つて、政府の要請を申し入れた。組合員の一人々々にそれが知れ渡るまでには、四週間かかつたというようなことを書いておつたのであります。厖大なる官僚主義が確立された。
かくのごとく自然的特殊條件は、わが國炭鑛の宿命的條件であり、外國には見られない特殊の人的つながりを、日本の炭鑛はもつておるのであります。このために炭鑛關係者が、その炭鑛と運命をともにして、一生をその山に捧げておるという事例は、實に多いのであります。これは外國の炭鑛と大分事情が違つておると思うのであります。
第二の點は、これはいわゆる指定炭鑛、一般炭鑛の中から指定炭鑛を拾う基準は、この第十四條にありますように、全國炭鑛管理委員會に諮つてこれを決めるということになつております。
全國炭鑛管理委員會に諮つて決めるということになつております。原案では去年の前期の下期一年を通じて〇〇トン以上というようなことを一應は發表いたしましたけれども、それはいろいろ論議の結果、なかなかその基準が決まりにくくてあのようになりまして、その時の實情に即して全國炭鑛管理委員會に諮つて決めようということになつておりますが、併しその大きないわゆる綱を飽くまでも増産という建前から決めたい。
指定炭鑛の事業運營の實態の批判能力をもつたものはないのだと解釋するのでありますが、その管理委員會は九州なら九州、北海道なら北海道という各地區別の炭鑛事業運營の總合的な見地から、いかにしてその山を運營すべきであるか、また個々の山の實態をよりよく認識して指圖し、あるいは援助していけるような發言のできるような委員を選ぶべきであつて、決して指定炭鑛とか、指定炭鑛外とか、利益がどうとかこうとかいう小さな見地から全國炭鑛管理委員會
そこでわれわれもいろいろその點は考慮いたして、この全國炭鑛管理委員會の議長を——初めは議長を、石炭廳長官というものを考えておつたのでありますが、それを商工大臣というものをもつてきまして、そこでやられたところのいわゆる決定事項というものは、大體商工大臣がそれに反してやらないというような含みで、商工大臣をその議長にもつてきたというように御了承を願いたいと思います。
この場合には、商工大臣は、指定炭鑛の事業主の意見を徴した上で、全國炭鑛管理委員會に諮つて、當該炭鑛管理者を解任することができる。」という規定と「商工大臣は、炭鑛管理者が著しく不適任であると認めるときには、全國炭鑛管理委員會に諮つて、當該炭鑛管理者を解任することができる。」という二つの規定があります。
その後あるいはこの指定炭鑛の對象を解體財閥の炭鑛にせよとか、あるいはまた特殊炭鑛、非能率の炭鑛にせよとか、いろいろの御意見が出ましたので、この際三黨首會談の場合におきまして、一つの線を引くことがなかなかむずかしいので、それは全國炭鑛管理委員會に諮つて、實情に即してひとつ指定鑛をきめようというところに落ついたのであります。
第十四條によりますと、「商工大臣は、全國炭鑛管理委員會に諮つて、前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鑛(指定炭鑛)を指定する。かように規定してあります。
ただ問題は、全國炭鑛管理委員會に諮つてということになつておりますがゆえに、文字の上の解釋から申し上げますならば、この全國炭鑛管理委員會にかかつて議がまとまらないときでも、商工大臣が炭鑛を指定することはできることになつておりますが、御承知の通り、この全國炭鑛管理委員會の委員長は、商工大臣がこれをするのでございますがゆえに、その全國炭鑛管理委員會で反對のことが行われた場合において、自分で自分の首になわをかけるということはできないのであります
すなわち二十三年度において、大體日本の産業計畫建直しのためにどのくらいの炭が要るかということをまず最初にきめまして、それに對する資金、資材の問題はどうなるかということをきめまして、大體全國炭鑛管理委員會においてその數字が出てくると思います。それを地方の石炭局長に提示いたしまして、その地方の石炭局長が、各山々に相談することになつておると思うのであります。
○西田委員 常置さるべきものであるというお考え方であれば、全國炭鑛管理委員会はおそらく東京にあるでしようから、商工大臣がこういうようなことに對して別に諮問されても、積極的なことだけでなくて、消極的な問題に對して諮問されても、大して障害はないと考えますが、それでもなお消極的な面は諮問する必要がないとお考えですか。
この法律案の實施にあたつて、これを最も民主的に運營するための機構として、全國炭鑛管理委員會、地方炭鑛管理委員會というものが設けられることになつております。
先ほど商工大臣の御説明によりまして、官僚統制の排除、行政機構の民主化のために、地方管理委員會を設け、あるいは全國炭鑛管理委員會を設ける、それから反面において石炭局を民主化するというお話があつたのでありますが、しかしここで法文上の規定を見ますると、あくまでも石炭局長が實は決定權をもつておるわけであります。炭鑛管理委員會というものは、單なる諮問機關であります。
○水谷國務大臣 中央の石炭廳の構成をなぜ民主化しないかという意味は、どういう點をねらいにしてお尋ねになつておるか知れませんが、先に申しましたように、その石炭廳の長官がいろいろのことをきめるに當りまして、また商工大臣がいろいろの點をきめるに當つて、全國炭鑛管理委員會と相談してきめなくてはならないという點で、その點はある程度の目的を達せられるのではないかと思います。
そうなつてまいりますと、この法案によりまして、業務計畫を現場の生産協議會の議を經て事業主が提出いたすのでありますが、この業務計畫で出てまいりました全國炭鑛の出炭計畫の總和が明年度の三千三百萬トンの政府の出炭計畫と一致しない場合においてこれをいかにして調和するか、その點をお伺いしたいと思います。
○岡田(春)委員 それでは先ほどの御説明によりまして、大炭鑛ばかりではない、増産の見地からみて具體的に必要とありば、大炭鑛以外においてもこれを指定する考えである、こういうような御答辯でございましたが、そうなつてまいりますと、増産の見地からという決定は、當然これは一應全國炭鑛管理委員會に諮るのでありまようが、しかし最後の決定権は商工大臣にあるわけなのでありまして、大炭鑛以外の具體的な増産の見地から見て
そこでわれわれといたしましては、これらの問題は、一切そういうようなこれまでの立場にこだわらないで、全國炭鑛委員會に諮つて、商工大臣がこれをきめるということにきめたのでございますが、何と申しましても、この法案の一番大きなかなめは増産のためでありますがゆえに、いかなる山をばまず第一次的に狹い意味の指定炭鑛にすべきかということは、増産の見地から、これを決定しなくてはまらないと思うのでございます。
この程度の監査を越えて一層綿密なる管理を行う必要のある炭鑛につきましては、政府はその都度全國炭鑛管理委員會にはかりまして、これを指定することになつております。指定炭鑛の範圍は、増産の見地からこれを決定することといたしまして、これに管理機構の整備の状況をも勘案いたしまして、具體的に炭鑛を指定してまいりたいと考えております。