1948-06-25 第2回国会 衆議院 予算委員会 第40号
さらに、ついでに申しておきまするが、さつきの指定炭鉱と、それから指定されない炭鉱のアンバランスの問題でありますが、これは全國炭鉱管理委員会に、指定されたものと指定されないものとの、労資双方の代表がはいつております。
さらに、ついでに申しておきまするが、さつきの指定炭鉱と、それから指定されない炭鉱のアンバランスの問題でありますが、これは全國炭鉱管理委員会に、指定されたものと指定されないものとの、労資双方の代表がはいつております。
○水谷國務大臣 本間さんにお答えいたしますが、指定をするについては、全國炭鉱管理委員会の経営者の代表には、いわゆる大手筋の代表者、あるいは中小炭鉱の代表者、それに應じた労働組合というものがありまして、それらの点は十分に檢討されたのであります。
この全國炭鉱管理委員会は、ただいままで三回ほど委員会を開きまして、來るべき月曜日から小委員会に移しまして、今月中に大体指定炭鉱の基準決定が終りまして、來月初めに一應指定炭鉱を全部一括してやれるという運びになつておる次第であります。
聞くところによりますると、炭鉱國管の基本となる全國炭鉱管理委員会も、いまだ委員が全部できてないというような状態、その無責任ぶり、ついに今日は毎月減炭の一途をたどるのみにて、前途まことに憂慮にたえないところがあります。水谷商工大臣は、自信たつぷりで、國管実施後は増産可能と言明したこともお忘れになつてはいないと私は存じます。
さらに第三点の指定炭鉱の場合でございますが、これは石炭廳長官並びに生産局長は、もうおつつけすぐにきまりますが、全國炭鉱管理委員会は、もう内定はしておりますが、いろいろの手続があつて、まだ発表の時期になつておりません。本きまりになりましてから、約一月間で指定炭鉱はきめたいと思つております。
さらにまた全國炭鉱管理委員会の代表委員に対しましても、すでに経営者の方からは答申されたというような状態でございまして、目下着々準備を進めておる次第でございます。 さらに、これに関連いたしまして、石炭國家管理法と併行して行われるところの企業援助機関設置の問題に関しましては、さきに苫米地さんにお答えした通りでございまするから、さよう御了承願いたいと思います。
先ず官聽の一方的権限を抑制いたしましたこと、いわゆる第五條の事業計画の変更に対する不服の申立て、又第八條の臨検検査の修正、第九條の削除、修正、第十條において炭鉱の休廃止に対する商工大臣の許可が全國炭鉱管理委員会の諮問じこうとなしたること、又修正第十三條において指定炭鉱の基準を明示した点等もかような観点に基ずくものと考えられるのであります。
それから数をもう少し少くする必要があるのじやないかというような御質問でございましたが、全國炭鉱管理委員会の委員としては、学識経験者が五人の外に労資代表各十人を命ずることになつておりまして、一見人数が多過ぎるように見えますけれども、労資代表の一部はおのおの地方の四地区の代表を以て当てる必要があることを考慮いたしますと、全國的に見まして十人ずつというのはそう必らずしも多くないように思つております。
本法は、これは増産を狙つておるのでありますから、私は全國炭鉱管理委員会の中に金融の面の人、又輸送に関する関係者、その他坑木であるとか、そういう資材方面のエキスパートをこの中に入つて貰つて、相談をして行くということが必要であると思います。
○政府委員(平井富三郎君) 関連産業に関する委員でありますが、この関連産業を管理委員会の委員にいたします場合に、中央の全國炭鉱管理委員会の委員は、いわゆる石炭の需要者代表というものは五人となつておりますが、石炭の需要者は同時に又関連業者になるものが相当部分であります。
從いましてこの指定を行います場合には、指定の基準或いは具体的の指定、この両者とも全國炭鉱管理委員会に諮つて商工大臣が決定するという方式を取るわけです。
今の新らしい第十三條「商工大臣は全國炭鉱管理委員会に諮つて、前章の規定による外、この章の規定による管理を行うべき炭鉱(指定炭鉱)を指定する。」こういうのであります。大体この基準が修正案に載つておりますが、この前の委員会でもちよつと漠然たる御質問があつたように思いますが、能率、生産費、品位、出炭量というものはどういうような方式によつてこれをお決めになるのでありますか、それを伺いたい。
○政府委員(平井富三郎君) この指定の基準及び具体的な指定は全國炭鉱管理委員会に諮るわけであります。從つてこの全國炭鉱管理委員会の事業者の代表、或いは労働者の代表というものは、全國各区に跨つたものから選任されます。これは一つの公開の席上において討議されると同樣でございまして、この基準及び指定というものは廣く公表されて、その中で行われるというふうに考えております。
こう書いてあるのでありますが、これは非常に事業計画と経営上に重大な事項でありまして、この修正案では、商工大臣は前項の許可をしようとするときには、全國炭鉱管理委員会に諮らなければならない、こうなつております。成る程修正案の方が原案よりも、これに諮るということだけがいわゆる民主的になつております。ところでいつもこれが問題になるのは、いわゆる諮らなければならない。
併しながらそういう責任を負わなくちやならんということは、石炭に対する権限が商工大臣に集中して、商工省がそういうような石炭企業のいわゆる総元締、総本社というようなものになるということは、これは別個であろうと思いまして、そういう点は全國炭鉱管理委員会、或いは地方炭鉱管理委員会その他の点を活用いたしまして、極めて民主的に経営して行きたいと思うのでありまして、責任は飽くまでも考えまするが、それに應じて権限をば
○國務大臣(水谷長三郎君) これはまだどうかと思うのですが、大体運用の面から行きますと、全國炭鉱管理委員会の会長は商工大臣という。
○國務大臣(水谷長三郎君) 管理の対象の規定は、第十四條に謳つておるのでございますが、原案では十四條、修正案では十三條でありますが、「商工大臣は、全國炭鉱管理委員会に諮つて、前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鉱(指定炭鉱)を指定する。前項の規定による指定の基準は、能率、生産費、品位、出炭量等に基いて、これを毎六ケ月に定めるものとする。
つまり岩木さんの御指摘の決議機関、諮問機関というのは、例えば全國炭鉱管理委員会とあるならば商工大臣との関係において、或いは地方炭鉱管理委員会においては石炭局長との関係において、決議機関か諮問機関か。即ち地方炭鉱管理委員会と石炭局長二位一体の関係において、外部関係において決議機関か諮問機関かということで、私は諮問機関と言つております。
ところがこの度のいわゆる法案というものは、勿論軍部の背景のないということは言うまでもありませんが、いま一つの大きな特徴である指導者原理というものは、全然拂拭されまして、商工大臣は全國炭鉱管理委員会によつて制約を受け、更に又石炭局長は地方炭鉱管理委員会によつて制約を受けまして、その発する命令というものもそれぞれの皆そういう委員会に諮つてやらなくてはならんのでございまして、戰爭時分の官僚統制のように、官僚
こういうふうに規定いたしておりますし、全國炭鉱管理委員会の委員につきましては修正案第五十三條第二項にそれぞれの規定がありますし、又地方炭鉱委員会の委員につきましては修正案第五十五條にそれぞれの規定があります。
ところが、このたびの修正案によりますと、「商工大臣は、全國炭鉱管理委員会に諮つて、前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鉱(指定炭鉱)を指定する。」「前項の規定による指定の基準は、能率、生産費、品位、出炭量等に基いて、これを毎六ケ月に定めるものとする。」「第一の規定による指定は、告示により、これを行う。」
○國務大臣(水谷長三郎君) これは法文では議を経てとはなしに、「商工大臣は、全國炭鉱委員会に諮つて、」となつておりますが、併しながら商工大臣は全國炭鉱管理委員会の会長になることになつておりますので、形式的には全國炭鉱管理委員会の決議というものに拘束されまするが、実質的には全國炭鉱管理委員会の意思に反して商工大臣がそういうような指定炭鉱の指定をなさないように運用して行きたい、このように考えております。
尚第四項として商工大臣は、全國炭鉱管理委員会に諮つて、前項の申立を理由があると認めるときは、当該石炭局長に対して当該命令を取り消し、又は変更すべきことを命じなければならない。」という二項を追加いたしました。
、なお第四項として「商工大臣は、全國炭鉱管理委員会に諮つて、前項の申立を理由があると認めるときは、当該石炭局長に対して当該命令を取消し、又は変更すべきことを命じなければならない。」という二項を追加いたしました。
例えば第十三條に「特に必要があると認めるときには、石炭廳長官は、全國炭鉱管理委員会に、石炭局長は、地方炭鉱管理委員会に諮つて、炭鉱の事業主に対し、その所有する設備又は資材を他の炭鉱の事業主に讓り渡し、又は貸し渡すべきことを命ずることができる。」それから第五節の雜則のところにも、第四十二條ですが、こういうふうな強硬な命令規定があります。
しかるに法案には、その中心となるべき三位一体の機関、全國炭鉱管理委員会、地方炭鉱管理委員会について、どのような性格付けがしてあるかについて、一言批判をさしていただきたいと考えるのであります。 すなわちこの炭鉱管理委員会を全管、地管とおきまして、その性格は第五十四條に、全管、地管は商工大臣、それから局長の監督下におくというふうに書いてあります。
而もこのように実質的に民間機構にした、それと共に管理委員会、中央においては全國炭鉱管理委員会、地方におきましては地方炭鉱管理委員会とタイアップさせまして、お互いに長短相補わさして行きたい、こういうように考えております。
いわゆる全國炭鉱管理委員会を決議機関にすると現在の憲法その他における國務大臣としての責任、いろいろの上から疑問があるという意味のことを言つたのです。さつき私の責任という言葉は、そこで、それはともかくといたしまして、國家管理をやるというときには責任が國家にあることは。これは明らかなんです。
すなわち、現在石炭生産の大半を占める大炭鉱より逐次管理の範囲を拡充してまいりたいと考えておりますが、この法律施行にあたりましては、全國炭鉱管理委員会に、指定の方針及び具体的の指定につきまして十分審議を願つた上で、最後的に決定いたしたいと存じます。
この程度の監査を超えまして一層綿密な管理を行う必要のある炭鉱につきましては、政府はその都度、全國炭鉱管理委員会に諮りまして、これを指定いたします。指定炭鉱の範囲は、増産の見地からこれを決定することといたしまして、これに管理機構の整備の状況をも勘案いたしまして、具体的に炭鉱を指定して参りたいと考えておる次第でございます。