1949-07-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第16号
はなはだ法律に違反し、公共企業体関係法に違反して無警告ストをやつた國法違反であるというようなことが強調せられまして、しかるがゆえにこれを調査せよという結論に相なつておるようであります。
はなはだ法律に違反し、公共企業体関係法に違反して無警告ストをやつた國法違反であるというようなことが強調せられまして、しかるがゆえにこれを調査せよという結論に相なつておるようであります。
それからかくのごとき國法違反の問題をなぜ取消さなかつたかという御質問ごもつともだと思います。私は範囲はどのくらいのものか存じませんけれども、しかしこれは八月二十八日の閣議で事実上取消しておる。
それ自體が國法違反である。そういうふうに法律に觸れる範圍では斷じてできません。觸れない範圍というものがある。それを指しております。