1979-05-26 第87回国会 参議院 内閣委員会 第11号
また現在の憲法において、第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、」と、このようにございますが、憲法第七条に天皇の国事行為の中の第九項には、「外國の大使及び公使を接受する」と、このようにございますが、そういうことからしますと、国際的には元首の取り扱いを受けておられることは事実ではないかと、このような感じがするわけでございますが、反対をされる方のこの元首というのは内事、外交面を通
また現在の憲法において、第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、」と、このようにございますが、憲法第七条に天皇の国事行為の中の第九項には、「外國の大使及び公使を接受する」と、このようにございますが、そういうことからしますと、国際的には元首の取り扱いを受けておられることは事実ではないかと、このような感じがするわけでございますが、反対をされる方のこの元首というのは内事、外交面を通
第一条、「天皇の地位と主権在民」として括弧の中に入って、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて、この地位は、主權の存する日本國民の総意に基く。」と、こうありますね。 そこで、国民ということになりますと、国民の総意ですから、すべてですから、したがって、天皇が国民であるとすれば、天皇の意思もこの国民の総意の中には含まれておるということでしょうね。
しからば、いわゆる一世一元的な考え方で天皇の在位と結びつけることが憲法の趣旨に反するかという議論でございますが、これは天皇の象徴制の問題でございまして、憲法第一条で「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴」であるということがはっきり書いてございます。
現憲法は、申し上げるまでもなく「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」と定められております。象徴というのは、大変含蓄ある言葉であります。かつて、この憲法制定のことを担当せられました金森国務大臣は、これをあこがれの中心というように敷衍しておられたことを思い起こすのであります。
日本国憲法を見てみますと、公布文の中に「昭和二十一年十一月三日」という元号が入っておりまして、非常にそのことが印象づけられるわけでございますが、憲法第一条には、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」
あわせまして、天皇との関係を指摘されますが、憲法第一条、先ほど申されておりますように、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」とあります。私は、すなわち、その日本国民の総意に基づく天皇の地位と国民の素朴な親しみと敬意を結ぶきずなとして、そのシンボルとして元号が存在することは、きわめて大きな意味があると考えなければならないと思います。
○吉國政府委員 その御行為自体については憲法は触れておりませんけれども、憲法第一条は「天皇は、日本園の象徴であり日本國民統合の象徴」であるということを規定しているところから、おのずからそういうような理論が生まれるわけでございます。
○政府委員(吉國一郎君) わが国の象徴天皇制につきましては、憲法第一条が、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」、この規定に定めるところに尽きるものであろうと思います。
○政府委員(吉國一郎君) 憲法第一条には「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」と規定されておりますが、その趣旨は、要するに、わが国は、国民の総意に基づいて象徴たる天皇をいただいておるという意味の天皇制の国であるということでございます。
第一章天皇 第一條 天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の總意に基く。 第二條 皇位は、世襲のものであって、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。 第三條 天皇の國事に関するすべての行爲には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
すなわち、「天皇は、日本國の象徴であり、日本國民統合の象徴であって、」国事に関する行為を内閣の助言と承認によって行なわれ、国政に関する権能をお持ちにならないことになっています。 民社党は、天皇が政治権能に御関係なく、永遠に民族統合の象徴として国民にひとしく尊崇されることこそが真にわれわれの求めるものと考えますが、田中総理の御見解はいかがでしょうか。
第一は、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、国民からひとしく尊崇さるべきものであると思うがどうかという基本的な問題に対しての御発言でございますが、憲法第一条が、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴」であると定めておるのは、天皇の存在を通じて一そこに日本国と日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民の総意をあらわしたものだと考えます。
皇室のあり方については、憲法が第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本國民の總意に基く。」と定め、第四条に「天皇は、この憲法の定める國事に關する行鳥のみを行ひ、國政に閲する権能を有しない。」と定めるところに尽きておると思います。
いま象徴ということばが問題になっておりますけれども、旧憲法の第五十七条には「司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依り裁判所之ヲ行フ」こういうふうになっておりまして、新憲法では御承知のとおり象徴ということばは第一条に「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」こういうふうになっております。
日本國の象徴であり又日本國民統合の象徴なんだ。主権在民といつても、一々の太郎、次郎が主権者じやないんで、國民への総意というものに主権があるわけなんですから、その象徴たる天皇は、我我は依然として認めておるのが現在なんだ。だから「君が代」といつても、その君というのは象徴たる天皇、即ち言い換えれば「君が代」というものは、日本國の存在という象徴なんだ。我が國といつても同じなんだ。
そうして日本國憲法が内閣総理大臣の任免、或いは國会の解散ということを天皇の國事に関する行爲という中に数えておりますのも、結局天皇が國民統合の象徴たる地位において國民のためになされる行爲である、併しその意味において國民主権というものが三権に分れて、分裂してしまうという場合の調節権というものを、國民統合の象徴である天皇の行爲として統一されるという意味で行わせられるものと考えられるのでありまして、ただそれが
○政府委員(兼子一君) 國事と申しますのは、結局実質は外で映つて來たことを儀礼的の、或いは認証的な意味で國民統合の象徴としての天皇が、國民のために行われる行爲というふうに考えます。
○大野幸一君 本員は天皇が証人の資格を有せられることについては、別に天皇の、日本國民統合の象徴である天皇の地位を傷けるものではないと思いまして、この條文の中には天皇を含むものと解して差支ないものという意見を持つております。まあそれは政府の意見と私の意見との相違点でありますが、それは解釈論に任すことといたしまして、次の條文に移ります。
この問題に対しましては参議院の司法委員会といたしましては、夙に各委員より御質疑がありまして、いわゆる皇室に対して特別なるところの規定を置く必要は今日の憲法の上からいたしましてないかも知らないが、國民統合の象徴たる天皇、國家の象徴たるところの天皇、國事を行わせられるところの天皇、この天皇に対しましては特別なるところの措置をするの必要はないかどうか、又國民感情の上から申しましても、これらの天皇の御地位に
天皇はいつでも日本國の元首であり、いわゆる國民統合の象徴であらせられる。でありまするから天皇に関する限りは、常に國務であるということはよく了承をするのでありまするから、天皇に代りまして、内閣総理大臣が告訴をいたすその限りにおきましては、國会に対しまして、國務といたしまして、責任を負わなければならんということは、これはもう当然のことであると私は信じております。
その際は云うまでもなく國家の元首、國民統合の象徴という立場に対しまする名譽毀損、いろいろ不敬罪というようなものも当然考えられると思うのでございますが、その点はいま暫く別といたしまして、天皇に代りまして総理大臣が告訴をいたしますということになりますと、その総理大臣の行爲につきましては、当然國会に対して責任を負わなければならんと思いますが、さように承知いたしましてよろしうございましようか。
○政府委員(佐藤藤佐君) 実は両方の意味を含んでおるのでありまして、仰せのように天皇は新憲法の第一條に明定されておるように國の象徴であり、又國民統合の象徴であらせられまするので、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣という方は天皇と同樣に國民の一人に対して、たとえそれが名譽毀損の加害者であつても、それを告訴されるというようなことは到底期待することができきませんので、そういう事実に基いて天皇の告訴ということをここで
私は天皇はわが國の象徴であり、國民統合の象徴といたして、永へに不変であられかしと希うものであります。この心は決して人後に落ちるものではありません。しかしまた現実國家の象徴としての天皇に、國民の多数が尊崇の念を有しております事実、将来もまたかくあらねばならぬことは、何らの疑いを挟むものではありません。かくあれかしと心から念願するものであります。
私は先ほど修正案反対の石川委員の言われたことく、新憲法のもとにおいて、國民統合の象徴として、國家の象徴として厳として存する天皇に対しては、わが國民は刑法上特別の規定の有無にかかわらず、あくまでこれを象徴として永久に守り抜くであろうと固く信じまして、自由党修正案に対しては、不賛成の意思を表示いたします。
ここにおいてわれわれは、本修正案をながめてみますときに、わが日本國民は、憲法第一條にあるがごとく、天皇をもつて國民統合の象徴であるということは、これは憲法に書いてあるがゆえに國民は統合の象徴と考えておるのではない。國民がかように考えておることをここに表わしておる。
よくお調べあつて、こういうことが今後再々起りてくるようでは、國家の象徴、日本國民統合の象徴の尊嚴さはまつたくなくなる。この點を十分お考えになつていただきたい。今どきこういうことを書いて喜んでおるような人物は、時代後れのはるかに劣等な人間なんだ。
そこで天皇は國家の象徴であり、日本國民統合の象徴であるから、これを尊敬するのあまり内閣總理大臣がやる。こういうご趣旨であるが、その點も私は同意である。天皇は象徴である。日本國民全體の尊嚴を代表するのであるから、これを大いに尊敬しなければいけない。これは私もその通りと思います。けれどもこんな條文は要らない。一般國民とそれほど異なつたところあるならば、なぜ不敬罪をつくらないか。
これは今ここで修正案も何も出すわけでありませんが、そこで今度の御提案はそういうふうに非常に御遠慮になつておると思うのですが、これは一方には何としても天皇は日本の國の象徴であり、國民統合の象徴でおありになるのでございますから、餘り遠慮をなさらないで、本當に品位保持に必要な御提案が今後あつて然るべきだと私は深く考えておるのであります。その點御意見を伺います。
日本國の象徴であり、日本國民統合の象徴である天皇は、その福と徳とを備え給うのである。天下の信奉を集めて総理大臣となり、國務大臣となり、知事となり、市長になるという人々は、皆福分あり、徳分がある人で、國民はこの人を尊敬し、信頼し、政治家たると同時に徳者として尊敬すべきである。同時にその地位に登つたことは、実に父母の恩、師長の恩、国家の恩なりと思い、政治三昧に政治家として精進すべきである。