1947-12-02 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第53号
尚最初には最高裁判所裁判官國民審査管理委員会もこの指揮系統に入れることになつておつたのでありまするが、これはいろいろの事情から、その点は取除くことにいたしまして、それが別個独立の機関としてその職務を行う。併し事務といたしましては、この三條におきましてこの選挙事務行う。かようなこになつておる次第であります。
尚最初には最高裁判所裁判官國民審査管理委員会もこの指揮系統に入れることになつておつたのでありまするが、これはいろいろの事情から、その点は取除くことにいたしまして、それが別個独立の機関としてその職務を行う。併し事務といたしましては、この三條におきましてこの選挙事務行う。かようなこになつておる次第であります。
○委員長(木内四郎君) 最高裁判所裁判官國民審査管理委員会法は既に公布になりましたが、同委員会委員は参議院議員十名を以つて構成せられることになつておりますので、委員の選挙に付てお諮りいたしたいと思いますが選挙の方法につき御意見がございましたらお述べ下さい。
この審査に関する事務を管理いたしまする機関といたしまして、最高裁判所裁判官國民審査管理委員会というものが置かれるのでございます。この審査委員会の委員は十名でございまして、参議院議員がその議員中からこれを選挙する。参議院においてその議員の中からこれを選挙することに相成つております。任期は三年でございます。
ということになつておりますが國民審査と名付くからには、衆議院と参議院と両方から委員を出して頂いた方が公平なのではないかと、かように思いますので、これを参議院に決めたわけをお伺いすることと、それから國民審査管理委員会は、「参議院議員選挙法第十六條乃至第十九條の規定を準用する。」
けるために、今の参議院の全國選出選挙管理委員会の規定の中から、例えば十六條と申しますのは、委員長を選任するという規定、それから委員長の職務、権限の規定、それから十七條が定足数の規定、そうして議事の決定の規定、それから十八條が書記を置く規定、そうして書記の任免の規定、それから十九條が、全國選出議員選挙管理委員会が、その委員会について必要な事項を定めることができるというふうに、少くとも四ケ條の條文が國民審査管理委員会
第九條は、先にも申した通り審査と選挙とは別のものでございますし、審査の方は、内閣の行いました裁判官の任命を國民が審査するという形になりますので、その審査の公正を期する意味から独立の機関を設け、これを國民審査管理委員会という名称にし、その構成を考えたものでございます。
第二に、審査事務の管理監督機関として、選挙管理委員会とは別に、最高裁判所裁判官國民審査管理委員会を設け、その委員は、参議院議員の中から選挙することになつておるのであります。 第三に、審査の投票及び開票については、衆議院議員選挙の場合に準じた規定を設け、特に投票の方式は、審査人たる國民に裁判官全員の氏名、履歴等を周知せしめ、簡單な方法によつて投票を行うため、記号式を採用しております。
この最高裁判所裁判官國民審査法案の方を見ますというと、これもやはり同じ司法委員の方の提案になつておりまするが、その方の第九條には、「國民審査管理委員会は、最高裁判所裁判官國民審査管理委員十人を以てこれを組織する。」ということになつておつて、そうして「國民審査管理委員は、参議院においてその議員の中からこれを選挙する。」これはもう参議院の者に限られておる。
○中村正雄君 第二十七條の審査分会長及び第三十條に「審査長は、審査権を有する者の中から國民審査管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。」とありますが、衆議院議員選挙の選挙長に大体相当するものであるというふうに考えるわけですが、そうしますと審査分会長は各府縣会の議長又は副議長の中から、審査会長は参議院議長又は副議長の中から選任されるというふうにはつきり決められてはどうかと思います。
しかしながら、審査は選挙とは本來別個の制度であり、かつ内閣から独立して行わるべき性質のものでありますので、特に審査に関する事務の管理監督機関として、最高裁判所裁判官國民審査管理委員会を設けることにしました。この委員会には、衆議院議員及び参議院議員をこれに充てることが考えられるのであります。