1947-12-03 第1回国会 参議院 本会議 第61号
昭和二十二年十二月三日(水曜日) 午前十時二十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十号 昭和二十二年十二月三日 午前十時開議 第一 最高裁判所裁判官國民審査管理委員の選挙 第二 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告
昭和二十二年十二月三日(水曜日) 午前十時二十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十号 昭和二十二年十二月三日 午前十時開議 第一 最高裁判所裁判官國民審査管理委員の選挙 第二 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告
○北條秀一君 只今議題となりました最高裁判所裁判官國民審査管理委員の選挙につきましては、正式の手続を省略して議長の指名によることの動議を提出いたします。
尚最初には最高裁判所裁判官國民審査管理委員会もこの指揮系統に入れることになつておつたのでありまするが、これはいろいろの事情から、その点は取除くことにいたしまして、それが別個独立の機関としてその職務を行う。併し事務といたしましては、この三條におきましてこの選挙事務行う。かようなこになつておる次第であります。
尚國民審査管理委員の議長による指名を十二月三日水曜日には出來るよう致したいと思います。 次にお諮り致しますが、財政法第四十六條第二項の規定による予算の使用状況の報告については、予算委員会が報告を受けて檢討することが適当であると存じますが、これにつき御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(木内四郎君) 最高裁判所裁判官國民審査管理委員会法は既に公布になりましたが、同委員会委員は参議院議員十名を以つて構成せられることになつておりますので、委員の選挙に付てお諮りいたしたいと思いますが選挙の方法につき御意見がございましたらお述べ下さい。
とすることに関する請願(第百 三十二号) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する請願(第四百八十七 号) ○議員の滯在雜費に関する件 ○全國選挙管理委員会法案(衆議院送 付) ○最高裁判所裁判官國民審査管理委員
第四條でございますが、その後段に「最高裁判所裁判官の國民審査に關する事務につき、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會又は都道府縣若しくは市町村の選擧管理委員會に對しても、また同樣とする。」というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。
職務權限といたしましては、參議院全國選擧管理委員會、都道府縣または市町村の選擧管理委員會、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會に對し、それぞれの有する事務についてこの全國選擧管理委員會は指揮監督することを規定いたしております。 第三は、委員會の組織に關する規定でありまして、委員及び豫備委員を特に設けるという構想になつております。
しかしこの全國選擧管理委員會が指揮監督をすることになりますると、行政機關のもとに國會議員をもつて構成する機關が從屬するというような形になるきらいがありますので、その點は適當でなかろうというようなわけで、參議院の全國選出議員の管理委員會とか、あるいは最高裁判所裁判官の國民審査管理委員會等は、この選擧管理委員會ができますと、この下に從屬させることの原則には變りはないのでありまするが、ただいま申しました參議院
この審査に関する事務を管理いたしまする機関といたしまして、最高裁判所裁判官國民審査管理委員会というものが置かれるのでございます。この審査委員会の委員は十名でございまして、参議院議員がその議員中からこれを選挙する。参議院においてその議員の中からこれを選挙することに相成つております。任期は三年でございます。
けるために、今の参議院の全國選出選挙管理委員会の規定の中から、例えば十六條と申しますのは、委員長を選任するという規定、それから委員長の職務、権限の規定、それから十七條が定足数の規定、そうして議事の決定の規定、それから十八條が書記を置く規定、そうして書記の任免の規定、それから十九條が、全國選出議員選挙管理委員会が、その委員会について必要な事項を定めることができるというふうに、少くとも四ケ條の條文が國民審査管理委員会
「國民審査管理委員は、参議院においてその議員の中からこれを選挙する。」ということになつておりますが國民審査と名付くからには、衆議院と参議院と両方から委員を出して頂いた方が公平なのではないかと、かように思いますので、これを参議院に決めたわけをお伺いすることと、それから國民審査管理委員会は、「参議院議員選挙法第十六條乃至第十九條の規定を準用する。」
第九條は、先にも申した通り審査と選挙とは別のものでございますし、審査の方は、内閣の行いました裁判官の任命を國民が審査するという形になりますので、その審査の公正を期する意味から独立の機関を設け、これを國民審査管理委員会という名称にし、その構成を考えたものでございます。
國民審査管理委員の任期を三年としておるのはどういうわけかという御質問でございますが、これは参議院議員の任期が六年とか三年と謳つてありますから、その三年の方をとりまして、そうしてやつていこう、こういう考えであります。
○中村正雄君 第二十七條の審査分会長及び第三十條に「審査長は、審査権を有する者の中から國民審査管理委員会の選任した者を以て、これに充てる。」とありますが、衆議院議員選挙の選挙長に大体相当するものであるというふうに考えるわけですが、そうしますと審査分会長は各府縣会の議長又は副議長の中から、審査会長は参議院議長又は副議長の中から選任されるというふうにはつきり決められてはどうかと思います。
この最高裁判所裁判官國民審査法案の方を見ますというと、これもやはり同じ司法委員の方の提案になつておりまするが、その方の第九條には、「國民審査管理委員会は、最高裁判所裁判官國民審査管理委員十人を以てこれを組織する。」ということになつておつて、そうして「國民審査管理委員は、参議院においてその議員の中からこれを選挙する。」これはもう参議院の者に限られておる。
しかしながら、審査は選挙とは本來別個の制度であり、かつ内閣から独立して行わるべき性質のものでありますので、特に審査に関する事務の管理監督機関として、最高裁判所裁判官國民審査管理委員会を設けることにしました。この委員会には、衆議院議員及び参議院議員をこれに充てることが考えられるのであります。
第九條は、かような審査に關する事務を管理させるために、特に最高裁判所裁判官國民審査管理委員會を設置することを規定したものであります。
ただ審査は選擧とは別個のものであり、かつ内閣からも独立して獨立して行わるべきものであろうと考えますので、特に審査に關する事務の管理監督機關として、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會を設けることにしました。