1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
詔勅中最も重大な教育勅語について申しますれば、すでに提案者のご趣旨にあつたように終戰の翌年、即ち昭和二十一年の三月四日、文部省は省令を以て國民学校令施行規則及び青年師範学校規則等の一部を停止し、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことと定めた部分を無効といたしました。
詔勅中最も重要である教育勅語につきましては、終戦の翌年、すなわち昭和二十一年三月三日、文部省は省令をもつて國民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止いたしまして、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。