1949-04-23 第5回国会 参議院 労働委員会 第5号
昭和二十二年第一回國会におきまして、新憲法の精神に則り、公共職業安定所その他の職業安定機関が、國民各人に対してその有する能力に適当な職業に就く機会を與え、以て職業の安定を図ると共に、産業に必要な労働力を充足し、経済の興隆に寄與することを目的とする職業安定法が制定され、同年十一月一日から施行されておりますことは、すでに御承知の通りであります。
昭和二十二年第一回國会におきまして、新憲法の精神に則り、公共職業安定所その他の職業安定機関が、國民各人に対してその有する能力に適当な職業に就く機会を與え、以て職業の安定を図ると共に、産業に必要な労働力を充足し、経済の興隆に寄與することを目的とする職業安定法が制定され、同年十一月一日から施行されておりますことは、すでに御承知の通りであります。
その一つは大体インフレの現下におきまし、て、低物價政策に反して人工的な價格の引上げであるということが一つと、もう一つはこれを税金で取立てますときは、國民各人の経済力に應じた額で取立てますから、公平に行きますけれども、それをしないで取引高税にいたしますと、國民一様に誰も彼も、持てる者も持たない者も負担が掛かりますので、従つて下層階級の生活が苦しくなる、そういう二つの点で実は私はこれに反対しておるのでありますけれども