1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
健康保險、船員保險、國民健康保險及び法律をもつて組織されている共済組合が、その被保險者等の保險医等について診療を受けた報酬として支拂う費用は、從來各保險者または共済組合から直接支拂つていたところでありますが、從來の実績に徴しまして、各保險者等から区々に支拂うことは、ややともすればその支拂遅延と診療担当者の請求の煩雜性によつて、とかく円満な保險診療を阻害していたことは、否めない事実と認められていたのであります
健康保險、船員保險、國民健康保險及び法律をもつて組織されている共済組合が、その被保險者等の保險医等について診療を受けた報酬として支拂う費用は、從來各保險者または共済組合から直接支拂つていたところでありますが、從來の実績に徴しまして、各保險者等から区々に支拂うことは、ややともすればその支拂遅延と診療担当者の請求の煩雜性によつて、とかく円満な保險診療を阻害していたことは、否めない事実と認められていたのであります
健康保險、船員保險、國民健康保險及び法律を以て組織されている共済組合が、その被保險者等の保險医等について診療が受けた報酬として支拂う費用は、從來各保險者又は共済組合から直接支拂つていたところでありますが、從來の実績に徴しまして、各保險者等から区々に支拂うことは、ややともすれば、その支拂遅延と診療担当者の請求の煩雜性によつて、とかく円満な保險診療を阻害していたことは、否めない事実と認められていたのであります