1978-04-21 第84回国会 衆議院 文教委員会 第16号
どの國にも、國歌といふものがあって、其の國の大切な儀式などのあるときに、奏樂に合はせて歌ひます。「君が代」は、日本の國歌です。我が國の祝日や其の他のおめでたい日の儀式には、國民は、「君が代」を歌って、天皇陛下の御代萬歳をお祝ひ申し上げます。 「君が代」の歌は、「我が天皇陛下のお治めになる此の御代は、千年も萬年も、いや、いつまでもいつまでも続いてお榮えになるやうに。」
どの國にも、國歌といふものがあって、其の國の大切な儀式などのあるときに、奏樂に合はせて歌ひます。「君が代」は、日本の國歌です。我が國の祝日や其の他のおめでたい日の儀式には、國民は、「君が代」を歌って、天皇陛下の御代萬歳をお祝ひ申し上げます。 「君が代」の歌は、「我が天皇陛下のお治めになる此の御代は、千年も萬年も、いや、いつまでもいつまでも続いてお榮えになるやうに。」
然るに國歌、ナシヨナル・ソングが國にあるということは、私は必要なことであると思います。それは当然にその國民が國民の理想として、國民生活の一つの理想として、ナシヨナル・アイデイアとして考えているところのものがそこに表明されたものでなければならないと思うのであります。ところが、明治憲法と新憲法と対比いたしまするならば、明治憲法は即ち君主主権を中枢としたところの思想であります。
そういう精神からして私が希望することは、祝日とか、そういうときには、皆が國旗を立て國歌を歌うということである。國歌といえば今あの國歌よりほかにない。ところがそれは非常に不都合だというお考えは、私は法律というものをただ抽象的に考える考え方であつて、日本は現在といえども天皇が象徴として認められている。日本國の象徴であり又日本國民統合の象徴なんだ。
とにかく日本人ならば、日本には國旗もあるし、日本の國歌もある。そこでそうした違つた旗を掲げ、外國の歌を歌つて、日本のやることが間違いだ、あるいは警察のやることは間違いであるということは私は考えられない。極端な言い方だけれども、その國に行つてやるべきでないかと思う。(笑声)その点はどう思われるか。私の考え方では、あなた方のやつておることは、要するにその國に行つてやつてもらいたい。
また第十四條、第十五條の、國立大学の職員の任免、懲戒その他人事管理、國立学校の組織及び運営等については、國歌公務員法及び教育公務員法、文部省令で定めることとなつておりますが、これらも大学の自治にまかすべきではないかと思われるのであります。第七條、第八條も同様でありまして、この件に関しましては、文部委員会において、大学自治に対しては文部大臣も大いに認めておつたのであります。
その改惡の中心点は——これも新憲法の精神によりまして、警察を二分いたしまして國歌警察と自治体警察にわけて、民主的な警察の方向に進むべきことが明らかにされておるのでありますが、今回の警察法の改惡は、明らかにかつての特高警察の復活の形をとりまして、國家警察が地方警察を支配する、これが今度の改惡の中心眼目であります。
( 第五六七号) 二七 松本城修築の陳情書 (第六六八号) 二八 「こどもの日」を祝祭日に指定の陳情書 (第六 八二号) 二九 國宝の保存に関する陳情書 (第六八四号) 三〇 映画、雜誌等の取締強化に関する陳情書 (第七二七号) 三一 観光船の配置に関する陳情書 (第七七三号) 三二 東大寺復旧工事費全額國庫負担の陳情書 (第七九九号) 三三 國歌制定
六月十九日 観光船の配置に関する陳情書 (第七七三号) 東大寺復旧工事費全額國庫負担の陳情書 (第七九九号) 國歌制定に関する陳情書 (第八〇〇号) 公共図書館法の制定に関する陳情書 (第八三四号) 「南山祭」を祝祭日に指定の陳情書 (第八六九号) を本委員会に送付された。