1973-04-20 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
この方が御説明されておるのに「事実上國の独占に属する事業における事業料金というものがありますが、さようなものといたしましては、郵便法に基く郵便料金、それから電信法に基く電信電話料金、それから國有鉄道運賃、これが大きなものであろうというふうに考えるのであります。」
この方が御説明されておるのに「事実上國の独占に属する事業における事業料金というものがありますが、さようなものといたしましては、郵便法に基く郵便料金、それから電信法に基く電信電話料金、それから國有鉄道運賃、これが大きなものであろうというふうに考えるのであります。」
ましても、國有鉄道運賃法というものの存布いたします限りにおいて、國鉄運賃が國会にかからないで決定するということは、絶対にあり得ないことであります。
○荒木説明員 財政法第三條の特例いかんにかかわらず、國有鉄道運賃法という法律が実在しております限りにおきましては、運賃の変更は法律の変更によらずして行うということは、絶対にできないわけでございます。
現在運賃は一粁一円四十五銭というような基本運賃が國有鉄道運賃法により規定されまして、それ以外の、今度この法案で改正する國有鐵道運賃法第九條の二に掲げてありますものは大臣限り設定しておつたものであります。
次に伺いたいのは、第十五條で國有鉄道運賃法の一部を改正されておりますが、第九條ノ二を追加して運輸大臣の認可を受くべき事項を定めておられる、而して一方運輸省設置法案第六條第一項第一号によりますと、日本國有鉄道の運賃は運輸審議会にかかることになつておりますが、これらの関係はどうなりますか。
又日本國有鉄道法第三十六條の規定による会計に関する法律ができるまでは財政法第三條と、その特例の法律は働きますし、日本國有鉄道法第三十六條の会計に関する法律におきましては運賃に対する関係は、國有鉄道運賃法及び財政法第三條の特例の例によるよう規定するか、又は他の適当な方法を講ずる必要があると思います。
○高橋(定)委員 施行法の十五條に、國有鉄道運賃法についての改正があるようです。この九條の二の、定期旅客運賃、小口扱貨物運賃、手小荷物運賃、旅客運賃及び貨物運賃の最低運賃、寝台料金、この五項目については國会に出す必要がないという御意見のように思いますが、國会の承認を求めないで、運輸大臣の認可だけで、こういう事項の運賃の改正をされることを予想せられておるのかどうか、お伺いしたいと思います。
日程第十七 六・三教育制度完全実施に関する決議案 一、農業協同組合自治監査法を廃止する法律案 一、農業協同組合法の一部を改正する法律案 一、罹災都市借地借家臨時処理法第五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案 一、日程第十八乃至日程第三十九の請願及び日程第四十乃至日程第四十二の陳情 一、國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(國立博物館評議員会の評議員) 一、國有鉄道運賃法
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることを御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案 運輸委員会に付託 酒税法等の一部を改正する法律案揮発油税法案 國民金融公庫法案 大藏委員会に付託 本日委員長から左の報告書を提出した。 國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案可課報告書 酒税法等の一部を改正する法律案可決報告書 揮発油税法案可決報告書 國民金融公庫法案可決報告書 —————・—————
委員会審査省略要求事件) 第二 國民金融公庫法案(内閣提出) 第三 揮発油税法案(内閣提出) 第四 酒税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 教育委員会法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 國有鉄道運賃法
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事關谷勝利君。 〔關谷勝利君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○橋本萬右衞門君 私は日本國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案に対しまして納得が行かないものが多々あるのでございますが、現下の情勢上余儀ないものと認めまして、遺憾ながら民主自由党を代表いたしまして賛意を表します。
昭和二十四年四月二十八日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國有鉄道運賃法の一部を改正する法 律案(内閣提出衆議院送付) ————————————— 午後二時二十四分開会
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 國政調査承認要求に関する件 國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五八号) —————————————
それから運輸委員会で國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案が上ると予想されます。それから地方行政委員会で飲食営業臨時規整法案が上ると予想されます。
○大池事務総長 それでは第一回は國有鉄道運賃法、第二が飲食営業臨時時規整法案、これは社会党と共産党の反対があります。それから会社等臨時措置法が第三になります。第四がハワイ並びに北南米在留同胞及び日系市民の対日援助に対する感謝決議、あと日程二、三、四は大蔵委員会の、御上程で、川野芳滿さんがおやりになります。
そこで四月末日までに成立を要する法律案でございますが、これは六ございまして、先ず第一に酒税法等の一部を改正する法律案、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案、健康保險法の一部を改正する法律案、厚生年金保險法の一部を改正する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これらは予算に関係ありますものは衆議院に先議されておりますために、衆議院
○參事(寺光忠君) 一番初めの酒税等を改正する法律案、それから國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案は予備審査中であります。 三つの会社等臨事措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案は後程申上げます。それから四番目と五番目は本日委員会を上りまして明日の本会議に……。
————————————— 本日の会議に付した事件 國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣 提出第八号) 船舶公團法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二号) 造船法案(内閣提出第六号) —————————————
それではこれより國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題といたします。先般來わが運輸委員会は鉄道運賃の値上げを行おうとする本案に対しまして、連日にわたつて慎重なる審査をいたして参つたのでありますが、本日は参考人の方々においでを願つて、運賃値上げの問題に関しまして、各階層の人々の意見を聴取いたしまして、われわれの審査に十分國民の声を反映いたしたいと思うのであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五八号) ―――――――――――――
最初に運輸大臣のこの國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案提案の理由の説明の中において言われておる事実の中で、特に我々として残念に思う点は、この中に一つも國民の生活が、この値上げによつてどれだけの打撃を受けるか、その中には勿論学生を含まれるわけですが、そういつたことについての大臣の意向というもの、或いは関係当局が如何にこのことを考えているかということについては一言も触れていないということなんであります
昭和二十四年四月二十五日(月曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○通訳案内業法案(内閣提出) ○港則法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○國有鉄道運賃法の一部を改正する法 律案(内閣送付) (右法律案に関し証人の証言あり) —————————————
第十五條は、國有鉄道運賃法の改正でありますが、これは日本國有鉄道運賃法においては、基本的な運賃及び料金は法律をもつて定めてありまするが、より軽微な事項その他細目については、運輸大臣がこれを定めることになつております。從つて第五條、第七條第三項、第八條及び第九條中「運輸大臣」を「日本國有鉄道」に改めるのは、從来運輸大臣が定めることとしている事項を、日本國有鉄道において定めることとするものである。
なお明日は國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案につきまして、参考人より意見を聽取いたしますから、時間嚴守の上、御出席をお願いいたします。 本日はこの程度において散会いたします。 午後四時四十六分散会
昭和二十四年四月二十三日(土曜日) 午前十時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○港則法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○國有鉄道運賃法の一部を改正する法 律案(内閣送付) —————————————
提案理由の説明が済みましたら、引続き國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案の審査を続行いたしたいと思いますから、その点御了承願いたいと思います。 それでは港則法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨の説明をお願いいたします。 —————————————
大体これで質疑はないようでございますから——先ほど關谷君から、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案に対する質疑は次会に延期して、本日はこれにて散会せよとの動議が提出されております。これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○關谷委員 國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案に対する質疑は、次会にこれを続行いたすこととして、本日はこれにて散会せられんことを望みます。
昭和二十四年四月二十二日(金曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○証人喚問に関する件 ○國有鉄道運賃法の一部を改正する法 律案(内閣送付) —————————————
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題といたします。その質疑に入る前にお諮りいたしたいことがあります。鉄道運賃の値上げは、物償の上昇、國民生活における負担の増大その他あらゆる部面にわたつて重大なる影響を及ぼすことが考えられますので、まことに一般的関心及び目的を有する重要なる案件であろうかと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五八号) 道路運送監理事務所に関する件 ―――――――――――――
以上を以て運賃改正の概要の御説明を終るのでありますが、國有鉄道運賃法に関する改正案といたしましてはそのうちの基本的賃率である第三條の普通旅客運賃の賃率、第四係の航路旅客運賃及び第六條の急行料金の三点についての改正について御審議を願う次第でありますが、爾余の改正点につきまして國会の御了承を得て実施いたすつもりであります。
昭和二十四年四月二十一日(水曜日) 午後二時五十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國有鉄道運賃法の一部を改正する法 律案(内閣送付) —————————————