1973-04-20 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
この方が御説明されておるのに「事実上國の独占に属する事業における事業料金というものがありますが、さようなものといたしましては、郵便法に基く郵便料金、それから電信法に基く電信電話料金、それから國有鉄道運賃、これが大きなものであろうというふうに考えるのであります。」
この方が御説明されておるのに「事実上國の独占に属する事業における事業料金というものがありますが、さようなものといたしましては、郵便法に基く郵便料金、それから電信法に基く電信電話料金、それから國有鉄道運賃、これが大きなものであろうというふうに考えるのであります。」
「まず提案理由の第一といたしましては、七月二十二日付をもつて、マッカーサ元帥より当時の芦田内閣総理大臣に対して、國家公務員法の改正に関する書簡の参りましたことは、すでに御承知の通りでありますが、この書簡におきまして、現在特別会計によって行なわれている鉄道事業及び專賣事業については、公共企業体への組織がえが示唆され、第三臨時國会におきまして、日本國有鉄道法及び日本專賣公社法が成立いたしたのであります。
○政府委員(細田吉藏君) 國有鉄道自身は仲裁裁定のこれは当事者でございまして、この点国有鉄道がこれに服さなければならんことは当然だと考えます。
日本國有鉄道職員の給与につきましては、先に本年三月十五日、公共企業体仲裁委員会の仲裁裁定がありました。
○岡田信次君 國有鉄道には約三百万坪の木造建築即ち燃え易い建築物があると私は記憶しておるのですが、最近頻々と各地に火事が起る。これに対する防火対策なり、或いは消火措置なりを如何にしておやりになつておるか。それを承わりたい。
○政府委員(足羽則之君) 前回、私極めて概略をお答え申上げたわけでございますが、最近の実状につきまして幸い國有鉄道から配車課長が參つておりますので、直接詳しく御説明を聞いてもらうようにいたしますので、御聴取を願います。
○政府委員(足羽則之君) 四十九億余の金は、これは裁定の履行に当てるものでありまして、これの配分方法につきましては裁定にございまするごとく國有鉄道と組合との間において配分を協定することになつております。
次に、政府関係機関予算補正(機第二号)は日本專売公社・日本國有鉄道及び國民金融公庫の三機関と、今回新たに設立いたしまする日本輸出銀行に関するものでありまして、これらは國家公務員の給與改善に準じまする職員給與の改善、鉄道輸送力増強措置、庶民金融の促進、並びに生産設備の輸出促進措置等に伴いまして予算措置を講ずることといたしましたものであります。 以上を以て、昭和二十五年度補正予算の説明といたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○公共企業体労働関係法第十六條第二 項の規定に基き、國会の議決を求め るの件(内閣送付)(第七回國会継 続) ○日本國有鉄道の機構に関する調査の 件 ○調査報告書に関する件 —————————————
○委員長(植竹春彦君) 次に公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基きまして、國会の議決を求める件及び日本國有鉄道の機構に関する調査は、いずれも閉会中継続審査又は調査いたしたのでありまするが、本院規則第五十五條によりまして、閉会中の審査又は調査事件につきましては、その報告書を議長に提出することになつておりますので、この二件につきましては未了報告書を提出することにいたしたいと思いますが、この点につきまして
○專門員(古谷善亮君) 「公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、國会の議決を求めるの件(國有鉄道第二次裁定)については、院議に基き閉会中も引続き審査を継続し関係当局より説明を聽取したが未だ結論を得るに至らなかつた。」これが國鉄裁定の未了報告の内容でございます。 次に國鉄の地方機構の改革につきまして未了報告書の案を朗読いたします。
本法案は、通行税法の改正に伴い國有鉄道の旅客運賃の一部を改正いたしまして、國民負担の軽減をはかろうとするのが趣旨であります。すなわち、今回通行税法の改正によりまして、来る四月一日から正等の運賃及び急行料金は無償となるのでありますから、これを一般利用者に還元いたしまして、昨年五月実施した旅客運賃改正によつて生じた負担の緩和をはかろうというのであります。
2、何人も、國、地方公共團体、日本國有鉄道が所有し若しくは管理するものには、選挙運動のために使用するポスターを掲示することができない。 3、何人も、選挙運動のために使用するポスターを他人の工作物に掲示する場合には、その所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
問題になりますのは、日本國有鉄道と專賣公社でありますが、これは國と公團とのもう一つ中間くらいのもので、これにつきましてはどうするかという問題がありますが、これはやはり税の性質がらいたしまして、こういうものにも課税した方がいいのでないか。そうしないと、例えば鉄道で申しますると、私鉄はこの税が掛かる。然るに國有鉄道は掛からない。
○説明員(足羽則之君) 日本國有鉄道法の改正につきましては、先般來しばしばこの委員会で御質問がありまして、その内容については御説明を申上げたのでございますが、その後大体この前御説明を申上げました点と殆んど変りがなく、大体條文の体裁を整える程度の修正をいたしまして、大藏省とも大体話が纏りまして、先月の末に閣議に提出をする運びになりましたので、この次の議会にはこの前御説明申上げましたような内容で提出できるかと
昭和二十四年十月十日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法の改正の経過に関す る件 ○國有鉄道の運賃改正に関する件 ○船舶運営に関する件 ○観光事業の資金問題に関する件 ○港湾法案に関する件 ————————————— 午前十時三十九分開会
本日の会議は、先般來の委員会における継続といたしまして、先ず第一に、日本國有鉄道法の改正の経過、それから國有鉄道の運賃の改正問題、尚又船舶運営会が廃止されるについて、船舶運営に関する將來の見通し、港湾行政、特に港湾法の経過について、尚又観光予算について、それぞれ政府の意見を承りまして、これに対する質疑應答を行うということでありまするから、さよう御承知を願います。
あと引揚列車を運轉する仕事その他の責任は全部國有鉄道の方でやつておるはずであります。援護廳の方で國有鉄道からの請求によりまして、切符の代金をお拂いする、こういう建前になつております。
○柄澤委員 当初から運輸大臣は、國営事業を民営に移すことが、最も能率あるやり方であるという御見解に立つておられたのでございますが、民営に移すというこの能率的なやり方は、ことに國有鉄道はほかの事業と違いまして、貨物、人間の輸送の企業でございます。御承知のようにこれが一旦誤られますと、人命にも関係する。
○田中(堯)委員 もう一つお尋ねいたしますが、これは下山事件とか、あるいは三鷹事件、福島事件、列車轉覆のような事件が頻々と起るたびに、運輸省の官吏、あるいは國有鉄道の職員のうちから、何か背後に團体でもあつて、そういう者の陰謀によつて云々というような印象を受けるような意見が発表され、新聞紙上を相当にぎわしているというような過去の事実があるのですが、その事実があるかないか。
○柄澤委員 私が反対をいたしましたのは、そうしたどこそこの省の管轄であるというような、瑣末な問題ではないのでございまして、ちようど明治以來國有鉄道としてやつて参りましたものが、吉田内閣によりまして日本國有鉄道という公共企業体になつた。こういうような大変革が鉄道によつて行われたのでございます。そのような大変革が、日本の樞要な港に対しても行われようとしておる。
委員外の出席者 証 人 (國家地方警察 本部長官) 斎藤 昇君 証 人 (元鉄道弘済会 理事) 小倉 俊夫君 証 人 (元鉄道弘済会 販賣課長) 松田 節生君 証 人 (日本國有鉄道
○小倉証人 それは先ほど來問題になつております一月何日かの日附の鉄道総局の決議で、國有鉄道の死退藏品を整理する、それにつきましては拂下げの相手方を弘済会にする。こういうことが省議できまりまして、それの通告を受けたわけであります。
○小倉証人 現在は日本國有鉄道でありますが、それは先ほども申し上げましたように、その当時私の方で日本運輸倉庫がそれを引つぎます前までは、省で営業倉庫を経営いたしておりました。從いまして弘済会には貸しておりません。
それは八月四日の本委員会で林委員から運輸大臣に対しまして國有鉄道の現場における解雇の発令者はだれであるかという御質問があつたのであります。これに対して運輸大臣は駅長、区長等の現場長であるというような答弁をされたのでありますが、発令者は管理部長、工機部長等で現場長ではないそうであります。これは事実の間違いでありますから、この点の訂正の申出があつたのであります。右の訂正の御了承を願つておきますの
それから今お話のありました被害防止との関係でありまするが、公安官の持つております任務は、國有鉄道の列車または停車場における現行犯罪についてというところに、司法警察職員等指定應急措置法できめられておるわけであります。
敏男君 生田 和平君 河原伊三郎君 清水 逸平君 野村專太郎君 門司 亮君 千葉 三郎君 谷口善太郎君 井出一太郎君 委員外の出席者 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 海上保安廳長官 大久保武雄君 運輸事務官 石井 正平君 日本國有鉄道公
この千四百億の使い方ですが、これもすでに各位が御承知のように、そのうち百五十億は当時の日本國有鉄道特別会計に対する公債の引受け、その後國有鉄道特別会計の仕組みが公社にかわりましたから、公債の引受けではなしに、鉄道公社の貸付金というふうに自動的にかわりましたから、この鉄道関係の貸付金が百五十億、それから通信事業特別会計の公債引受けが百二十億、会計二百七十億というのは、第五國会において成立した予算上、これも
そのうち今どれくらいまで進行しているかと申しますと、國有鉄道の約九万五千、大藏省の六千人ばかりの整理は大体済んだ状態であります。その他各省においては、実員の整理を少くするために自然退職者でだんだん埋めているような状態でありまして、実際強制退職というような形になる人はきめて少くなつて行くのではないかという見通しでおります。
もう一つは、今申し上げたものについて差異を認めがたい場合におきまして、國有鉄道における勤務の長さ、先ほど大臣から申し上げました先任順位を基準として、その劣位の者から順次これを行うという二つの立て方になつております。
私からちよつとお尋ねいたしますがね、大体この國有鉄道が公社となつたのですが、利益があつた場合には國庫へ納付するということがありますが……、成る程この「損失の補填に充てなければならない」ということになつておりますが、赤字が出て損失の場合においては、それはやはり繰越として行くということですか。
日本國有鉄道法の一部改正につきまして御説明を申上げたいと思うのでございますが、実は日本國有鉄道法の改正につきましては、國有鉄道法の成立の当初から國会両院の方でいろいろ御意見もありまして、特にこの会計関係の規律の改正につきまして、いろいろ強い御要望、御意見があつたわけでございます。
昭和二十四年八月一日(月曜日) 午前十時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○日本國有鉄道法施行に関する調査の 件(日本國有鉄道法第三十六條の規 定による会計に関する法律案の 件、國鉄の財政に関する件、人員整 理の件、自由港問題及び青葉丸沈没 事件) —————————————
○田中説明員 日本國有鉄道の支拂状況について御説明いたしたいと思います。日本國有鉄道の年間予算は、さきに國家で御承認を願いましたように、年間損益勘定が千百五十二億、工事勘定が約百六十五億、合計いたしまして約千三百十七億、かような総額であります。
○島村委員 ちよつと伺いますが、見返資金の中から第一四半期分として五十六億出るという新聞記事ははなり前に出たように考えますが、実際に國有鉄道の方へ令達されましたのはそんなに遅くなつたのですか。