1950-12-05 第9回国会 参議院 建設委員会 第4号
でありますからこの法案が仮に通過するならば私はどうしてもこの勝手な法案を出される欠陷を防ぐために、やはりこの参議院の建設委員会で次の國会にはもつと一般に総合した法案を作つて、そう無理のない而も國有財産を無償で拂下げる、そういう馬鹿々々しいことのないようにひとつ委員長においてもこれはお考え願いたい。これに対して委員長のお考えは如何ですか。
でありますからこの法案が仮に通過するならば私はどうしてもこの勝手な法案を出される欠陷を防ぐために、やはりこの参議院の建設委員会で次の國会にはもつと一般に総合した法案を作つて、そう無理のない而も國有財産を無償で拂下げる、そういう馬鹿々々しいことのないようにひとつ委員長においてもこれはお考え願いたい。これに対して委員長のお考えは如何ですか。
○説明員(宮川新一郎君) 誠に御尤もな御意見でございまして、國有財産からこれを無償で讓與いたします範囲は、御承知のように抵当でありますとかを作つて、今まで作つておりましたのは用途が廃止になつたような場合に讓與するとか、或いは財政上の必要という極めて限定されておる現状でありまして、地方の要望もございまして余りに現在の國有財産法の規定するところが厳格に過ぎるのではないか。
従いまして少くとも國有財産の使用料というようなことについては、これは租税と同じことなんで、適当な価格を設定し、それについて適正な料金を國家に納めるということが原則でなければならんと私は思います。従つて余りそういうような会社の内容までを織り込んで、國が特定の企業に特別な庇護を与えるというようなことは、これは私は嚴に愼まなければならんと思うのです。
○説明員(小峰保榮君) 栗山さんの御質問ですが、一体に國有財産というものの売拂値段とか、貸付料と申しますと、御承知のように一般の取引よりもこれは安いのがむしろ常識的になつているわけであります。それで大体一般の基準でやつております分については、私共としても余り文句を言うことはないのであります。
それでは決算報告の三百九号の「國有財産の使用料が低価に失したもの」という項目で、これは会計検査院と大蔵省の結論が違つておるのでございますが、両方からの説明を十分にして頂きたいと思います。会計検査院第四局長小峰保榮君。
勿論これは國有財産を無償拂下げするという規定、或いは法律の適用を受けることであり、若し現在の法律でそういうことができない場合には、今のような條件の下に新らしく固有財産を拂下げすることができるというような單独法令でも作らなければ、それは不可能ではありましようが、そういう盛岡市長の考え方に対して、当局としてはどういう見解を持つておられるか伺いたい。
○説明員(田邊繁雄君) 國有財産を引揚者住宅として使用しておる場合に、従来それが有償であつたのであります。県としてはそれの使用料を大蔵省に支拂つておつたのでありますが、今年の四月からこれは無償で借りるということになつたのであります。
それからもう一点は、決算委員会の最後の書き方が、國有財産の増減現在総額計算書並びに無償貸付状況総計算書、これは書き方がこの方が財政法その他の関係からこの書き方の方が正しいというので、この機会に訂正するということであります。規則につきまして大体申上げますことは以上であります。
重ねて申しますが、ないそでは振れぬということは今までのことでありまして、すでに百三十億円というものは國有財産の拂下げでできておる。また三百五十億円はただいま安本長官が補給金の切捨てによつてできるとちやんと言つておる。さらに私は思いますのに、二十三年度の剩余金が約四百億円あるということでありまして、これは財政法によりましてその半額を使うといたしましても、三百億円はあるはずであります。
次にまた國有財産百三十億円という数字をお示しになりましたが、私は不敏にしてまだその数字を聞いたことがございません。國有財産にはいろいろの種類のものがあります。公共財産公用財産、あるいは大藏省所轄の雜種財産、こういうようにわかれておるのであります。一般の國有財産の賣拂いという場合におきましては、大藏省所管の雜種財産の賣拂いを予定いたしております。
第一点といたしましては、先ほどの田中委員の御質問によつて明らかになりました、大体國有財産の拂下げで財源に充てるものが百三十億ということでありましたが、これの内訳のごくあらまし――と申しますのに、今治水治山問題が非常にやかましくなつておりまして、本年度の災害のごとき、濫伐によると普通常識的に言われておるのであります。
この郵政省関係の二省分割の状況は、言うまでもなく四逓信省は御承知のごとく、郵政省設置法と電氣通信省設置法の施行によりまして、六月一日から郵政省と電氣通信省とに分離いたしましたが、両者の分離に伴う旧逓信省の財産の分割に関しては、本省に財産分割中央処理委員会を、地方には財産分割地方処理委員会を設け、財産分割の事務に当らしめ、中央委員会においては別冊の財産分割基準を國有財産調整審議会の議を経て制定し、同基準
くず鉄が少なくていかぬから、あるいは沈没戰艦、國有財産までスクラツプとして、あるいは焼けビルのものまで強制的に買い上げてくず鉄を使うのだ、こういう法律がある。その時分には調査しないでやつたのだ。そのくず鉄があり余るほどある。だからこの配合率もかえなければならぬ。こんなことが今ごろ初めてわかつたのですか。こんなことでは了解しきれない。これでにまるで政府の法律なんというものはさつぱり当てにならぬ。
誤解を招いてはいけませんが、宮内財産につきましては、先般の財産税で殆んど國有財産に変つてしまいまして御料林等は國有財産になつてしまいました。
御承知のように國有鉄道法の三十六條以下の法文なんでございますが、三十六條に「日本國有鉄道の会計及び財務に関しては、鉄道事業の高能率に役立つような公共企業体の会計を規律する法律が制定施行されるまでは、日本國有鉄道の行政機関とみなして、この法律又はこの法律に基く政令若しくは省令に定める場合を除く外、國有鉄道事業特別会計法、財政法、会計法、國有財産法その他從前の國有鉄道事業の会計に関し適用される法令の規定
大蔵大臣は五百億見当の価格調整費の制限ということは申しておりませんで、価格調整費の制限と前年度剰余金の半分、それからさらにこれもわれわれの研究問題、またやらなければならぬ点でありますが、不要國有財産の払下げというような、いろいろのあらゆる手段を盡しまして、五百億円見当の金を捻出したいというふうに大蔵大臣は言明しておられると私は承知いたしております。
これは私どもからすると國有財産であり、あなたの公共の財團というものがぐるになつてこういうことをやつていることははなはだけしからんという世論か出ているのですが、それに対してあなたの答弁はどうですか。
品物は國有財産であるし、あなた方の財團法人はそういう貴重な的を持つている。それを営利会社に安く賣るということは不可解である。これはどういうことになるのです。
○猪俣委員 一体國有財産であつて、それを三割引くというようなことに問題があるのでありますが、それをそんな営利会社のふところ勘定まであなた方がいろいろと心配して、國有財産をマル公を割つて賣るという理由がわかりません。一体ニツケルなどというものの需要が、割引しなければ賣れなかつたものでありましようか。皆さんがマル公で買つても、これはあの当時物を賣つてもらうということが非常な特典だつた。
ということになつて参りますと、結局國有財産の賣拂いその他の問題もございますが、大きく他に財源を求めるということはなかなかむずかしいようでありまして、從いましてインフレを止めて、結局歳出は全部健全な收入で賄つて行くということになりますと、歳出をできるだけ削る。併しどうしても出さなちやならんものは適当な税法を作りまして、税法に從つてその歳入の財源に当つて行くということに行かざるを得ん現況でございます。
に関する請願(第五百九十 七号) ○農民課税の適正化に関する請願(第 九百三十三号) ○ガソリン消費税に関する陳情(第五 十九号) ○三角港を貿易港に指定等の陳情(第 百三十四号)(第三百九十一号) ○土地使用税設定中止に関する陳情 (第百四十一号) ○バス事業をガソリン税課税の対象よ り除外するの陳情(第百五十五号) ○養蚕業の課税軽減および是正に関す る陳情(第四百十七号) ○國有財産拂下
九鬼紋十郎君 委員 天田 勝正君 森下 政一君 玉屋 喜章君 木内 四郎君 油井賢太郎君 川上 嘉君 木村禧八郎君 小川 友三君 衆議院議員 佐藤 榮作君 政府委員 大藏事務官 (國有財産局
殊にインフレの過程においてこの鉄道のみならず國有財産を拂下げるというような場合におきましては、我々は相当愼重にやらなければならないと思います。現在我が国におきましては、一ドル三百六十円ということで一應はこの際決まりましたけれども、まだこの物價その他すべての價格の調整が十分に行われておりません。
○木村禧八郎君 この際政府の方から、この國有鉄道の拂下げ以外の國有財産の処分について、どういう方法を財源確保のために考えられておりますか。その点分りましたらお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(舟山正吉君) 説明が足りなかつたかも知れませんが、この法案の特例といたしましては、もと会社に交付した交付公債で代金が納入できるということが一つの國有財産拂下げの例外でございます。普通の場合ですと現金で必ず納付しなければならない。これを半面から申しますと、國家は直ぐに現金の手取りができない場合があるということでございます。
○政府委員(舟山正吉君) この國有鉄道の拂下げの法案は、この中にも謳つてございますように、國有財産の法の大きな例外を立法を以て実施しようとするものでございます。國有財産の法の規定は適用しないということになつておりまするが、ただ代金の点につきましては交付公債で以て納付できる、これは國有財産法と違つております顯著な一つの点でございます。
掛賣りという言葉に対しましては、國有財産法の第三十一條の規定にもありますように、遅拂い――支拂いをしないというのではありません。支拂いを延ばすということであります。聞くところによりますと、公團にはたくさんのお金がたまつておつて、これに対しまして、多くの金融家の人たちが、これを借りようとしているということも聞いております。
なお國有財産につきまして延納あるいは分割拂いの制度はございますが、主食の配給とは制度並びに趣旨が違いますので、一通りには行かないと考えております。
ただその場合あすこにありまする施設をただちに利用して、何かあすこで事業を営むというようなことは、個人的には私も何とかしてやりたい氣持を持つておりますが、政府といたしましては國有財産である以上、そういうものをそういう所に使つていいかどうかについては今申し上げることができないのであります。
これは速記を写して参つたわけでありまして、いわゆる一委員から、かような戰時中買收した鉄道を讓渡に付するというような、國有財産の拂下げは、全國民に非常な利害関係を持つておる、而も又新らしい制度である関係上、これに対しましては、旧所有者の間から第一國会以來拂下げの陳情、請願が來ておりまするし、又從業員並びに沿線住民からは、反対の陳情、請願が参つております。
物品税撤廃の請願(井 上良二君外一名紹介)(第九八一号) 六四 漆器に対する物品税軽減の請願(菅家喜六 君紹介)(第九九三号) 六五 茨城縣下の自給塩製業存続の請願(山崎猛 君紹介)(第一〇〇九号) 六六 冷藏器に対する物品税軽減の請願(高橋等 君紹介)(第一〇一四号) 六七 松山市に國民金融公社支所設置の請願(藥 師神岩太郎君紹介)(第一〇一五号) 六八 旧軍港地の國有財産拂下