2003-05-07 第156回国会 参議院 憲法調査会 第6号
言うまでもなく、憲法九十九条には、「國會議員、」「その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、こう書いてあるわけで、ここで言う憲法というのは昭和二十一年十一月三日の「官報 號外 日本國憲法」を指しているんではないかと思うわけであります。
言うまでもなく、憲法九十九条には、「國會議員、」「その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、こう書いてあるわけで、ここで言う憲法というのは昭和二十一年十一月三日の「官報 號外 日本國憲法」を指しているんではないかと思うわけであります。
中曽根さんが国会で今日までいろいろ憲法の問題について質問を受け、それに答えてまいりましたけれども、総理の今日までの態度を見ておりますと、私は、憲法第九十九条「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういう条項に照らしましても大きな問題があると思います。現行憲法には、確かに第九十六条に改正条項というのはございます。
とか「國會議員の総選擧の施行を公示すること。」ということは、きわめて政治的な決定を含んだ行為であろうと思います。しかし憲法の趣旨から見て、そういうものは天皇の権能としては認めがたい。そこで内閣の助言と承認によって、天皇からいわばそういう実質的な権能を奪うのであるというふうに考えているわけであります。
但し、その過半敷は、國會議員の中から選ばれなければならない。」と書いてある。ところが最近の内閣の人事を見ておりますと、先ほども申しました、一番大事な大臣の任命という問題がわりに軽んぜられておるような感じを持つ。大臣はいま二十一人ですかおると思いますが、過半数といえば十一名でいいわけだが、あと十名は国会議員以外から選んだらよろしい、選んでもよろしい、こう憲法に書いてある。
四 國會議員の総選擧の施行を公示すること。 五 國務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認證すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認證すること。 七 榮典を授興すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認證すること。」それから第九に重要な「外國の大使及び公使を接受すること。」それから「十 儀式を行ふこと。」
○青柳委員 憲法九十九条の、「天皇又は摂政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」というように尊重、擁護という文字が憲法九十九条にあるわけなんです。
○堀委員 法務大臣にお伺いをいたしますが憲法九十九条には、「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、このようにございます。御承知のことだと思いますが、これについての法務大臣の御見解をひとつ承りたいと思います。
○吉國(一)政府委員 第九十九条、「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
憲法の第九十九条におきましては、「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
四 國會議員の總選舉の施行を公示すること。 五 國務大臣及び法律の定めるその他の管理の任免竝びに全權委任状及び大使及び公使の信任状を認證すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復權を認證すること。 七 榮典を授與すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認證すること。 九 外國の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。
きいたしますと同時に、われわれそうした予算の割振りは、從來、官僚と申しますか、役人の皆様方に大体おまかせいたしたということに相なるのでありますが、今後におきましては議會尊重主義をとられまして、縣會においてはほとんどそういうことでやつておりますが、われわれ建設委員の実地調査を要望されて、建設委員とともに実地をつぶさに檢討される御意思があるかどうか、もちろん私たちは、先般からちよいちよい新聞に出ますが國會議員
というのは、先程説朗がございましたけれども、私は國會議員といたしまして、より強くこの問題に對して責任を感ずると共に、我々が無視された。國會議員の私と矢野委員が佐賀に参りまして、未交付金があるという話を聞いておるが、速かに交付しろ、でなければ次の生業資金の割當は貰えないぞということを、矢野委員初めおられる所で私は言つた筈であります。
尚且つ私は尊敬する政務次官にお願いをして置くのでございまして、政務次官には誠に御苦勞樣でございますが、あなたは固より國會議員でおいでになるのでありまして、國會の意思を蹂躙し、國會に對する政府の聲明を裏切るというような事柄が果して國會としてこれを看過し得られるや否やという重大なる問題であると私は存じまするので、その點どうか十二分に國會側の意思のありまするところが具現化するよう、一段の御努力をお願いしたいと
そうしますと一般國民というものは、もう通信料金の値上げということは、いけないものだという先入觀に捉われてくるような状態になりまして、我々國會におきましてその値上問題を審議する際におきましても、何か政府と國會議員という者との間に、只今闇取引みたいなものでもありはしないかというような感まで抱かせるような状態になつておる。
一般人は令状を發することによつてその條件が滿たされるけれども、國會議員に對しては、さらにその院の許諾を得なければならぬという特例があつて、その二つの條件がそろわなければ、令状を發しても院の許諾が得られない場合にはだめになつてしまうから、これはどうしても令状を發した後に、さらに院の許諾を求める方が正しいのじやないかと思う。
そういうことをなくするには裁判官が國會議員を會期中であつても逮捕する必要があるということを裏づけて國民が納得するような規定にすることが必要だというのでこの規定の改正をした。
その令状を逮捕條件とする場合には、國會議員の特權と調整して考えなければならぬ。裁判所に對して國會議員の特權を考慮して愼重に審議させて、初めて國會議員を逮捕する場合の調整がとれると思う。令状は一般人に對する犯罪として令状を發する、逮捕するという國會議員の特權を侵害するような行為は政府の委任によつてやれることになれば、國會議員の特權を守ることはできない。
従来の政令或いは法律によつて委任された事項は、それぞれ命令を發することができるというような規定がこれは各所に散見しておりますけれども、この點につきましては、何とぞ法律事項にして頂きまして、すべての國會議員によつて十分なる審議を盡す機會を持つことが必要であろうと思います。
○姫井伊介君 ちよつと關連してお尋ねすることがありますが、それは中央兒童福祉委員會のことですが、すでに運營されておるが、國會議員から選出される委員はまだ決まつていない。それは國會議員からの委員は受入れらるべきものが、或いは何かの都合でそれを受入れられないものか、若し受入れられる豫定のものとすればこれが促進されなければならん。
國會議員の歳費につきましては、一般官吏の最高を下らないといつた觀點から、從來各省次官というものが標準にされてまいつておつたのでありますが、今度行政組織法が變りまして、かつまた國家公務員法の關係から、次官というものは、いわゆる一般職ではなく、特別職というような規定に相なりますと、ただいまの事務次官、今囘行政組織法によつてかへらるべき總務長官というようなところが、一般官吏の最高、こういつたような解釋に相
これは實はわれわれにとつて非常に影響のある、國會議員の歳費に關係する問題であるわけであります。國會議員の歳費は、たしかに國會法の規定に基いて、一般官吏の額の上にあるというようなことが書いてあつたわけでありますが、從來の觀念をもつてするならば、大臣を除く者以外の官吏が一般官吏というようにわれわれは考えておつたのであります。
その委員會には國會議員なり、その他の者がはいつて、そうして各省の政策の企畫をやつていく、こういう構想も考えられると思いますが、そういうような意味であります。
それから十四ですが、「公務員の制止をきかずに人声、樂器」ということがありますが、ここへ、我々議員或いは立候補者が街頭演説をやる場合に、國家公務員或いは自散公務員の警察官によつて、我々國會議員の演説が止められるということは困りますからして、この欄に「議員又は議員候補者の演説会を除いて」ということを加えることを希望するものであります。