ところがそれぞれの事務分担に対しては、参議院規則並びに國會法等において一つの範疇を定められております。思いまするに、檢察法に対する点については、御承知の檢察官適格審査委員会を設けられて檢察官の適格、不適格なことについての調査の機関が、公的にすでに定められて設けられたのであります。
尚この際一言國會法の改正の問題について申上げて置きたいと思うのですが、先日竹下委員心らのお話がありまして、私から淺沼委員長に交渉し、且つ説明を聽取したのですが、その説明によりますというと、衆議院の方では、参議院からこうこうこういう申出があつたということは、關係方面に説明したそうです。そういうことを十分参議院の意向をも説明して置いた、こういうことであります。その點を御報告いたします。
これは國會法第五十一條によつて開かなければならないことになつております。會期の關係上先般打合會で皆様の御了承を願つた通り、本月十七日、十八日に公聽會を開會いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
私も、委員の發言というものの尊重しなければならん點は、國會法にも定められておるところでありまして、よく了承いたしておりますが、そういう各般の事情の下に、委員會にお諮りまして、委員會の同意を得て、途中で大臣の説明を求めたような次第でありますから、決して委員の發言を輕視するといつたような氣持は毛頭ありません。
これは國會法百四條等で、國會が捜査機關に對して捜査中の記録の取寄せを求めた場合に、これに應じなければならないという國會法百四條の規定等の關係を考慮いたしまして、その場合に國會の要求が公益上の必要から相當という場合には、これに應じなければならないという建前を明らかにいたしました。
今河井委員の主として仰せられたのは、その内容の問題等のことと思いますが、内容が重複するという點もございますし、私共純粹に事務的に言えば、公聴會をやるには大きな部屋も要るので、部屋の関係等もございますが、會期は一應六月二十日まででございますから、豫算についてのこういう法案について、國會法によつて公聴會を開くことが義務であると考えるのが相當であると思われますので、どうしても二十日までに開かなければなりません
それでは國會法の改正案につきましては、只今竹下委員からのお話もありましたので、その間の事情につきまして、今一應淺沼委員長に問合せまして、その結果によりまして、然るべく處置いたしたいと思います。
昭和二十三年六月九日(水曜日) 午後一時十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○公聽會開會承認要求に關する件 ○國會法改正に關する件 ○國會の會期に關する件 ○議員の運營に關する件 —————————————
○丹羽五郎君 先程私共は公聽會を開くことについては、少しく考えを異にしておりましたが、この場合に、國會法によつて、公聽會を開かなければならんという第五十一條かに規定がありますので、これによつて行けば、參議院の公聽會をこの場合開いて見たら如何かと、かように思います。如何かじやなく、開かなければならんことになつておりますから、公聽會を開いて頂きたいと、かように思います。
○委員長(板谷順助君) 只今丹羽君の御發言によつて、國會法によつて、どうしても公聽會を開かなければならんのでありますが、實は衆議院と連繋をとるつもりでおりましたのが、行違いのため、つい參議院は參議院として獨自の立場で開かなければならんというような状態になりましたので、只今丹羽君の御發言に對して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員會に豫備審査のために付託になりました所得税法の一部を改正する等の法律案、取引高税法案、並びに先に豫備審査のために付託になつておりまする製造たばこの定價の決定又は改定に關する法律案、これらは國會法の第五十一條の第二項にありまする「重要な歳入法案については、前項の公聽會を開かなければならない。」という規定に當るように思われるのであります。
昭和二十三年六月八日豫算委員長櫻内辰郎參議院議長松平恒雄殿尚念のために申上げますが、總豫算については、國會法第五十一條の規定によりまして公聽會を開かなければならないことになつております。
尚この問題につきまして、國會の法制部との關係、いわゆる國會法が近く改正になるやに聞いておりますが、その改正の内容に現在の兩院の法制局を纏めて一つのものにした相當厖大な法制局を作ろうというようなことが論議され、そうして大體内定したかに聞いておりますが、この法制局との關係について、圖書館の法制局と國會の法制局との間をどういうように調整して行くか、或いはこの間において現在の考え方で參りますと、圖書館というものは
ここに國會法第八十一條により別册を送付する、こういう意味でこれを採擇いたしました。 それから請願第九十一號「海産物移入に要する金融措置變更に關する請願」。
○藤井新一君 次に請願及び陳情に關する件ですが、從來政府は請願、陳情に對して期限附でなく、無期限に放棄放任しておるような觀がいたしますから、この際國會法第八十一條を改正したらどうでしようか。
○委員長(樋貝詮三君) 今の御質問ですが、あの當時の意見のごとくに、國會法の改正が進んでいるとも考えられないので、幾分か食違いがあるのではないかと思いますが、國會法の審議が今進行しておりますから、その改正をまつてこれにマツチするように處置していきたいと考えております。大體において過日の趣旨をも取入れて、國會法の改正ともマツチするようにして進めたいと考えております。
○藤井新一君 國會法の改正の中には、そんなことは何もないのですが、國會法の改正が行われた曉においてそうするという委員長の御意見ですか。
これは憲法の規定及び國會法の規定によつて失效してしまつて、すなわちその逮捕状というものは效力を發生しない。現行法では開會という事實によつてその逮捕状は失效するから、新たに法律の規定に基いて逮捕しなければならぬ。それは明瞭なことで、少しも今のような反對議論にはならぬと思う。
榊原 亨君 林 百郎君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 事 務 總 長 大池 眞君 法制部第一部長 福原 忠男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 國會記者會規約に關する件 昭和二十三年度衆議院本豫算に關する件 國會豫備金支出に關する件 國會法改正
○淺沼委員長 次に國會法改正案を議題に供します。この前までの委員會において三十四條の二を除く以外の點については假決定を見ましたが、ただ四十二條の點についてその整理方を事務當局に一任したわけでありますが、一應事務當局から説明を伺います。
國會法におけるところの一般官吏云々というような言葉があるわけですが、認證官をもやはり一般官吏の最高の者として認めるべきか。これは實はわれわれにとつて非常に影響のある、國會議員の歳費に關係する問題であるわけであります。
○參事(川上和吉君) お手許に國會法改正條項としてお配りして置きましたが、この前にお配りしたのと大差はございません。極く事務的な問題で二三新しく入つたのがございます條文だけを指摘して置くに止めたいと思います。三枚目の裏に五十六條の三という條文がございますが、これは前の五十六條の二の條文と一緒になつておりますのを、若干内容も違えまして條文を別にしたということであります。お讀みになれば分ると思います。
次に國會法改正の問題につきまして、各會派でいろいろ御研究を願つておるのでありますが、その上いずれこの委員會で更に御協議願つて、そうして衆議院の方と合同の打合せの會、或いは合同審査會を開く必要があるかと思うのですが、先頃參考の案をお配りいたした後における衆議院の方の空氣について法制部長から一應説明して貰つたら如何かと思いますが。
昭和二十三年四月二十六日(月曜日) 午前十時四十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○議案の付託に關する件 ○議院の運營に關する件 ○國會所管五月分暫定豫算に關する件 ○憲法公布記念日の行事に關する件 ○國會法の改正に關する件 —————————————
○事務総長(小林次郎君) この前差上げました國會法改正條項の後で、更に衆議院と一應打合せまして、両院圖書館運営委員會を常任委員會に捜すことに関係方面とも、それから衆議院とも話合の末残すことになりましたので、そういうような點が多少變つております。
————————————— 本日の會議に付した事件 ○議院の運営に關する件 ○國會法の改正に關する件 ○憲法公布記念日の行事に關する件 —————————————
次に國會法改正に關する件についてお諮りいたします。
尚國會法の改正の問題について本日御協議願うことになつておるのでありますが、法制部の方で今日まで皆さん方に御審議願つたところを纏めました三つの参考案を印刷しましたので、これを各議員に配付いたしまして、そうして各議員において、各會派において十分御研究を願つた上に次回に適當な機會に委員會において御審議を願うことにいたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年四月七日(水曜日) 午後一時二十七分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○議院の運営に關する件 ○國會法の改正に關する件 ○憲法公布記念日の行事に關する件 —————————————
又その考えと結び付いていわゆる官僚の專制というものをば國會の見地から牽制する場ということのために必要であるということが非常に言われておるが、併しそういう考えは、これは新憲法に基いて、新しい國會法によつて運營されているところの常任委員會の運營によつて、そうした政務官存置の理由というものは解消しておるものであるというように言われておるのでありますが、それについて政府はどのようにお考えになつておるかということをば
昭和二十三年四月二日(金曜日) 午後三時三十六分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○專門調査員の給與に關する件 ○國會豫備金支出に關する件 ○公聽會開會承認要求に關する件 ○議案の付託に關する件 ○國會法の改正に關する件 —————————————
お諮りいたしたいことはこれだけでありますが、これより國會法の改正に關して御協議願いたいと存じます。速記を止めて……。 〔連語中止〕