1948-06-07 第2回国会 両院 図書館運営委員会合同審査会 第1号
○會長(羽仁五郎君) それでは豫算の件につきましては、先程からの御意見を、實は我々もそういうふうに考えていたものですから、この國會圖書館法に從いまして、館長の提出せられました豫算に、この委員會としての意見を附けまして、そうしてそれを議長に送付するというふうに實は考えておりましたのです。
○會長(羽仁五郎君) それでは豫算の件につきましては、先程からの御意見を、實は我々もそういうふうに考えていたものですから、この國會圖書館法に從いまして、館長の提出せられました豫算に、この委員會としての意見を附けまして、そうしてそれを議長に送付するというふうに實は考えておりましたのです。
從つてこの規定とは若干違いますが、併し實際問題としてこの規定通り、この條項がありましても、現在の印刷能力等の關係からなかなか實行しにくい條文でもありますので、この際國會圖書館法の方でまあ我慢すると申しますか、我慢をしたらどうか、こういう意味合でございます。
○參事(川上和吉君) 第百五條と第百三十條の削除の問題は、國立國會圖書館法が成立をいたしまして、この趣旨が大體國立國會圖書館法に取入れられておりますので、この百五條と百三十條は削除したらどうか、こういう案であります。
○天田勝正君 羽仁委員長のお説ですが、これは國會に關するいろいろな法律というものは、國會法が主軸なんであつて、他の法律は別に輕視さるべきものではないけれども、その主軸から出て來ている枝なんで、國會法を議論しているので、これが改善されれば當然國會圖書館法の關係條文が又改善されるというのが常識じやないか、從つて單に枝の方の國會圖書館法があるので、縛られてどうも都合が悪いということの御議論はどうも賛成でき
これは國會圖書館法の中に新たに專門調査員という制度が設けられまして、國會圖書館に專門調査員ができましたので、それとの混同を避ける意味で專門員ということにしたらどうか。これは專門調査員の皆さんからもこの點についで名稱を變えて貰いたいという希望が強いのであります。
○參事(川上和吉君) その點は、國會圖書館法の審議の際に、お話のような議論が途中で出たのです。ところがあのときは最後にその點はそう明確に決つておらなかつたのであります、結論は……。ただ最近或る席上で關係方面の方の御意見も出たのでありますが、その際にはやはり圖書館の專門調査員と常任委員會の專門調査員とは全く別だ。圖書館は圖書館、あの通りの性格なんだ。
併しながら、私は國會が圖書館を持つこと、各官廳、及び一般國民に對する任務の重いことは、平素からよく理解しておりまして、國立國會圖書館法の前文にある「眞理がわれらを自由にする」ということは、全く心の奥から理解し得るところであるわけであります。
○委員長(羽仁五郎君) ごの國立國會圖書館法第五條によりまして、この種の規定は館長が委員會の承認を得てこれを定められることになつておりますので、只今の御説明があつたわけでございますが、如何でございましようか。
○事務總長(小林次郎君) 二月九日國立國會圖書館法が公布せられまして、その法律に基きますと、圖書館長は、第四條に「両議院の議長が、両議院の圖書館運營委員會と協議の後、國會の承認を得て、これを任命する。」、こういうことになつております。議長といたしましては、両院議長話合いをいたしまして、そうして國會圖書館運營委員會の協議は濟んでおります。
○委員長(羽仁五郎君) それでは參議院の圖書館運營委員會といたしましては、昨年以來数ヶ月に亙つて討議の結果、新らしく日本に生れる國立國會圖書館の任務とその使命というものが、在來の日本のいろいろな弊風を脱却して、全く新らしく國立國會圖書館法の前文に明記されておる「直理が我らを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄與することを使命として、ここにこれを設立する。」
するのでありますが、副館長としては若い能力のある中井君を是非御承認願つて、そうしてこの圖書館の運營に、一方においては金森さんといつたような、前國務大臣の肩書を持つ立派な方が總括的に仕事を見られ、それを助ける意味において、中井君が新らしい感覺、新らしい意識を持つてこれに當られて、少なくとも日本におけるこの圖書館事業に對して一つの益になる仕事をやられるようになすつた方が最もよいのじやないか、殊に國會圖書館は國會圖書館法