1980-10-06 第93回国会 衆議院 本会議 第4号
憲法九十一条には、「内閣は、國會及び國民に封し、定期に、少くとも毎年一囘、國の財政状況について報告しなければならない。」と明定しております。これが実行されておりません。その結果、地方財政白書はあっても、国家財政白書はないのであります。財政法第四十六条を見ましても、その諸報告のうちにも、これに該当するものはございません。
憲法九十一条には、「内閣は、國會及び國民に封し、定期に、少くとも毎年一囘、國の財政状況について報告しなければならない。」と明定しております。これが実行されておりません。その結果、地方財政白書はあっても、国家財政白書はないのであります。財政法第四十六条を見ましても、その諸報告のうちにも、これに該当するものはございません。
また、憲法第九十一条は、「内閣は、國會及び國民に射し、定期に、少くとも毎年一回、國の財政状況について報告しなければならない。」と義務づけているはずなのに、いまだにそれが実行されておりません。速やかに政府は、中央財政白書を策定して、公表すべきでありましょう。国民に十分に知らせるということなしに納得を得ることは不可能であります。
憲法九十一条では、「内閣は、國會及び國民に對し、定期に、少くとも毎年一回、國の財政状況について報告しなければならない。」こういう規定がございますが、これは今日、国会及び国民に対してどういう方法でもって行われているのか、それをまずお尋ねをしたいと思います。
憲法第九十一条によって、「内閣は、國會及び國民に射し、定期に、少くとも毎年一同、國の財政状況について報告しなければならない。」と規定しております。財政法第四十六条第一項は、予算の成立時において、これを一般国民に公表すべきことを命じ、同二項は、さらにその予算の執行途中において、四半期ごとに国民一般並びに国会にその執行状況などを公表すべきことを求めているのであります。
憲法第九十一条に、「内閣は、國會及び國民に對し、定期に、少くとも毎年一囘、國の財政状況について報告しなければならない。」としるされ、さらに、財政法第四十六条には、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。
本日は前に委員から御希望も出ておりました財政法の四十六條に基いて、政府が毎四半期ごとに豫算の使用の状况、國庫の状况その他財政の状況について國會及び國民に報告をすることになつておる。
○參事(寺光忠君) 只今委員長から御説明のありましたように、財政法の第四十六條第二項によりまして「豫算使用の状況、國庫の状況、その他財政の状況について、國會及び國民に報告しなければならない。」という規定がございまして、毎四半期ごとに提出せられるのであります。
○河野(一)政府委員 國會及び國民に對して四半期ごとに報告する報告書の問題でありますが、これにつきましては大體案ができまして、數日中に御報告ができると思つております。このやり方につきましては印刷物あるいはラジオその他という規定になつておりますが、官報に公告を出しまして、それとともに必要な印刷物については、國會にも御配付申し上げるという考え方でやつております。