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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1980-10-06 第93回国会 衆議院 本会議 第4号

憲法九十一条には、「内閣は、國會及び國民に封し、定期に、少くとも毎年一囘、國の財政状況について報告しなければならない。」と明定しております。これが実行されておりません。その結果、地方財政白書はあっても、国家財政白書はないのであります。財政法第四十六条を見ましても、その諸報告のうちにも、これに該当するものはございません。

北山愛郎

1979-11-29 第90回国会 衆議院 本会議 第3号

また、憲法第九十一条は、「内閣は、國會及び國民に射し、定期に、少くとも毎年一回、國の財政状況について報告しなければならない。」と義務づけているはずなのに、いまだにそれが実行されておりません。速やかに政府は、中央財政白書を策定して、公表すべきでありましょう。国民に十分に知らせるということなしに納得を得ることは不可能であります。  

飛鳥田一雄

1973-02-23 第71回国会 衆議院 本会議 第10号

憲法第九十一条によって、「内閣は、國會及び國民に射し、定期に、少くとも毎年一同、國の財政状況について報告しなければならない。」と規定しております。財政法第四十六条第一項は、予算の成立時において、これを一般国民に公表すべきことを命じ、同二項は、さらにその予算執行途中において、四半期ごと国民一般並びに国会にその執行状況などを公表すべきことを求めているのであります。  

坂井弘一

1968-03-07 第58回国会 衆議院 本会議 第9号

憲法第九十一条に、「内閣は、國會及び國民に對し、定期に、少くとも毎年一囘、國の財政状況について報告しなければならない。」としるされ、さらに、財政法第四十六条には、「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法国民報告しなければならない。

小山省二

1947-07-30 第1回国会 衆議院 決算委員会 第4号

○河野(一)政府委員 國會及び國民に對して四半期ごと報告する報告書の問題でありますが、これにつきましては大體案ができまして、數日中に御報告ができると思つております。このやり方につきましては印刷物あるいはラジオその他という規定になつておりますが、官報に公告を出しまして、それとともに必要な印刷物については、國會にも御配付申し上げるという考え方でやつております。

河野一之

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