1947-08-07 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第8号 神戸のいわゆる六大都市の特別市制が問題として取上げられ、大正十一年の法律、續いてこれに基く大正十五年の勅令により市制上府縣知事の六大都市に對する監督權はほとんど省略せられ、地方制度上の二重監督も問題は、一應解決したかにみえましたが、大都市制度の問題は、自治團體たる府縣と市との間における監督の問題のみで解決し得られるものではなく、府縣知事が國政事務執行上市町村に對して行う監督の問題であつて、大都市が國政的事務 川橋豊治郎