1949-06-22 第5回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第4号
そこで私共では、地方税の問題を今年はもう一つ大きく考えて貰わんければ、農村の影響というものは非常に大きいというところで地方税をどうお考え願わなければならんかということを考えておるわけでありますが、地方税は第一は国政事務の内容を明らかにして、國政事務費は全額國庫で負担をされる建前になつておるが、現実にはそうなつておりませんからその点を明瞭にして、國庫全額負担の原則を確立して貰いたいと思います。
そこで私共では、地方税の問題を今年はもう一つ大きく考えて貰わんければ、農村の影響というものは非常に大きいというところで地方税をどうお考え願わなければならんかということを考えておるわけでありますが、地方税は第一は国政事務の内容を明らかにして、國政事務費は全額國庫で負担をされる建前になつておるが、現実にはそうなつておりませんからその点を明瞭にして、國庫全額負担の原則を確立して貰いたいと思います。
その金をあとで調査してやれるとか、やれぬとかいうことになつたら、地方の公共団体は國政事務をどうしますか。かりに選挙の問題だけを取上げてみましても、國からくれる金だけで、選挙管理委員会の一切の事務をやらずにおればそれで済むというわけに参りますまい。
すなわち第一に、地方財政法第十条による國と地方公共團体との負担区分につきましては、政府は今後一層調査檢討いたしまして、たとえば食糧、薪炭等の配給に要する経費等、國政事務のために地方公共團体に不当に経費を負担させることのないよう努力すべきこと。
すなわちまず第一に、地方財政法の第十條の規定による、國と地方公共團体の分担区分については、なお一層の調査検討をして、いやしくも國政事務のために、地方公共團体に対しその経費を負旦せしめることのないよう努力せられたい。この点についてであります。
私先日横浜の向うの茅ケ崎という所に行つて参つたのですが、そこで聞いた話を申しますと、御存じのように、自治体はいろいろ國政事務が押しつけられているわけですが、皆さんにも御関係のある先般の衆議院の選挙費は、実際に二十五万三千円かかつた。ところがこれは純然たる國政事務で、地方財政法にもありますように、全額は國庫負担とする筋合いのものである。
しかし問題はこういつた國政事務を地方團体が七割も八割もやつて行く、その場合にそれに要する費用を國と地方團体の間において、どういうふうに分担しておるかという問題が重要であります。ところがこれは日本の地方財政の昔からの特徴でありますが、國からは非常にわずかな補助金を支出する。それによつて非常に多量の國政事務を地方團体に負わせている。
それから第二点の都道府縣の部制につきまして、総わくの数だけをきめておいて、あとは自由につくるようにしたらどうか、これは御意見でありますが、先ほども申し上げましたように、國政事務を処理する出先機関を廃止しまして府縣に統合するという以上は、やはり各省側の要求といたしまして、ことに経済統制を今やつております要求といたしましては、やはりある程度のわくというものが必要ではないだろうか。
この法定をいたしております理由は、まつたく自由という形にいたしますと、いろいろの、関係方面からの指示でありますとか、あるいはその他いろいろな方面からの要求によりまして、どうも地方團体の部局が必要以上にふえて來る傾向があるということから、やはり今の段階におきましては、ある程度法定をしておいた方がよかろうということで、現在法定をせられておるわけでありますが、今度は國政事務が出先機関の廃止によつてさらにより
○龍野委員 ただいま出先機関の廃止に伴うて、國政事務を大幅に地方公共團体に委讓するというような問題が、当面の問題としていろいろ論議せられているようでありますが、この問題は私はよほど愼重に考えなければ、思いがけないような問題を生ずるのではないかと存ずるのであります。と申しますのは、今日の府縣は、御承知の通り完全なる自治体であります。
一体新しい地方財政法によれば、國の事務はまるまる國政事務でめる場合には、全部國庫がこれを負担するという建前になつておる。衆議院議員の選挙並びに最高裁判所の裁判官の國民投票ということは、最も重大なる純然たる國政事務であるから、それは全額國庫で負担すべきものである。それを半額以上も地方に負担さすということになれば、そうでなくても非常に窮乏窮迫に陷つた地方財政を圧迫する結果になる。
その点が例えば出先機関の問題にいたしましても、その他の國政事務の処理の問題にいたしましても、その処理の方法等につきましては或いは経費の負担等につきまして十分に調整が行われていないというのが現状でありまして、地方自治に影響を及ぼす施策が政府部内で立案されます場合には、必ず地方自治委員会の方から必要な調整的な意見を地方自治の立場から内閣の閣議或いは次官会議或いはその他の関係の会議等に連絡をして申出る。
ただこれを理論的に考えまして、國政事務の委任と見まして、十條の方に入れることになりますと、正式の負担金制度をつくりまして、二分の一なり、あるいは三分の一なり、三分の二なり、國が負担するということになるわけでございますので、その方の予算措置が伴わない限り、十條の規定だけ改正しても意味はないということになりますので、さしあたりはこれでやつていくよりしかたがないと考えます。
○門司委員 あまり討論にわたるようでありますが、大体今の御答弁の内容は私も承知しておつたのでありますが、しかしこの事務は單に戸籍法が改正された初年度において、そういう経費が要るであろうからというので、今回の税制の中に実質上入れたようになつておりますが、しかしこの法律が制定されて、事務というものはやはり今年一年限りでそれが終るものではありませんので、こういう当然國政事務である、あるいは地方事務であるというようなことで
然るに我が國地方行政民主化の一眼目たる、都道府縣知事の公選実施と前後いたしまして、中央各省が國政事務の統一的処理の必要を理由として、それぞれ特別の地方行政機関を設置する傾向が極めて顕著となりまして、これがため少なからず行政機構の複雑化と地方行政の民主化を阻害しつつあることは、夙に諸君御承知の通りでありまして、私が今更ここに喋々申上げるまでもないところであります。
移譲の場合は問題はないと思うのでありますが、委任の場合におきましては、これまででさえ相当國政事務の地方委任ということがありまして、財源がこれに伴わなかつたり、あるいはまた財源の支給が遅れたりする関係で、地方の財源が涸渇し、もしくは非常に窮迫しているという事実も見逃すことができないのでありまして、一部地方に委任せられる場合におきましては、明確に、かつ十分に、かつ適切に、中央においてその財源を保障し、地方公共團体
第一番目に経費に関する事項でありまするが、地方團体が所管しておりまする事務に要しまする経費につきまして、地方團体本來の固有事務のみならず、市町村で言いますれば都道府縣、國家、都道府縣から申しますれば國家から、いろいろな事務の委任を受け、あるいはある國政事務の執行を命ぜられるというようなことでありました。これが著しく地方財政を圧迫している現状であります。
第二に、國政事務を地方國体に委任するがために、地方財政が大きな負担をこうむつております。それで國政事務を地方國体に委任いたしますことは、これは地方分権の精神よりいたしまして、好ましいことでありますが、單に事務を委任するだけでは、それを賄つていく財源のことを考えないと、実質的におきまして、地方團体が財政上大きな負担をこうむる。そのために地方財政の状況が惡化しているのであります。
尚又知事、市町村長等の彈劾裁判の規定を改めまして、新らしい構想に基きまして、司法裁判所によるところの公正な事実認定をば基礎といたしまして、國政事務の遂行を強制し確保する、こういう措置が規定されておるのでございます。
ただその前提として、國政事務と地方公共團體事務との配分を根本的に再檢討をいたしまして、國の事務を大幅に委讓を斷行することが必要である。國が地方團體に事務を委任する場合、それに要する經費については、原則として全額國庫負擔として、地方負擔を伴う場合は必ず法律又は政令においてその割合を定むべきであります。
要するに國政事務の遂行を確保し保障するために、以下の十八項目に亙ります細かい規定が設けられたのであります。 ここにこの條文で規定いたしております點は、大別いたしまして、主務大臣が都道府縣知事に對して強制いたしますと申しますか、國政事務の遂行を確保するために執り得る權限と、都道府縣知事がその管轄の市町村長に對して國政事務の遂行を確保するために執り得る權限と、この二つに書いておるのであります。
地方自治第百四十六條は、單に都道府縣知事又は市町村長の彈効による罷免に関する規定であり、且つ彈効裁別は彈刻裁判所においてこれを行うことになつておりますが、かような規定が置かれております理由は、地方自治との間に適当な調整を図つて、國政事務の遂行を確保しようという点にあることと御承知の通りであります。
又、一面、地方公共團体に委任する國政事務処理のための経費の財源に対する措置及び地方公共團体の長に委任した國政事務に関する手数料の徴収等に関する規定を整備するとともに、いわゆる起債自由の原則を認め、ただ現下の情勢に鑑み、当分の間從來の制度を存続する建前といたしまして、財政自主権を更に強化すると共に、その保障を厚くしたのであります。
地方自治法第百四十六條は、單に都道府縣知事または市町村長の彈劾による罷免に關する規定であり、かつ彈劾裁判は彈劾裁判所においてこれを行うこととなつていることは御承知の通りでありますが、かような規定がおかれております理由は、地方自治との間に適當な調整をはかつて、國政事務の遂行を確保しようという點にあるのであります。
一面地方公共團體に委任せる国政事務處理のための経費の財源に對する措置及び地方公共團體の長に委任した國政事務に關する手數料の徴收等に關する規定を整備するととに、いわゆる起債自由の原則を認め、ただ現下の情勢に鑑み當分の間從來の制度を存續する建前といたしまして、財政自主權をさらに強化するとともに、その保障を厚くしたのであります。
○竹谷委員 大體國家公務員というものを包含する職員内容及び職種等について了解したのでありまするが、國政事務であつても、また地方公共團體の事務であつても、これはひとしく國家公共の事務であると私は思います。しかるに一方國家公務員として官吏という名稱を與えられておる。