1949-07-25 第5回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第10号
○笹嶺説明員 お手元に差上げてあります昭和二十三年度未拂金でありますが、契約額の二十三年度分と申しますのは二十三年度に必要なものを二十三年度に契約したもの、それから二十四年度分としてありますが、これは二十四年度に必要なものを二十三年度に契約したもの、つまり財政法の解釈から行きますと、國庫債務負担行為に相当する契約でございます。
○笹嶺説明員 お手元に差上げてあります昭和二十三年度未拂金でありますが、契約額の二十三年度分と申しますのは二十三年度に必要なものを二十三年度に契約したもの、それから二十四年度分としてありますが、これは二十四年度に必要なものを二十三年度に契約したもの、つまり財政法の解釈から行きますと、國庫債務負担行為に相当する契約でございます。
ところで昨年度末におきまして予算外國庫負担、最近では國庫債務負担行為と申しましがそういう契約をいたしておるのでありまして、これは予算にきめられた六億円の範囲でやつてるのであります。それは昨年度に契約いたしましたが、本年度に入りましてから必要とする品物でございまするので、本年度に契約いたしまして支拂うのであります。それを昨年度からそういう約束で契約いたしましたものが五億円余りあるのであります。
財政法第十五條第一項に基く國庫債務負担行為の昭和二十二年度の限度額は、八億九千三十二万余円のところ、実際に負担いたしました債務額は八億四千六百三十二万余円でありまして、これに財政法附則第四條に基いて國庫債務負担行為となりました六億二千四百四十九万余円を加えますと、債務負担総額は十四億七千八十一万余円でありまして、そのうち本年度支出その他の事由によつて、債務の消滅いたしましたものは四千九十八万余円でありまして
おつしやいまするように、將來これが貸付であつて償還を要するというものでございますれば、憲法、財政法の建前からいたしまして、少くとも國庫債務負担行為をするであろうという議論もありました。
それから二十三年度災害のうち、特に被害の大きな地域に対しまして、実は國庫債務負担行為が要望されておつたのでありますが、それが時期的にできませんでしたので、預金部資金から約十二億円、それにごく最近地方銀行から地方が借りておられますものの償還に約八億円、合計二十億だけこの二十三年度災害の被害地の大きなところに預金部資金から融資をいたしております。これらの合計が九十三億八千万円となるわけであります。
ところが非常に問題になるのは、たとえば財政法を見ましても、財政法の十七條によりますと、「内閣総理大臣及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出及び國庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを大藏大臣に送付しなければならない。」というのである。
以上の諸点のほか、國庫債務負担行為の予備費とも称すべき災害復旧、その他緊急の必要がある場合の債務負担行為についても、大藏大臣がこれを管理するものであることを、今回の改正を機会に明定しようとするものであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書、昭和二十一年度國有財産増減総計算書、昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在総計算書、右三件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員長松浦東介君。 〔松浦東介君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書、昭和二十一年度國有財産増減総計算書及び昭和二十二年三月三十一日現在國有財産総計算書の三件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一年度國有財産増減総計算書 昭和二十二年三月三十一日現在國有財産総計算書
○奧主一郎君 只今上程に相成りました昭和二十二年度の國庫債務負担行為総調書に関しまする審議の経過並びに結果につきまして簡單に御報告申上げたいと思います。
一部を改正する法律案 一、日程第三、過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案 一、日程第四、麻薬取締法の一部を改正する法律案 一、日程第五、馬匹去勢法を廃止する法律案 一、日程第六、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣かち財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案 一、日程第七、家畜市場法を廃止する法律案 一、日程第八、昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書
○議長(松平恒雄君) 日程第八、昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。決算委員長奧主一郎君。 〔奧主一郎君登壇、拍手〕
なおさきに議題といたしました昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書に関しましては、別に御質疑の通告もないようでありますから、この決定をいたしたいと思います。 この際委員長からお諮りいたしますが、本調書については別に異議がないと決定していかがでございましようか。
————————————— 十一月十日 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年 度特別会計歳入歳出決算特殊財産資金歳入歳出 決算 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一年度國有財産増減総計算書 昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額 総計算書 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 の審査を本委員会に
委員外の出席者 專門調査員 大久保忠文君 六月十二日 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第 百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員 会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの 件(内閣提出)(承認第五号) 昭和二十二年度予備費使用総調書(その二) 昭和二十二年度特別会計予備費使用総調書(そ の二) (承認を求める件) 同月十四日 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書を付託 すべき委員会に関する件 國政調査承認要求に関する件 会期に関する件 速記に関する件 鈴木法務総裁の檢察廳りん請留保に関する件 ―――――――――――――
そのために初めて昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書というものの報告を受けておるのであります。従来の國有財産の報告書等は、決算委員会で審査をいたしまして承認すべきものなりや、あるいは意見を述べるようになつておりましたが、今度の場合は、財政法に基いての初めての事例でございますから、一応御協議を願うのでございますが、この総調書をどこで審査するかということをおきめ願いたいのであります。
なお以上のほか予算総則第二條に掲示しております國庫債務負担行為に関しましては、業務費に九十億円、建設改良費で四十五億円を必要とするものといたしております。
尚煙草賣上促進のため発行する福引券は昭和二十二年度に発行いたしますが、これが賞金等の支拂いは昭和二十三年度となりますので、賞金等の支拂いのため六億三千九百五十三万一千円を限り國庫債務負担行為をなさんとするものであります。 次に、昭和二十二年度一般会計予算補正(第十五号)案について申上げます。
また福引の賞金等支拂のため國庫債務負担行為として六億三千余万円が要請されております。 次に、一般会計予算補正(第一五号)について申し上げます。この予算は、政府が臨時給與委員会の答申に基いて政府職員の給與水準を平均二千九百二十円に引上げるに伴う経費及び本年度の既定予算の不足を補うため緊急必要な経費に関するものであります。
なお終りに國庫債務負担行為に関する件について御説明いたします。この國庫債務負担行為は、專賣益金の確保をはかるために、タバコ新生の賣上増進の方法として、福引券附販賣を行い、その福引券を昭和二十二年度に発行して、その賞金等の支出は、昭和二十三年度と相なります関係上、國庫債務負担行為をする必要があります。その限度は六億三千九百五十三万千円と相なつております。