1949-08-03 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
それで現在の場合は、要するに公安委員会におきまして、國家警察本部長官の人事について、こちらより要求があつた。それでは一ぺん帰つて檢討しましよう。檢討して、政府の、あるいは内閣総理大臣の要望が妥当でない、こういうふうに認めて拒否したというふうに法律的の解釈をしております。そういうことは、やはり今のところは成立ち得るわけであります。
それで現在の場合は、要するに公安委員会におきまして、國家警察本部長官の人事について、こちらより要求があつた。それでは一ぺん帰つて檢討しましよう。檢討して、政府の、あるいは内閣総理大臣の要望が妥当でない、こういうふうに認めて拒否したというふうに法律的の解釈をしております。そういうことは、やはり今のところは成立ち得るわけであります。
そういう沿革から考えましても、あるいは警察法それ自体の法の成文解釈といたしましても、國家警察本部長官を内閣あるいは総理大臣がやめさせるとかいう発議をすることは、公安委員会を設けましたところの新しい警察法の根本的な精神を蹂躙するところの意図が含まれておるということになるので、これは相当重大問題であると私は思う。
○梨木委員 とにかく警察法によれば、國家警察本部長官の人事権は、はつきりと公案委員会が持つておると書いてある。だから内閣が少くとも法律を嚴正に、額面通りに実行して行くということになれば、これは内閣総理大臣といえども法律に從つて行かなければならぬのだから、法律に從えば、國家公安委員が人事権を持つておる。だからこれを広く解釈するか、狭く解釈するか、そういう問題ではなくて、これは明確に規定してある。
この問題について法務廳関係はもとよりでありまするが、國家警察本部長官として、この筑豊に巣を食うて、四、五十年間非常に大きな勢力を持つておりまするこういつた暴力行為を絶滅するためには、大体どういう御意見を持つておるか、生やさしいことでは根本的な解決はできないと思いまするが、放任をしておりますると、こういうことが常に繰返されるのであります。
これは労働委員会でありますので、労働委員会に対する國家警察本部長官としての答弁なり、所信というものは、おのずと違うわけであります。
○宮下政府委員 國家警察本部長官と申しますのは、國家公安委員会の事務部局といたしまして、國家地方警察本部及び各地に管区本部というものがございます。行いました事項は國家公安委員会の権限に属しております事項について事務を扱うところでございます。
治安問題に関しまして、齋藤國家警察本部長官からお話を願いたい件が先程申しましたように二つありますが、時間の都合上、休憩時間までに簡單に済むと思いますので、本日の新聞に出ております、昨日政府の方で御協議になつたという警察制度改正、警察法改正の問題についての御報告等をお願いいたすことにいたします。
当時、國家警察本部長官も出て來られて、海上保安廳の設置後においては十分連繋を保つて遺憾なきを期したいというような御説明もあつたように伺つておりますが、今囘の地方機関に設置に伴つて、何か具体的に、権限を行使する場合における調整その他の方法をお考えになつておられるか。又これについて何か特別な措置を講ぜられておるか。この点を伺つて置きたいと思います。
○斎藤(昇)政府委員 國家警察本部長官の私といたしましては、司令部の公安課のプリアム大佐とその点について話合いをいたしました。政府が司令部の関係部局とそのことについて話合いをされたと私は聞いております。しかしながらその内容はどういう理由で特別措置をとられたか、こういつたような事柄ではなくて、善後措置あるいは事態の状況について話合いをされた、かように私ども思つておるわけであります。
○松澤委員 先ほどの水上警察の問題でありまするが、先ほど國家警察本部長官ですか、齋藤君のお話でもありましたのは、運輸省の側としましてもあれでよろしいのでしようか。
第一點は公安委員竝びに各市町村警察署長、都道府縣警察部長、あるいは國家警察本部長官、警察管區本部長、こういう人たちに對する公選竝びに彈劾權と召喚權との關係でありますが、この公安委員を直接選擧にしなかつた、單に内閣總理大臣あるいは地方長官が、國會あるいは都道府縣會議員の承諾を得るということに止めて、直接公選にしなかつた理由。