1949-03-28 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
それから二十條には、各予算の歳入歳出、そういつたものを各省大臣は大藏大臣に出さなければならぬということのほかに、二十三條には款項目にわけてこしらえろといつたことが書いてあるわけですが、國家行政組織法そのものの中にも、予算措置の問題なんかは、第七條の第三項の「課を置く場合においては、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。」こういうふうになつておるわけです。
それから二十條には、各予算の歳入歳出、そういつたものを各省大臣は大藏大臣に出さなければならぬということのほかに、二十三條には款項目にわけてこしらえろといつたことが書いてあるわけですが、國家行政組織法そのものの中にも、予算措置の問題なんかは、第七條の第三項の「課を置く場合においては、予算上の措置がこれに伴つていなければならない。」こういうふうになつておるわけです。
第一の行政整理と本法案との關係でありますが、勿論行政整理を行わなければならないということは、現内閣においてもその方針を採つておるのでありまして、行政調査部におきましても、その方針の案を立て、又それを閣議でも檢討いたしまして著々その準備を整えている次第でありますが、この國家行政組織法そのものが行政組織の原則を法律的に定めようという趣旨のものでありまして……。
この國家行政組織法そのものにつきましては、行政整理と勿論密接な關連はありまするが、特にこの法案の作成と行政整理とを相關連するものとして密接に結び付けて打てという行き方ではございません。むしろ豫算編成の方と比べ合わせまして、整理の問題を取扱つて行きたいというふうに考えまして最近にもこの行政整理の問題につきましては、行政調査部の方でも案を作りまして、閣議の決定を得るように努力いたしたい。