1973-05-09 第71回国会 衆議院 文教委員会 第16号
その中に、「この法律は、國家行政組織法に基き、國立の新制大学及び高等学校並びに盲教育、聾教育の研究を行い、あわせて盲学校、ろう学校の教員養成を目的とする國立の各種学校の設置を定めるものであります。」こう言っているわけです。これは明らかに国立学校の設置なんです。これが法の趣旨なんです。 さらに、二十四年五月十一日、文部委員会におきまして、高瀬文部大臣はさらにつけ加えて説明をしております。
その中に、「この法律は、國家行政組織法に基き、國立の新制大学及び高等学校並びに盲教育、聾教育の研究を行い、あわせて盲学校、ろう学校の教員養成を目的とする國立の各種学校の設置を定めるものであります。」こう言っているわけです。これは明らかに国立学校の設置なんです。これが法の趣旨なんです。 さらに、二十四年五月十一日、文部委員会におきまして、高瀬文部大臣はさらにつけ加えて説明をしております。
○三好始君 防疫課ということになりますると、立法措置を必要としないと思うのでありますが、部ということになりますと農林省設置法の一部改正なり國家行政組織法の一部改正が必要になつて来ると思いまして、念のために伺つたのでありますが、課ということになるとそういう問題はありませんから結構であります。
過般國家行政組織法が改正されまして、政務官の異動がございましたが、不肖坂本図らずも農林政務次官に就任をいたしまして、今後いろいろ皆樣方にお世話になると存じますが、よろしく御指導御鞭撻をお願いを申上げる次第であります。
各省次官は、附則で、國家行政組織法が施行されるまでは政務次官と読み替えるということになつております。從つて、政務次官と読み替えられた法律はございません。基本的なものがなくて政務次官を置くことはできないわけであります。それがなければ、われわれの方に承認を求めて来なければいかぬと思う。
○西澤事務次長 國会法の改正案と衆議院規則の改正案をお手元に配布いたしましたが、この國会法の改正案につきまましては第五國会に提出いたしましたが、参議院において握りつぶしになりました関係上、もた國家行政組織法、各省設置法ができました関係上常任委員会の種類をどうしても改めなければならないというので、一應必要な改正を加えたいというのが、この法案の趣旨であります。
昭和二十四年五月三十日(月曜日) 議事日程 第三十八号 午後一時開議 第一 國家行政組織法の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(内閣提出、参議院回付) 第二 國家行政組織法の一部を改正する法律案(閣法第二〇九号)(内閣提出、参議院回付) 第三 大藏省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第四 地方自治廳設置法案(内閣提出、参議院回付) 第五 経済安定本部設置法案(内閣提出、参議院回付
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、國家行政組織法の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第二、國家行政組織法の一部を改正する法律案の参議院回付案及び日程第三、大藏省設置法案の参議院回付案を一括して議題といたします。
昭和二十四年五月二十七日(金曜日) 午前十一時二十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十五号 昭和二十四年五月二十七日 午前十時開議 第一 議員星野芳樹君懲罰事犯の件(委員長報告) 第二 國立病院特別会計法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 日本銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 國家行政組織法の一部
午後六時四十六分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 議員星野芳樹君懲罰事犯の件 一、日程第二 國立病院特別会計法案 一、日程第四 國家行政組織法の一部を改正する法律案 一、日程第五 國家行政組織法の一部を改正する法律案 一、日程第六 行政機関職員定員法案 一、日程第七 行政機関職員定員法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案
○議長(松平恒雄君) この際、日程の順序を変更して、日程第三を後に廻し、日程第四、國家行政組織法の一部を改正する法律案、日程第五、國家行政組織法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中耕太郎君 國立学校設置法案は、國家行政組織法に基きまして、主として國立の新制大学の設置を目的とするものであります。主としてと申しますのは、高等学校以下の國立の学校は極めて少いのでありますし、又その以外に聾学校、盲学校等もございますからでございます。この法律によりまして、旧制の大学、高等專門学校、師範学校等が從來二百六十七存在しております。それらの学校が六十八の大学に編成せられるのであります。
ちよつとこまかいことになりますが、参議院の修正案は第三十二條第一項中「國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわらず」を削り、附則第一項中「五月二十日」を「五月二十五日」に改める、これだけであります。次に通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する修正案について申し上げます。
國家行政組織法の一部を改正する法律案は五十六号と二百九号の二枚あると思いますが、五十六号の改正要点は、行政組織法の政府原案では、内部局に官房及び部を置くことができるということになつておりましたのを削除いたしまして、お手元の刷りものにありますように、二十四條の二を追加して府、省または本部の官房または局に限つて部を置くことができる。
先刻國家行政組織法の一部を改正する法律案について修正案を可決したのでありますが、もう一つお諮りするのが落ちておりました。それはやはり同じ題名で、二十四條の次の「(別表第一)の次に次のように加える。」と書いてありまして、各行政組織の名前を列記しておる表があるのであります。これをお諮りいたします。
國家行政組織法の一部を改正する法律案の本委員会の修正案に対しましい、確定ではありませんが、あの仮の案に対しまして、司令部から承認が参りました。それ故に今この議事を中止しまして、それの会議を開きますが、御承知の通り修正があつて、これが衆議院との問題が起りまするから、緊急上程をする必要がありますので、この際これを委員諸君にお諮りいたします。
○新谷寅三郎君 國家行政組織法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院から一部修正があつたのでありますが、本委員会におきましては、再三これに関する委員の懇談会を開きまして、大体意見の一致を見たのでありますが、それは根本の原則といたしまして、各省の設置法に行政組織法の特慣を認められるような、例えば内局、或いは官房に部を置きましたり、或いは外局である廳に局を置いておるような例が沢山あるのであります。
本法案は農林省設置法の制定施行に伴い、関係法令の整理をする必要により提出されたものでありまして、水産試驗場、水産講習所、その他水産廳の附属機関を國家行政組織法の規定に從い法的措置を加え、その他國家行政組織法の建前から從來「委員会」という名称を使用しているものの名称変更等に関するものでありまして、本委員会におきましては本法案は何らの修正もなく多数を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。
経済安定本部は、從來、臨時に設けられた総理廳の外局でありましたが、今回國家行政組織法の施行に伴いまして、臨時機関ではありまするが、独立の行政機関として、從來安定本部と同樣に総理廳の外局でありました物價廳及び経済調査廳をその外局として設置することに相成つたのであります。
○副議長(松嶋喜作君) 次に賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
改正は三点でありまして、その一点は、先般本院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律に基き新たに設置せられることになつた政務次官と、参政官設置法に基く参政官とは、ともに特別職であり、この職には國会議員が当り得るように國会法第三十九條を改める必要があります。第二点は、各省設置法の制定に伴い、議院の常任委員会もこれに対應せしむる要がありますので、第四十二條を改めようとするのであります。
その第一点は、今回國家行政組織法の改正によりまして新たに政府次官を設けることに相成りました。又参政官設置法に基きまして参政官を設置するということになつたのでありますが、(「まだなつていない」と呼ぶ者あり)これは衆議院の方でそういう議決をいたしたのであります。その政務次官及び参政官は、共に特別職であります。
それと第三十二條の第三項中「國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわれず」というりの生を削つてしまいたいというのであります。これを削る理由は、修正の理由の中にありますが、国家行政組織法の方でこの関連を明らかにした方がいいから、これを削つてそちらの方で明らりかにしたい、こういう観点からの修正であります。
で、もう一つ大学法試案というようなものがこの委任事項の中に入り得ない理由は、一つは國家行政組織法の中に基く系統の法律であります。大学法試案というのは、いわば行政法系統の法律でありまして、地方教育委員会等と同じように学校の組織ばかりではなくして、むしろ学校の運営、行政面に関する法律なんでありまして、法律の系統が違うという重大な相違もあるのであります。
第二の問題は政務次官を國家行政組織法に規定する以上、参政官もやはり國家行政組織法の中に規定するのが、一應行政機関を総合的に把握する上から言つて適当ではないかという氣持がいたすわけでありますが、参政官についての具体的な規定を國家行政組織法に規定いたさないで單行法で出した理由につきまして、所見をお伺いいたしたいと思います。先ずこの二点についてお尋ねいたします。
海難審判法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○特別調達廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○運輸省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○労働者設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○経済安定本部設置法案(内閣提出、 衆議院送付) ○農林省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○農林省設置法の施行に伴う関係法令 の整理に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○國家行政組織法
その中で國家行政組織法、即ち基本的の行政組織の法則を決めておる法律と、各省等の官廳の設置法律、この二つのものがありまする外に、各省の定員法があるのであります。それが合せて三十三件であります。この三十三件の審査のために内閣委員会は本日までに二十九回開会いたしておるのであります。
そして、これは國家行政組織法の公布に伴つて、総理府の外局であるところの廳としてこの統計委員会が設置せられるのであります。そうしてこの案におきましては、その組織及び権限を規定する統計法の一部を改正せんとするものであります。衆議院におきまして、本案について政府提出案に若干の修正を加えたのでありまするが、本委員会においては一ヶ所これに対して修正を加えたのであります。
行政事務そのものの檢討、合理化を後廻しにいたしまして、機械的に機構の圧縮を図らんとしたため、國家行政組織法の原則を破壊する結果を來しておる点が随所に見受けられるのであります。これは各省設置法全般を通ずる特徴と言えるのでありますが、只今議題となつております通商産業省設置法案もその顯著なものの一つであります。これが本案に反対する第一理由であります。
從いまして前に議員提出された方々が、今度は実質において、臨時政務次官設置法と内容を等しゆうするような……多少は違いまするが、國家行政組織法の中へ政務次官を織込む、それからそれだけでは数が少いからと他の一人の政務次官に該当する参政官を、同じく議員から提出して頂く、こういう運びになつている次第であります。
國家行政組織法の一部を改正いたしまして、政務次官と事務次官を設置するという法案、参政官の設置法案に対する政府所見を説明したいと思います。政府といたしましては、両法案に対しましては、賛成をいたしている次第でございます。というのは、この六月一日から國家行政組織法は、施行されるのでございます。
それから次官を事務次官に改めますのは、これは國家行政組織法によりまして、從來の次官を政務次官に改め、その外に事務次官という職が置かれるのに應じまして、附則九條に次官とありますのを、事務次官に改めるというだけのことであります。