1949-05-13 第5回国会 参議院 内閣・人事連合委員会 第1号
若しそのようなことを申しますれば、國家の設けておりまする裁判所で國家自身が原告被告になれないということにもなりますので、これはものの考えようであろうと思つておりますが、そのために人事院には独立性が與えられておるのであつて、そういうことでなかつたがために今回のような結果を來した、この二つの関連性は、どうも私は認めていないのでございます。
若しそのようなことを申しますれば、國家の設けておりまする裁判所で國家自身が原告被告になれないということにもなりますので、これはものの考えようであろうと思つておりますが、そのために人事院には独立性が與えられておるのであつて、そういうことでなかつたがために今回のような結果を來した、この二つの関連性は、どうも私は認めていないのでございます。
また第二項の第四号の規定は、これは各同僚委員からも指摘されておりまする通りに、少くとも憲法第十四條の規定が明記しておりますることは、日本國民はそれが人種的な差別、性別的なもの、あるいは信條的なものが何であろうと、あるいはそのものが門地なり、身分をいかに持つておつても、経済的な関係、あるいは政治的な関係、あるいは社会的な関係においては、國家自身は平等にこれを取扱うことを規定しておるのであります。
企業におきまして業種轉換の努力や、人員の配置轉換をやつてみまして、なお避け得なかつた失業に対しましては、種々の社会保障によつて救済したり、あるいはまた公共事業に吸収するための國家自身の努力が、必要なことは当然であります。
つまり事業主の金額負担ということになるのでありまするが、御存じのように國家資本主義でありますところのソ連邦には事業主というものはないのであります、一九二七年前後までは事業主も多少あつたかのごとくに傳えられておりまするが、段々減つて参りまして國家自身が事業主でありますから、國の財源によつて賄なう、これを角度を換えて見ますというと給付を受ける者はただである、國が結局支給するということが即ち言葉を替えて言
國家が進んで國家公務員の保護を全うしまする場合にも、民主的な管理をいたしまする場合にも、國家自身の機関、しかもそれは独立性を持つた強力な機関がいる。こういう立場にこの法案は立つておるのでございます。
ちようど國家自身が專賣をやつていると同じ効果を來すものである。そういう見解で、今のお話の点は十分わかつていると思うのでありますが、それを財政の見地から國家公務員と同様に考える。こういうことになつておるのであります。御議論は十分尊重したいのでありますが、そういう考えでこれはできているのであります。
○深川タマヱ君 今年度におきまして、國家の財政收入といたしまして、富くじから得るものは十億四千万円と存じておりますが、先程から諸委員もおつしやつておいでになりますように、國民道義の頽廃の大きな原因になりまして、こういうことを國家自身、政府自身が模範に示しますならば、日本の道義の確立は前途遼遠だと存じます。
そこで私はこの前の片山總理大臣に質問したのでありますが、國家の治安維持ということは國家自身のやることじやないか、國家が自分の生命を維持するのに人にやつて貰う、自治體警察にやつて貰うという建前は、それは當然採り得ないじやないか。軍隊のある國は別である。軍隊のない國においては國家自身が強力な警察を持ちまして、自分の生命を維持するという建前をどうしても採らなければならない。
國民の生命、身體、財産の保護や公共の秩序の維持は國家自身の責任でもありますから、或る場合においては國家みずからが警察の運營管理を行い、或る場合においては市町村の運營管理を國家がコントロールをする、こういうことにいたしましても、その方法さえ間違わなければ、必ずしも國民に属する民主的權威を傷付けるということになるまいと私は考えるのであります。
しかしてまた國家直接の機關によつてその活動を遂行するとすれば、國家自身の主要の義務たる監査及び監督竝びに保護規能を往々にして怠り、また不完全な實行結果を生ずる以外に、何ものも得られない結論に到達するのであります。そこで第一章總則について質問いたします。
○矢野酉雄君 随分論議も盡されましたからこの案を長い、私達みずから殆ど血のにじむようないわゆる小學校の教員をしておるときから國家が義務教育というものを課しておるならば、當然國家はこれを負擔して行くベきであるというその思想が更に今お話したように、主權在民、我々の國家、私達の國家、國家自身が教育を義務として要求したら自分達自身がこれを負擔するというようなことが最もデモクラシーであり、實に高良さんが仰しやることを
從いまして今後当分は、庶民住宅の供給に対して相当高率の財政補助をするか、又は國家自身の全額負担と責任において、勤労者のためのアパートメントその他の庶民住宅を建設して行く必要があると思います。 第四は、住宅敷地の確保の問題であります。
その代わり國家自身が被害者に責任を負うには、それは官吏の單なる輕過失によつた場合でも、國家としては責任があるということが、大體妥當ではなかろうかというふうに考えまして、外部関係と内部関係について區別を設けたわけであります。 次に第二條におきまして第二項に「他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、國又は公共團體は、これに對して求償權を有する。」