1979-05-08 第87回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○野田哲君 だから、結局八月十日のこのポツダム宣言に対する日本の政府側の態度というのは、いま長官が言われたように、「天皇の國家統治の大権を変更するの要求を包含しおらざることの了解の下に」受諾すると、こういうことになっていますね。
○野田哲君 だから、結局八月十日のこのポツダム宣言に対する日本の政府側の態度というのは、いま長官が言われたように、「天皇の國家統治の大権を変更するの要求を包含しおらざることの了解の下に」受諾すると、こういうことになっていますね。
「下名ハ 「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠實ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ實施スル爲聯合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合國代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後繼者ノ爲ニ約ス」、「天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ實施スル爲適當ト認ムル措置ヲ執ル聯合國最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあります。
犯罪必罰主義、嚴罰主義、應報刑思想に基く刑罰権の運用は、かえつて幾多の悲劇を生み、犯罪を増加させ、祉会秩序維持、國家統治の目的に背反するの結果を招來するものなることは、ひとり專門刑政家の意見のみならず、幾多の思想家がこれを指摘し、多くの教訓をたれておるのであります。
その序文中には、世界列國の憲法中最も進歩した多くの文化結実を取入れたものであり、又この憲法に基づく地方自治法も、かかる文化的背景を持つ新憲法の重要な附属法典として、國家統治の一環をなず極めて進歩的な法律であると述べ、その第五章中の有権者の直接請求権の項では、直接請求権の制度の必要なる理由として、一、輿論は絶えず動いておるのに投票はたまにしか行われず、総選挙と総選挙との間には限りない輿論の変化があり得
すなわち國会は、個人の権利を、個々の基準を保護するとともに、國会全体に與えられているところの、少くとも明治憲法より一轉いたしまして、天皇のおもちになつておつた國家統治の大権は國会に移されたのであります、かつて官延を取囲んで不当なる政治を行い、國民の権利を蹂りんしたものありとするならば、われわれはそれらに向つて口を極め、筆を極め、ある場合には暴動まで起してもこれを防いだのであります。
そういう煩を避けるために、憲法はごく統治の大綱を示す、國家統治權の所在とか、司法權の獨立であるとか、國會の地位であるとかいうような、大綱を示すに止めておるということは、御承知の通りと思うのであります。
私は新憲法におきましても、天皇の地位は世襲であつて、又國家統治の権能は、極めて限定せられてはおりまするけれども、國会の召集とか、或いは又議会の解散とかいうようなふうに、國会の上に立つて、命令をされておりまする権能がありまする限りは國法上君主の地位というものを保有せられておるものであるということに私は信じております。