1949-08-23 第5回国会 参議院 文部委員会 閉会後第4号
というのは地方自治廳では一方において定数條例のこと、これは教員は含まないのでしようけれども、これについてもやはり國家方針に基きやらなければならんという意味で、やはり財政法第二條を問題としているかと思うのであります。この場合もこれは國会においては行政廳はどうであるか知らんけれども、國会においては地方の公務員の整理をするという國の方針を明らかにしたことは一遍もないのであります。
というのは地方自治廳では一方において定数條例のこと、これは教員は含まないのでしようけれども、これについてもやはり國家方針に基きやらなければならんという意味で、やはり財政法第二條を問題としているかと思うのであります。この場合もこれは國会においては行政廳はどうであるか知らんけれども、國会においては地方の公務員の整理をするという國の方針を明らかにしたことは一遍もないのであります。
この点を思い合わせますと、ひがんで見ますと、せつかくりつぱな單位組合が全國に二万もできまして、これらの日本の農村の基盤になるような農民の組合が、三十年、五十年の歴史を経て、今日まで築きあげてまいりました都市資本、あるいは商工資本に対する力を、わざわざせばめるようなところにもつていこうとする國家方針をとるというところに、これは公正な立法技術からいつたら基本的な問題であつて、もう一ぺん法の考え方を根本的
從つて連合会の設立を國家方針とし、認可方針として五月十四日以來一律に止めておいたものを、その後政府自体もここに氣がついてこの方針を解除いたしまして、認可の方針に副うものはどしどし許していく方針にしていくということを先日の委員会においても政府より答弁を得ているのであります。私はこの今日の政府の処置において、このまま進んでいけばよろしい。
その法律は改正しないで、指導精神というか國家方針というか、認可方針というか、これに合つた連合会は現在の法律で認可していけるんだから、このままおいても必要なものは認可していく。こういうことではその筋の納得は得られないでしようか。その点についての折衝をいたしたんですかどうう伺いたい。