1949-04-09 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
その取締り上の理由といたしまして、高田市には、現在檢察廳、國家地方警察署、市警察署があり、附近の新井、直江津両出張所では、本市の檢察廳に連絡の都合が惡くて、非常に日時を要して支障が多いということであります。なお教育上の理由といたしましては、職員の子弟教育に関しましても、諸学校の充実している高田市の方が便宜が多いというのであります。以上簡單に請願理由を御説明いたしました。
その取締り上の理由といたしまして、高田市には、現在檢察廳、國家地方警察署、市警察署があり、附近の新井、直江津両出張所では、本市の檢察廳に連絡の都合が惡くて、非常に日時を要して支障が多いということであります。なお教育上の理由といたしましては、職員の子弟教育に関しましても、諸学校の充実している高田市の方が便宜が多いというのであります。以上簡單に請願理由を御説明いたしました。
二百名近くの人員ではとうてい解決が困難なために、公安委員の勧告に基きまして、そうして静岡縣下の國家地方警察署並びに自治体警察の協力を仰いで、どうにか一應事件は落着を見ておるのであります。私は昨日まで浜松におつたのでありますが、その情報によりまするならば、依然として事件は未解決のまま、表面は平常化の状態にあるけれども、実際は相当に底流にまだ動いておるというような情報であります。
高知縣の方では、高知縣の陸地に沿うておる水域といいますか、沿岸水域といいますか、それを三分しまして、そうして安藝町、それから高知市、須崎町、この三ケ所の國家地方警察署の警察事務として、その三分しました高知縣の水面を管轄する。水上警察事務を普通の地方警察の署に属させております。
國家地方警察といたしましては、先程申上げました國家地方警察署の所轄いたしておりまする農村地方の治安の維持に任じますることは勿論でありまするが、すでに御審議を頂きました法案において御承知の通り、國家地方警察といたしましては、その外に國家非常事態が發生いたしました際の、治安の責任を國家地方警察が持ち、全國の自治體警察を包括をいたしまして、一元的に運營をするという大きな責任を持つておりますので、この點につきましては
そしておそらく現在警察署その他で使つておるものは、そのまま國家地方警察署になりますか、あるいは自治體の警察署になるのでありますから、當然そういつたような精神によつて處理されることになろうと思いまして、そこで別にそういつたようなことを、法律でここに一律的に書くということは適當ではない、かように考えます。
○説明員(加藤陽三君) 設備の点でございますが、これは当分は今の設備を使つて行く以外にないのでありまして、例えば警察署は國家地方警察署の警察とその市の警察、或いは町の警察が大体同じ場所に同居して当分の間やつて行く以外にはないのではないかと考えております。