1948-06-29 第2回国会 衆議院 司法委員会 第45号
しかして犯罪搜査権は、國家に專属する権限であつて、國家刑罰権を実施するには、必要にして欠くことのできぬ権限である。この國家に專属している犯罪搜査権を、國家警察や自治体警察に委讓しているのである。從來司法警察官は、檢事の補佐官であつたが、新刑事訴訟法によつて、司法警察官は檢事より独立して搜査することができるようになつた。司法警察官に犯罪搜査を一任しても、その権限が國家に專属する点において変りない。
しかして犯罪搜査権は、國家に專属する権限であつて、國家刑罰権を実施するには、必要にして欠くことのできぬ権限である。この國家に專属している犯罪搜査権を、國家警察や自治体警察に委讓しているのである。從來司法警察官は、檢事の補佐官であつたが、新刑事訴訟法によつて、司法警察官は檢事より独立して搜査することができるようになつた。司法警察官に犯罪搜査を一任しても、その権限が國家に專属する点において変りない。
捜査手続が國家刑罰権の実現をはかる刑事手続の第段階であることは、論をまたないところでありまして、この捜査手続自体が、法にかなつて遂行されなければ、正義の顯現もこれを期しがたいのであります。捜査手続自体を法にかなつて執行せしめるためには、檢察官の指示または指揮は絶対に必要であります。
捜査手続が國家刑罰権の実現を図る刑事手続の第一段階であることは申すまでもないところでありまして、この捜査手続自体が法に適つて遂行されなければ、正義の顯現もこれに期し難いのであります。捜査手続自体を法に適つて執行せしめるためには、檢察官の指示又は指揮は絶対に必要であります。殊に現在の司法警察官の質的低下を考えると、本案のごとき指示又は指揮権は実情に即したものと考えられるのであります。
私考えまするに、このはつきりした囘答が出ないということは、結局國家刑罰権の究極の目的というものに対する考え方ができておらないというところにあるように考えられるのであります。