1949-04-08 第5回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○梨木委員 昨年七月の國家公務員法の改正の場合におきましては、マツカーサー元帥から当時の芦田首相に対して、國家公務員法改正に関する書簡が出ておるわけであります。これはいろいろと論議があつたわけでありますが、その後におけるところの八月の対日理事会におきましても、あの書簡は指令というよりも、むしろ日本政府があの要求を独自に措置し得る勧告であつたということが明確になつたのであります。
○梨木委員 昨年七月の國家公務員法の改正の場合におきましては、マツカーサー元帥から当時の芦田首相に対して、國家公務員法改正に関する書簡が出ておるわけであります。これはいろいろと論議があつたわけでありますが、その後におけるところの八月の対日理事会におきましても、あの書簡は指令というよりも、むしろ日本政府があの要求を独自に措置し得る勧告であつたということが明確になつたのであります。
また國民も、こぞつてこれを要望したのでありまするが、たまたまマ元帥書簡に基くところの國家公務員法改正案が、芦田内閣当時から第三臨時國会に審議成立を要請されたことは、日本の現状よりして緊急不可避の案件であり、その通過成立後に解散を断行する方針を立てたのであります。
いわんやさきに國家公務員法改正を強行し、今また公共企業体労働関係法を、勤労大衆初め一般識者等の強力なる反対を押し切つて成立せしめました今日、この問題に関連のある、すなわちさきのマ書簡にいわゆる、これらの立法に先行して勤労者の生活確保の道を講ずべき旨の勧告を、ここにあらためて想起すべきであります。
國家公務員法改正の趣旨より見ても、政府職員の待遇については、政府もまた本國会も、積極的に十分考慮を拂わなければならないことは当然であります。
先ほど國鉄の大西さんからお話がありましたように、私たちの根本的の態度は、國家公務員法改正の趣旨から見ましても、政府職員の待遇には十分なる考慮が拂われなければならない。人事委員会の勧告案にも述べられておりますように、政府の職員の待遇というものは、政府の職員だからという特権が許されるわけのものでもないけれども、しかしながらそうかといつて民間との均衡を破つて、特別に不利益な待遇を與えてよいものではない。
多数議員の意思を蹂躙し、國会における國家公務員法改正法案の審議に重大な支障を見たことは、同僚議員諸君のひとしく遺憾とするところであります。それが通常國会におきまして、ようやくのことで施政演説が行われたかと思えば、その演説は、かつてその例を見ないような不親切きわまるものであつたのであります。
○岩木哲夫君 人事院は、今回の國家公務員法改正法律で成立されたのでありますが、その第六十三條及び第六十八條によりますれば、内閣及び國会に給與準則を立案して提出せねばならんということになつておるのでありまするが、今日まだ提出されておりませんが、いつ提出されるのでありますか。
併しこの六千三百円は単なる給與水準ではなく、先に問題を起して漸く通過いたしました國家公務員法改正において、官公吏が公務員という立場から止むなくその生活権の保障とも言うべき労働組合の基本的権利を制限せられたその代償として、不可分の條件であると内外に認められた六千三百円でございます。
併し第三國会は当委員会に重要法案が付託されておりましたのみならず、國家公務員法改正法案につきまして、人事委員会と連合委員会を開催いたしましたために、この調査は余り本格的な調査の段階にまで至つておりませんが、その重要性に鑑みまして、今期國会においても引續いてこの調査に從事したいと考えておる次第でございます。内容は前國会において申上げました通りでございますが、次にその要求書を朗読いたします。
○大島(多)委員 私は國民協同党を代表いたしまして、國家公務員法改正案並びに民主党の修正案に対しまして、わが党の所見を申し上げます。 ただいま上程になつております政府原案は、これを詳細に檢討いたしますと、その構想においてまことにずさん、その内容においてまことに苛烈、立法史上まれに見る法案でありまして、にわかに賛意を表しがたきものがあるのであります。
(「それでよし」と呼ぶ者あり) 第二は、本改正法律案は憲法違反にあらずとの根拠の下に提案されたものと考えるが、政府の所見如何との質問に対し、政府は、新憲法第二十八條は國民の権利も、「公共の福祉に反しない限り」と國民の権利の限界を示した憲法第十三條の枠内においてのみ考えられるべきものと解釈するから、國家公務員法改正法律案第九十八條の制限も憲法違反にあらずと思う旨の答弁があつたのであります。
さて本案は、國家公務員法改正問題に関する連合國最高司令官の書簡中に、「塩、樟脳、煙草の政府事業に從事する職員は普通公職から除外されてよい。併しその場合には、これらの事業を運営するため公共企業体が組織されなければならない」との趣旨が述べられておるのに基きまして、現在の專賣局を改組して新たに日本專賣公社を設立するために提案せられたものであります。 先ず本案の大要について申上げます。
○羽仁五郎君(続) 現在私が数千万言を連ねるよりも、諸君の眼前のこの事実そのものが、國家公務員法改正が如何に危險なものであるかを語つていると思います。(拍手)(「その通りだ」「危險でない」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)國家公務員は公共の福祉にその勤労を捧げるというのですが、公共の福祉を代表すべき政府がこのような無責任な態度を執つているのであります。
われわれは、この書簡を契機として、日本の民主主義の確立をはかり、労働組合運動の健全なる発達を促進する立場から、國家公務員法改正問題に対しましては、次のような態度をとるということを明白にする。 その態度といたしましては、 一、労働者の基本的人権は、公務員の場合でも原則として尊重されねばならぬことを確認する。
○大島多藏君 私は、國民協同党を代表いたしまして、國家公務員法改正案並びに修正案に対しまして、わが党の意見を申し上げます。 ただいま上程になつております政府原案は、これをしさいに檢討いたしますると、その構想において、まことにずさん、その内容において、まことに苛烈、立法史上まれに見る法案でありまして、にわかに賛意を表しがたいものがあるのであります。
その理由といたしまして、先ずこの法案自体を批判するならば、國家公務員法改正問題以上に、重要な政治性が含まれておるということであります。この法案を足掛かりとして、民間企業の労働運動に対しまして與える拡大発展性があるというふうに断定せざるを得ないのであります。
陳情第二十九号、國家公務員法改正反対に関する陳情、これを議題にいたします。堀議員が出ておられて、この陳情についての説明を御希望になつておるので、許してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年十一月二十七日(土曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○國家公務員法改正案に関する請願 (第二百五十五号)(第二百五十六 号)(第二百六十六号) ○進駐軍労働者に政令二〇一号及び國 家公務員法適用除外の請願(第四十 三号) ○政令二〇一号の廃止並びに國家公務 員法改訂案反対に関する請願(第百
――――――――――――― 十一月二十五日 熊谷市の勤務地手当地域給を甲地域に引上の請 願(馬場秀夫君外一名紹介)(第四〇七号) 國家公務員法改正に関する請願外三件(石川金 次郎君紹介)(第四四五号) 國家公務員法改正に関する請願(冨永格五郎君 紹介)(第四五四号) 同(赤松勇君紹介)(第四九〇号) 同外七件(石川金次郎君紹介)(第四九一号) 生郷村の勤務地手当の地域給を乙地域に引上
但しこの國家公務員法の改正に関する法律の審議と給與の問題は、同時にやることは望ましいけれども、これが上程されないゆえに、この國家公務員法改正に関する法律案の審議を拒否するごときことがあつてはいけないのだ、こう言つている。從つて私の発言は院議を無視したことではない。この点だけを明らかにしておきたいと思います。
第一の点は、國家公務員法改正に伴う國際的な批評、或いは世論というものを首相は勿論無視されるお考えはないと思うのです。十分これをお取りになるお考えであろうと思いますが如何ですか。この点について特に注意して頂きたいのは、先日八月二十八日の対日理事会において、パトリック・ショウ英連邦代表が述べておられることであります。それはこういうことを述べておられるのであります。
政府は今回、この教育公務員を対象といたしますところの教育公務員特例法案を用意しつつあると承知しておるのでありますが、いうところの教育公務員特例法案なるものは、かかる特質を持つところの教育公務員の性格にかんがみまして、國家公務員法改正に伴つて、その改正点に連関を持ちますところの、いわば特殊公務員法たるべき内容のものでありますか、それとも、國家公務員法の改正とは直接的には無関係であるところの、單にその任免等
國家公務員法改正案についてこれより逐條審査に移ることにし、まず最初に第一章の改正の点について、政府委員から説明を求めます。
それから次に続けてお尋ねをしたいと思いますのは、これは法務総裁が新聞紙上にそういう談話を発表されたかと思うのですが、公聽会その他において、國家公務員法改正に対する反対論が非常に多いが、これはこういうものには顧慮しないということを言われておるようですが、そういう事実がありますか。