1949-05-30 第5回国会 参議院 本会議 第38号 第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條等の自由権の規定でありますが、旧憲法において考えられましたような立法権自身を以てすれば制限することのできる、行政権の濫用に対する自由権という観念ではなく、立法権を以てしても制限することのできない基本的絶対主義、一切の國家作用に対しての自由権の概念であります。(「簡單にやれ」と呼ぶ者あり)この規定は全く尊重されていない状態であります。 板野勝次