1950-04-19 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第33号
第三項は、都道府県知事は通商産業局出張所の所掌に属する事務、道路運送監理事務所の所掌に属する事務で、この法律施行の際にその権限に属する事務を分掌させるために條例で事務所を置くものとするという規定でございまするが、これは御承知の通りに、先にこれらの事務が國家事務から都道府県の事務に委讓されましたに伴う関係の規定でございます。
第三項は、都道府県知事は通商産業局出張所の所掌に属する事務、道路運送監理事務所の所掌に属する事務で、この法律施行の際にその権限に属する事務を分掌させるために條例で事務所を置くものとするという規定でございまするが、これは御承知の通りに、先にこれらの事務が國家事務から都道府県の事務に委讓されましたに伴う関係の規定でございます。
而もそれに対しまして一定の法制上の枠を示す、例えば義務教育のごときもの、これは教育は義務制になつているからと言いまして、これがすべて國家事務であつて、國家がやるべきものだ、地方團体はただ委託されてそれを行なつているに過ぎない、こういうふうに考えるのは無理でありまして、やはり自分の村の子供を教育するというのは、これは元來村の使命であるのでありまして、これにつきまして金を出すことは勿論のことだと思うのであります
本本案の付託以來、委員会はまず提出理由を聞きまして後、引続き政府との間に、現行特定郵便局制度と簡易郵便局制度との関係、地方公共團体にこのような國家事務処理を委託することの可否、受託者を一定の非営利團体に限定して個人を認めない理由、委託事務取扱い、ことに國の現金の出納保管に関する監督の方法等につき詳細なる質疑應答を行つたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることにいたしたいと思います。
たお第二の、國家が責任を負わないで、自治体が責任を負うというのは、それは損害賠償の問題でありまして、たとえば貯金をしたような場合に、それは國家事務でありますから、國家が全部責任を負います。たとえば貯金をした。
一つは法理論の問題でありまするが、自治法の第二條第二項目及び四項目に國家事務を扱わないということを明記しておるのでありますが、自治法の第四項目というのは昭和二十三年の七月に改訂せられて、追加せられた項目であります。
何とか國が國家事務を移すに当つて十分な財源というものをこれから移して行かなければ、これは地方の発展に困る。それが一つと、それから次にどうしても國家は未だに中央集権主義であつて、國の財政を強化するために地方財政を犠牲に供しておる傾きが大いにある。これはどうしてもそういうことでなくしなければいけないということが第二。
元來戸籍事務は國家事務でありますので、戸籍に関する事務は國庫の負担といたしたいと思いまして、地方財政委員会その他と折衝をいたし、大藏省と打合せをしたのでありますが、本年度は実現を見なかつたのですが、今後も鋭意その方向に努力したいと存じます。 —————————————
なお第二の、國家が責任を負わないで、自治体が責任を負うというのは、それは損害賠償の問題でありまして、たとえば貯金をしたような場合に、それは國家事務でありますから、國家が全部責任を負います。たとえば貯金をした。
しかしそれにしても、なおこういうような條項を設けて、國家事務を地方公共團体をして行わしめることは、自治法による地方分権制度を傷つけるものでありまして、地方自治法は、國家の事務と地方の事務を分離せしめるためにできたと自分は解釈するのであります。その意味から言えば、一般村民の利便とか、利便でないという問題ではない。
第一は、地方公共團体をして行わしめる事務からは、三應國家事務を除くということになつておりますから、從つて法令の上において「規定にかかわらず、この法律の定めるところに從い」という條文を入れたのでありましようが、これは地方自治の確立というような從來の原則から考えると、國家事務はつとめて地方自治團体には行わしめないという精神に反するような結果になりはしないかと思うので、大臣の御意見をお伺いいたします。
なお現在は、これは國家事務として地方へ委任しておるのでございますが、國としてはこれに対して別に補助も何も出していないような状態でありまして、從つて府縣においては、その点から言いますれば、それほど新たな負担が増すわけではないかと存じます。
今度もそうでありますが、國家事務が増大すると同時に、自治体の事務も増大して來ておつて、経費が相当かさんでおりますが、今度政府ではいわゆる均衡予算の犠性に供するために、配付税、配付金を非常に惡くしております。法定の額でいいますと、一千四十九億はもらえることになつておるのでありますが、これを五百七十七億に切つてしまつておる。
この資本主義の当然踏んで参りました過程につきましても、これをいかにするかということがいろいろ問題になつて参りまして、このままの姿で置くならば——当然地方自治でありますので、できるだけのおのおのの能力において仕事をすべきが自治の本領ではありますが、日本の自治体というものは、國家事務が非常にたくさんありますので、この國家事務を遂行するために、そう簡單に地方自治体だけに財源を任せておくわけには参らぬというので
六・三制の費用並びに地方財政配付金の減額は、この学校の問題、食糧の増産、災害の復旧、生活保護、警察等國家事務の八割を委任事務として押しつけられております町村の財政を破綻せしめまして、先ほども報告のありました通り、町村長の自殺、さらに警察費、学校費に対する税外の強制寄付等による二重の收奪を地方民が受けておる事実に考えまするときに、私どもは、六・三制や地方財政配付金を減額いたします行き方は、民主主義の基礎
從來も日本銀行はいろいろな國家事務の委任を受けておるのでございますが、それと同じように事務を取扱つてもらう、こういうふうな考え方であります。
問題はこれを國があくまでやるか、あるいは國家事務として、その一部を地方長官に委讓するかという問題が問題であります。指定配給物資等につきましては、集荷等の関係がありまして、地方廳に実はこれを委讓しておるものが多いのであります。地方廳に委讓しましても、やはり地方廳における一部の公務員というものが、そういう権限を持つておるということに実はなるのであります。
○本多國務大臣 將來何といたしましても、知事が完全に國家事務を担当して行けるよう、遺憾なきまでに育成して行かなければならぬという御趣旨には同感であります、ただいまの過程において、十分に國家の方針を遂行することができないおそれがあるというふうな意見がありましたけれども、これにつきましては、やはり中央の育成指導ということがこれに加わつて、初めてその目的も近く達せられるのでありまして、その際には全面的に権限
われわれから言わせますならば、現行の上においても、なおまだ國家事務と地方事務との分担が明確になつておらない。大体國家事務が非常にたくさんあるのであるが、それが地方においてまかなわれている。一例を言うならば、戸籍事務のごときがそうである。これは法律的には地方の分担すべき事業分担の中にはいつておらない。
これは地方財政の委員会にも関係がありますが、地方財政法において國家事務のごとき費用は國家が負担をする、自治体では持たないということになつておる。それで自治体警察の取締りの費用といつたつて、それは衆議院議員の総選挙という國家事務に附随して起る取締りなのですから、これも國家事務と見なければならんだろうと思います。
從つて地方行政の面においても、できるだけ多くの國家事務を地方に委讓し、知事をして中央よりの拘束をできるだけ排除し、その良心とその責任とにおいて思う存分手腕を振わしめることこそ、地方自治確立の第一要件でなければならないのであります。
しかし戸籍事務量の増大及び地方財政の現状等にかんがみますとき、これを現状のままに放置しておきますることは、戸籍事務の運営に支障を來すおそれのありますことは明らかでありまして、政府といたしましても、國家事務たる戸籍事務の経費は、全部または一部を國庫が負担いたしますことが、戸籍事務遂行上ぜひとも必要と考えられておりますので、この方向に向つて努力をいたしております。
○佐藤(藤)政府委員 戸籍事務は重要な國家事務でありまして、國民の権利義務に直接影響するものでありますから、できれば国家において統一した制度を持つ方が適当と考えるのであります。