1984-04-13 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
この際に、立法者の意思として、当時の國宗政府委員、検務局長でありますが、答弁をされております。大臣の手元にお渡しをいたしました二枚目でありますが、印をしてありますけれども、この中で國宗政府委員がこう答弁されておりますね。
この際に、立法者の意思として、当時の國宗政府委員、検務局長でありますが、答弁をされております。大臣の手元にお渡しをいたしました二枚目でありますが、印をしてありますけれども、この中で國宗政府委員がこう答弁されておりますね。
出席政府委員 建設政務次官 鴨田 宗一君 建設事務官 (大臣官房長) 平井 覺君 建設事務官 (大臣官房会計 課長) 吉兼 三郎君 建 設 技 官 (道路局長) 尾之内由紀夫君 委員外の出席者 建設事務官 (河川局次長) 國宗
○國宗説明員 河川工事用地の管理に関しましては、従来とも極力その適正化について努力いたしておるところでございますが、先般会計検査院からも御指摘されましたように、用地の管理が適正に行なわれていないことのありますことは、まことに遺憾に存ずるところでございます。
労働事務官 (職業安定局失 業保険課長) 鈴木 健二君 建設事務官 (大臣官房長) 鬼丸 勝之君 建設事務官 (大臣官房会計 課長) 南部 哲也君 建設事務官 (大臣官房日本 住宅公団首席監 理官) 國宗
○國宗説明員 ただいまの区画整理の換地処分等の区画整理法に基く行政処分の訴願及び訴訟との関係と都市計画法に基く訴願及び訴訟との関係とは、一応何の関係もないわけでございますが、都市計画法によりますと、都市計画法に基く処分でございまして、それに不服ある人には訴願を許しておるわけでございます。
○國宗説明員 御質問の点の訴訟につきまして、土地区画整理法に特別の定めがないと申しますことは、まず第一に、出訴期間を一般の原則に従うわけでございまして、特に短かい期間に制限はいたしません。そうして、こういう行政訴訟の一般の原則といたしまして、行政事件訴訟特例法の適用を受けるわけでございます。従いまして、この場合は、やはり訴願前置主義ということになるわけでございます。
○國宗説明員 行政事件訴訟特例法によりますと、訴願の前置を認めた事件につきましては、訴願の前置を経た上でなければ訴訟ができない、このようになっております関係上、訴願を前置し、そうして訴訟にいく、こういうことになっておるわけでございます。
○國宗説明員 先ほどもちょっと申しましたように、未決定ではございますが、昭和三十二年五月に道路公団より部市計画事業を特許を沿えまして申請がございました。その際に道路公団と将来設立する予定の東京駐車場会社という名前の会社を設立するつもりの競 願の申請があったわけでございます。
○國宗説明員 まあ貸す場合の話でございますが、公園につきましてはその土地自身を貸すということではなくて、占有の許可ということでありますので、条件も付しております。その条件に従ってそごのないようにいたすわけでございます。さらに公園の施設自身を公園管理者が作りまして、その経営を委託する場合も、委託条件において公園法の趣旨に反しないように委託契約して処理していきたいと思っております。
○國宗説明員 アパートの設置はこの法律で禁止されておりまして、先ほども申し上げますように、公園利用者の便に供する施設か、そうでなければ非常に公共性があり全くやむを得ないというものだけを法律にあげておるのでございまして、たとえば電柱とか、電線とか、変圧塔、水道管、下水道管、道路、通路、鉄道、軌道、公共駐車場、郵便の差し出し箱、そういうものでございまして、アパートはこの法律で許されないことになっております
○説明員(國宗正義君) 熊本市内の都市の改造なり区画整理につきましては、計画局としましては、昨年来予算を要求いたしているところでございますが、未だつかないのでございますが、白川の直轄の改修に伴いまして、熊本市自身もこのあたりの地区につきましては区画整理を行わなくちゃならないとわれわれは考えているところでございますし、特に改修に伴う移転者のための解決手段としても、これは区画整理を行う必要ありといたしまして
○説明員(國宗正義君) 御指摘の心配はわれわれも実はいたしておるところでございますが、区画整理事業あるいは都市改造事業に対する補助の問題は、大蔵省としましては、特にこの熊本市だけについて冷淡であるとか、熱心であるという問題じゃなくして、全国的に申しまして、われわれ建設省として非常に熱心に推進したいと思います。
労働事務官 (労働基準局労 災補償部長) 村上 茂利君 労働事務官 (職業安定局失 業対策部長) 三治 重信君 建設事務官 (大臣官房会計 課長) 南部 哲也君 建設事務官 (計画局総務課 長) 國宗
○國宗説明員 まず形式的に願意をもって判定せざるを得ないわけでございます。あげております事実並びに適用条項が不当であるという形式にはまっておるかどうかを見て、まず適用であるかどうかをきめるわけでございます。
○國宗説明員 お尋ねの訴願に関する事項は、御指摘のように河川管理者である地方行政庁の処分に対して不服である者は訴願をすることができることになっているわけであります。
○國宗説明員 訴願と出しますのは、われわれの方で扱っておりますのは、不当を理由といたしまして当該処分を取り消しもしくは変更を求められる願意でありますならば、訴願に適する事項でありますからこれを受け付けるわけでございますが、河川法第三項の趣旨につきましては、前回の委員会におきまして河川局次長からも答弁申し上げました通り、違法を理由といたしまして当核処分の救済を求めるならば、これは行政訴訟を許すという建前
松永 勇君 農林事務官 (林野庁林政部 長) 戸嶋 芳雄君 通商産業事務官 (鉱山保安局管 理課長) 竹田 達夫君 建設事務官 (河川局次長) 關盛 吉雄君 建設事務官 (河川局水政課 長) 國宗
重盛 壽治君 村上 義一君 森田 義衞君 政府委員 通商産業省鉱山 保安局長 小岩井康朔君 建設省河川局長 山本 三郎君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 説明員 通商産業者鉱山 保安局管理課長 竹田 達夫君 建設省河川局水 政課長 國宗
○説明員(國宗正義君) ただいまのこの法律案第一条第三項の定義についての、不正確でないかという御質問でございますが、この法律において「「ぼた山」とは、」云々とございまして、二行目の「この法律の施行の際現に」という字が両方にかかるわけでございまして現に存在する山でありまして現に「鉱山保安法第四条文は第二十六条の規定により鉱業権者又は鉱業権者とみなされる者が必要な措置を講ずべきもの」が現にないものをいうというわけでございまして
政府より建設省山本河川局長、國宗水政課長、通産省から小岩井鉱山保安局長、竹田管理課長、それだけお見えになっております。 議題の問題につきまして御質疑のあるお方は御発言を願います。
○説明員(國宗正義君) そのときに措置がないと申し上げたのではなくて、措置をいたしますについては非常にむずかしい問題がございまして、右の答えか、左の答えか、直ちに申し上げられない、こういう趣旨を申し上げたのであります。
○説明員(國宗正義君) おっしゃる通り、推薦した者をたとえ定数一ぱいであっても、その半数だけ選挙することは可能でございます。
建 設 技 官 (河川局長) 山本 三郎君 建 設 技 官 (道路局長) 富樫 凱一君 建設事務官 (住宅局長) 植田 俊雄君 委員外の出席者 建設事務官 (河川局次長) 關盛 吉雄君 建設事務官 (河川局水政課 長) 國宗
正雄君 松澤 雄藏君 山口 好一君 中島 巖君 出席政府委員 建設政務次官 堀内 一雄君 建 設 技 官 (河川局長) 山本 三郎君 委員外の出席者 建設事務官 (河川局次長) 關盛 吉雄君 建設事務官 (河川局水政課 長) 國宗
計画課長) 茅野 一男君 建設政務次官 小澤久太郎君 建設事務官 (大臣官房長) 柴田 達夫君 建 設 技 官 (河川局長) 山本 三郎君 建設事務官 (河川局次長) 關盛 吉雄君 建設事務官 (河川局水政課 長) 國宗
○國宗説明員 建設省には公有水面の手続に乗った手続としての相談はございません。県にも私らの方の報告によりますとまだ受理はいたしておりません。調査につきましてそのような通知を受けたかどうかは、実は私の方の局自身の所掌ではございませんが、私の方は少くとも聞いておりません。
○國宗説明員 第十一条に基きます土地収用法の適用を予定される事業のための立ち入りの許可につきましては、これは国の事務と考えておりまして、そうしてこの国の事務を行うについては、都道府県知事は地元諮問等の必要はない、こういう規定になっているのであります。
○國宗説明員 この前御答弁申し上げました関係上引き続いて申し上げますならば、土地収用法の第十一条に基きまして収用法の適用のあり得る事業につきましては、事業の準備のための調査立ち入り権があるというわけでございます。
○説明員(國宗正義君) 申請の却下の条件といたしましては、ダム使用権の設定の要件といたしまして、法律の第三章の第十五条にその要件を規定いたしておるわけでございまして、それの第二項の各号に書いてございますように、その申請した人が、「多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を当該特定用途に供することが、河川の総合開発の目的に適合すること」、それから第二号といたしましては、「申請人が、流水を当該特定用途に
○説明員(國宗正義君) まだその具体的の譲り受けの話を正式には、この法律も通っておりませんから、できておりませんが、四月一日なりあるいはそれに最も近い時において話し合いをして譲り受ける。
○説明員(國宗正義君) 先ほどの私の御説明でやや不明確な点がございますので、若干訂正いたしますが、名取川につきましては、今一覧表に書いてございますような電気がまだ入っておらないのでございまして、県が県の金をもちまして、そしてそれに向いまして国が六割の国庫補助をいたしまして、県の公共事業分の所有分があるわけでございます。その分についての話し合いでございますから、最もすみやかに話がつくと考えます。
出席政府委員 法制局参事官 (第一部長) 亀岡 康夫君 法務事務官 (訟務局長) 濱本 一夫君 建 設 技 官 (河川局長) 山本 三郎君 委員外の出席者 参議院議員 小澤久太郎君 建設事務官 (河川局水政課 長) 國宗
二階堂 進君 廣瀬 正雄君 山口 好一君 小松 幹君 中島 巖君 三鍋 義三君 委員外の出席者 建 設 技 官 (河川局長) 米田 正文君 建設事務官 (河川局次長) 淺村 廉君 建設事務官 (河川局水政課 長) 國宗
従いましてそれが明日で済むか或いは明後日になるか分りませんが、それが済んだら直ぐこの國宗榮君を人事院の方へ交渉する、こういう段取りになる。その間一日、二日明きまするので、先ず以てお含みを願う。これは法務委員会としても成るたけ早くというのでありますが、現在のが決つて後でないと手続はできない、これは佐々木先生の言われる通りであります。その点一つ御了解を願います。 (「了承」と呼ぶ者あり)
極く最近におきまして法務委員長から別紙お配りいたしました履歴書の國宗榮君を推薦して参つております。この点一つお諮りを頂きたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) 尚この際お諮りいたしたいことがありますが、先に専門員の泉君が辞任いたしまして、その後任を選考中のところ、この度國宗榮君、元の刑事局長であります、このお方を理事会において御選考願いましたから、委員会において御承認願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) それでは國宗榮君を専門員に任命することにして手続きすることにいたします。それではこれで休憩いたします。 午後零時四十七分休憩 —————・————— 午後二時三十七分開会