1949-05-16 第5回国会 参議院 農林委員会 第19号
「國営競馬特別会計法(昭和二十三年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。第四條中「第十二條第二項及び第四項」を「第十二條第五項に改める。」「この法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。」これは大した内容はないのでありますが、この法律の改正法を施行するにつきましての所要の経過規定であります。
「國営競馬特別会計法(昭和二十三年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。第四條中「第十二條第二項及び第四項」を「第十二條第五項に改める。」「この法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。」これは大した内容はないのでありますが、この法律の改正法を施行するにつきましての所要の経過規定であります。
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案 一、日程第十三 郵便法等の一部を改正する法律案 一、日程第十四 港則法の一部を改正する法律案 一、日程第十五 医療法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案 一、日程第三 米國対日援助見返資金特別会計法案 一、日程第四 有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第五 國営競馬特別会計法案
この際、日程第三、米國対日援助見返資金特別会計法案、日程第四、有價証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、國営競馬特別会計法案、日程第六、企業再建整備法の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、衆議院送付、以上四案を一括して諸議とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松嶋喜作君) 次に國営競馬特別会計法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
それから國営競馬特別会計法案、米國対日援助見返資金特別会計法案も日程に上つております。それから政府から廻つて來たものでありますが、先程の説明でこれ以外に上るものをもう一回申上げますと、その外に國民金融公庫法案が衆議院から廻つて参りますし、農業協同組合関係の二法案が本日午前の委員会で上りまして、飲食営業臨時規整法案が衆議院で上つて來れば、地方行政委員会で恐らくは審議が終るだろうと思われます。
それから早くに御協誓願えば早い程有難いという法案が三つ、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律案、國営競馬特別会計法案、米國対日援助見返資金特別会計法案、これらであります。何卒よろしくお願いいたします。
昭和二十四年四月二十七日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○証券民主化議員連盟に関する件 ○有價証券の処分の調整等に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○米國対日援助見返資金特別会計法案 (内閣提出、衆議院送付) ○國営競馬特別会計法案(内閣提出、 衆議院送付)
昭和二十四年四月二十六日(火曜日) 午後二時三十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○酒税法等の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○米國対日援助見返資金特別会計法案 (内閣提出、衆議院送付) ○國営競馬特別会計法案(内閣提出、 衆議院送付) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
昭和二十四年四月二十六日(火曜日) 議事日程 第二十号 午後一時開議 第一 海外同胞引揚促進並びに引揚者援護に関する決議案(中山マサ君外二十九名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 國営競馬特別会計法案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 海外同胞引揚促進並びに引揚者援護に関する決議案(中山マサ君外二十九名提出) 六・三制の完全実施
○議長(幣原喜重郎君) 日程第二國営競馬特別会計法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大藏委員長川野芳滿。川野芳滿君 ただいま議題となりました國営競馬特別会計法案の大藏委員会における審議の経過並びに結果について概略御報告申し上げます。
○宮幡委員 ただいま議題となつております國営競馬特別会計法案につきましては、法案の性質上きわめて明瞭なものでありまするので、討論を省略してただちに採決せられんことを望みます。
去る二十三日本委員会に付託に相なりました國営競馬特別会計法案を議題といたしまして、政府の説明を求めます。中野政務次官。 —————————————
本日は競馬法案、馬匹組合の整理等に関する法律案及び國営競馬特別会計法案を議題に供します。右三個の法律案の内、競馬法案につきましては、昨日印刷物を配付いたしましたごとく衆議院において修正いたしております。即ちその主なるものを申上げますと、第一が指定市を設けたことであります。これは著しく災害を受けた市で總理大臣の指定したものを競馬開催團体として加えたのであります。
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後五時四十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○競馬法案(内閣提出、衆議院送付) ○馬匹組合の整理等に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○國営競馬特別会計法案(内閣提出、 衆議院送付) —————————————
先ず競馬法及び國営競馬特別会計法案につきまして御報告申上げます。 現在競馬は日本競馬会の施行にかかるいわゆる公認競馬と、都道府縣馬匹組合又は同連合会の施行にかかる、いわゆる地方競馬との二つがございますが、今回これら競馬の経営主体たる日本競馬会及び馬匹組合、同連合会が私的独占禁止の建前上、速急に解散せざるを得ざる特別の状況になりましたので、急遽本法案を提案せらるるに至つたのであります。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、競馬法案、馬匹組合の整理案等に関する法律案、國営競馬特別会計法案、(内閣提出、衆議院送付)以上三案を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第七十五号 昭和二十三年七月五日(月曜日) 午前十時開議 第一 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 理容師法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付) 第三 國家行政組織法案(内閣提出、参議院回付) 第四 消防法案(本院提出、参議院回付) 第五 檢察審査会法案(内閣提出) 第六 新聞出版用紙割当事務廳設置法案(内閣提出) 第七 國営競馬特別会計法案
○梅林時雄君 ただいま議題となりました國営競馬特別会計法案について、財政及び金融委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○議長(松岡駒吉君) 日程第七、國営競馬特別会計法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事梅林時雄君。 ――――――――――――― 〔梅林時雄君登壇〕
大藏事務官 舟山 正吉君 大藏事務官 愛知 揆一君 大藏事務官 松尾 俊次君 委員外の出席者 大藏事務官 原 純夫君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 本日の会議に付した事件 閉会中の審査に関する件 復興金融金庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第一三四号) 國営競馬特別会計法案
に基く保險金の支拂による損失の補てんに関す る法律案(内閣提出)(第一九五号) 物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法 律案(内閣提出)(第一九六号) 昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関 する法律案(内閣提出)(第二〇一号) 金融機関再建整備法の一部を改正する法律案( 内閣提出)(第二〇八号) 割増金附貯蓄の取扱に関する法律案(内閣提 出)(第二〇九号) 國営競馬特別会計法案
本日まで付託せられましたものは、復興金融金庫法の一部を改正する法律案、簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律案、昭和二十三年度六月以降の政府職員の俸給等に関する法律案、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案、割増金附貯蓄の取扱に関する法律案、國営競馬特別会計法案、当せん金附証票法案、それと先ほど説明
次に、今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため、從來日本競馬会の経営いたしておりました競馬を國営とするにつきまして、勝馬投票券の発賈に関する経理を明らかにするため國営競馬特別会計を創設いたしましたので、これに伴いまして所要の修正を加えております。
○政府委員(森下政一君) 國営競馬特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。 今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うために競馬を國営といたしまするにつきまして、この競馬に関する歳入歳出の中、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、性質上一般会計で経理することは不適当と存ぜられますので、今回國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。
○委員長(楠見義男君) それでは次に競馬法案と、馬匹組合の整理等に関する法律案及び國営競馬特別会計法案を議題にいたします。先ず初めの二つの法律案について、農林大臣から提案の理由を御説明願います。
○委員長(楠見義男君) それから次に、先程申上げました國営競馬特別会計法案について、提出の理由を大藏政務次官から伺うことにいたします。
競馬法案、馬匹組合の整理等に関する法律案、國営競馬特別会計法案というのが参つております。ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
○大池事務総長 競馬法案と國営競馬特別会計法案の付託委員会を御決定願いたいと思います。競馬法案につきましては國営競馬と地方競馬と二つ内容がありますために、本来競馬の問題は馬匹改良その他の関係で農林委員会に当然いくものと事務的に考えておつたのでありますが、地方競馬が含まれておるから治安及び地方制度委員会に持つてきてもらいたい。
○淺沼委員長 いま事務総長から御説明になりました通り、競馬法案については農林委員会、國営競馬特別会計法案は、財政金融委員会に付託することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、國営競馬特別会計法案提出の理由を御説明申し上げます。 今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため競馬を國営といたしますにつきまして、この競馬に関する歳入歳出のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、性質上一般会計で経理することは不適当と存ぜられますので、今回國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。
————————————— 七月二日 國営競馬特別会計法案(内閣提出)(第二一四 号) 当せん金附証票法案(内閣提出)(第二一八 号) の審査を本委員会に付託された。
次に、今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため、從來日本競馬会の経営いたしておりました競馬を國営とするにつきまして、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにするため、國営競馬特別会計を創設いたしましたので、これに伴いまして、所要の修正を加えております。