1949-05-12 第5回国会 参議院 内閣・農林連合委員会 第1号
附則は、各官制その他関係法令の廃止規定及び現在農林本省の地方支分部局であります資材設整事務所を、本年七月三十一日までに、又同樣農林本省の附属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がその法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上速やかに御可決あらんことを切望いたすものであります。
附則は、各官制その他関係法令の廃止規定及び現在農林本省の地方支分部局であります資材設整事務所を、本年七月三十一日までに、又同樣農林本省の附属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がその法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上速やかに御可決あらんことを切望いたすものであります。
附則は各官制その他関係法令の廃止規定及び現在農林本省の地方支分部局であります資材調整事務所を、本年七月三十一日までに、また同樣農林本省の附属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がこの法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたすものであります。
附則は各官制その他関係法令の廃止規定、及び現在農林本省の地方支分部局であります資材調整事務所を本年七月三十一日までに、また同樣農林本省の付属機関であります國営牧野事務を本年六月三十日までに、廃止いたすにつきましての必要な経過規定等であります。 以上がこの法案を提出いたします理由であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決めらんことを切望いたすものであります。