2014-04-18 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広瀬直君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、特許庁長官羽藤秀雄君、特許庁総務部長中尾泰久君及び特許庁審査業務部長國友宏俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広瀬直君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、特許庁長官羽藤秀雄君、特許庁総務部長中尾泰久君及び特許庁審査業務部長國友宏俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか
○政府参考人(國友宏俊君) お答え申し上げます。 地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援することは、地域産業の活性化の観点から極めて重要と考えております。
○政府参考人(國友宏俊君) 御説明申し上げます。 我が国商標法は、先に出願し登録された商標を保護する先願登録主義を採用しておりますけれども、商標法第四条第一項第十号におきまして、需要者の間に広く認識されている商標については、その登録がされていない場合にあっても、それと同一又は類似する商標の登録は拒絶されることになっております。
○政府参考人(國友宏俊君) この場合は、全国的には知られていない商標だったわけですけれども、例えば近接する都道府県など一地方において消費者や事業者の間で広く知られている商標とは認められなかったということだと考えております。