1948-10-04 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第6号
○國務大臣(鈴木義男君) その場所ははつきり記憶しておりますが、衆議院の二階の通路であります。エレベーターを降りてから、こつちに歩いてくるあの通路……
○國務大臣(鈴木義男君) その場所ははつきり記憶しておりますが、衆議院の二階の通路であります。エレベーターを降りてから、こつちに歩いてくるあの通路……
○國務大臣(鈴木義男君) そういうことまでは申しませんつもりです。
○國務大臣(鈴木義男君) そのくらいの時です。
○國務大臣(鈴木義男君) 細かい点は政府委員からお答え申上げます。只今御質問の第一の、中央に少年保護のための最高の委員会を置くと共に、地方にそういうものを置くつもりはないかと、もとより全國を網羅いたしまして、段々末端に浸透して行くようにやつて行くつもりでありますから、各地方に置くつもりであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 誠に適切な御質問でありまして、法律の建前は非常によくできておつても、運用よろしきを得なければ結局画に描いた餅となるわけでございますから、どうか今後はこの少年保護のために厚生省的な任務と、法務廳的な任務、裁判所的な任務が混然一体となつてうまく行くことを希望しておるのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) それもその善行が著しいものならば功労章をやり、物によつては勲章に進むということも考えられ得ることであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 勲記はそういうふうになるのです。それも上の方だけだそうです。天皇が親しく書かれるのは……
○國務大臣(鈴木義男君) それはあとで……
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) 私の… 〔発言する者あり〕
○國務大臣(鈴木義男君) 赤松君の第一の御質問は、りん請書が私の所へ到達した日が十日であるのか十一日であるのかということでありましたが、十四日の委員会では、突然で、書類を見ないで出席をいたしたのでありますから、私の記憶違いであつたのでありまして、十日に受取つたことに相違ないのであります。 第二の、再調べを命じたかというお問いでありますが、再調べというようなことを命じたのではないのであります。
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) 御承知のように、刑事事件はすべて、不起訴になれば尚更でありまするが、起訴が決定して世の中に發表いたしまするまでは捜査の機密に属しておりまするので、この内容について説明をいたしますることはできないのであります。いずれ決裁をいたしました後に、その理由として御説明を申上げるときが來ると思いますから、どうぞそれまでお待ちを願いたいと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) それは發表の仕方、それから發表の時期等によつてそういうことに利用される虞れがありまするから、それで檢察當局は常に中立であるということを誤解されないようにという私の老婆心を申上げたわけであります。その外に他意はございません。いつもこれは私が決裁しないうちに世の中に發表されるものではない、今度は例外であります。
○國務大臣(鈴木義男君) 欠陷があるというと非常に問題がデリケートに聞えるのでありますが、私は欠陷とは思つておりません。それは明らかにして置くことが後のためによろしいことであり、正しいことである、こういう點を發見した。欠陷とまで申す必要はないのであります。
○國務大臣(鈴木義男君)(続) その前の御質問と結局同じことと考えたからでありまするが、それは御質問の権利を尊重するゆえんでないと存じまするので、ここに御釈明申し上げます。
○國務大臣(鈴木義男君) 鍛冶君は詳しい事実をお調べのようでありますが、私は鍛冶君ほど事実の材料をもつておらないのでありまして、ここに事実について一々申し上げるだけの材料をもつておらないのであります。そのことは、はつきり申し上げておきます。
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君)(続) 当事者が迷惑するということでありますが、この点は、確かに裁判が長くかかるということは、ひとり生産管理の問題だけでなく、私どもも憂えておるのでありまして、これまた裁判所の態度をわれわれの方から間接に促進いたしまして、できるだけ早くかくのごとき問題が解決するようにいたしたい、かように考えておる次第であります。(拍手) 〔倉石忠雄君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君)(続) 政府として適当にやつておる次第であります。ただいまの御質問は… 〔議長、答弁者の態度を注意しろ」「何を注意するのだ」と呼び、その他発言する者多し〕
○國務大臣(鈴木義男君) さようには考えておらないのでありまして、裁判官が普通の官吏に比して非常に責任の重い仕事をしておるということは考えております。そうして檢事の仕事は、行政部におりますけれどもその仕事の内容はほぼ裁判官のそれに等しい、こういうふうに考えておるのでありまするから、敢て差を付けるということはありませんが、ただ裁判官はあらゆる官吏の中でも特殊の地位を以て優遇せらるべきものである。
○國務大臣(鈴木義男君) 理論上から申しますれば、若干の差があるものだと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) 理論上の問題といたしましてならば仰せの通りであります。いろいろ細かく申上げなければ誤解を起しまするが、大体におきまして、松井議員の仰せられる通りでありますが、それは飽くまで遠い將來に実現せらるべき問題で、今直くに実現することは無理があるということを申添えて、理論上は賛成であるとこういうふうに申上げます。
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) 念のため申し上げておきまするが、委員会の決定は、そのまま関係方面に通じてあるのであります。しかして二十二日、百二十九名に対して解除のことを発表することを許可する、こういうメモランダムが参つたのであります。さように御承知おきを願います。 —————————————
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) 五月二日、これは提出の時が切迫しましてかくのごとき現象を生じたのでありまして、誠に申訳なく存じておりまするが、併し法律は、これが通過いたしますれば実際は一月に遡つて支給いたすのでありまするから、実際問題としては不便がないわけであります。ただ二つの面において一度失効して、通過の日を以て、公布の日を以て新たに整理するということで、その点御了承を願いたいと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) この方は裁判所の問題でありまして、私から責任を持つてお答えいたしかねますが、恐らくは法務廳において考えておると同じように、判事たる身分を持つて、そうして裁判所の調査事務に從事しておるという形をとりまして、同じ待遇を與えるということが可能になるのではないか、こういうふうに考えております。
○國務大臣(鈴木義男君) その点は謹んで御意見を承つて置きます。無論先程申上げましたように、確定した意見を述べたのではないのでありまして、例えばということで、そういうことも考え得るということを申上げたのでありますので、十分考慮いたしまして愼重に処したいと思います。
○國務大臣(鈴木義男君) 榊原君から癩患者の犯罪について御質問でありまするが、癩患者の犯罪はまことに困つた問題でありまして、もとより檢察当局としては、区別をして取扱うようなことはないのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 只今岡本委員から、実際の固有の事務であるか、それとも國家から委任された事務であるかというお尋ねでありまするが、この点は非常にデリケートな問題でありまして、警察の仕事は本來見方によつては國家の事務である、又自治体警察ができました以上は、挙げて自治体の事務であると申すこともできるのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 御質問の趣旨は御尤もの点もあるのでありまするが、実際問題としては、例えば物資がどれだけあるかということを調査する、或いは統計を取るために調査をする、極く大まかな意味では営業所なり工場なりに入つて來られる、それ自身がすでに不愉快でもあり、若干の権利を侵害するということになるでありましよう。
○國務大臣(鈴木義男君) そういうふうに解釈して差支ないと考えます。條例の上で規定されておりましても、結局はそれを捜査し逮捕し処罰することは國法によつて規定されておるのでありまして、國法と矛盾せざる範囲内において條例を規定されておるものと解せられるのでありますから、終局においてやはり國家事務として存するのである、こう解することができると思います。
○國務大臣(鈴木義男君) 田口君の御質問は、信越工場武生工場の不正肥料配給事件の司法処理はどうなつているかということであつたようであるが、私としては、この報告を受けた記憶がありませんので、檢察局長を呼びまして尋ねましたところが、本廳としても、この報告をまだ受けておらないそうでありまして、すべて全國の事件は全部本廳に報告されるのではないのであります。
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) 私に対する御質問は、憲法違反であるかないかという問題でありますが、第二十五條の、日本國民は健康で文化的な生活を営む権利を有するという規定に反しないかこれは御承知の通り、立法の理想を述べた規定でありまして、そのことは、第二項に、國はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障、公衆衛生に向上及び増進に努力しなければならないというふうに規定してあることから見て明らかであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 重富君の、一粒の米もなく取上げられたという場合は、もつと具体的に承らないと了解いたしかねるのでありますが、おそらく食料は米だけを考えておりませんから、麦、芋その他を総合的に考えておりますので、まさかその市町村において、そういう没常識な割当をしないと思いますが、もしそれがきわめて不都合でありますならば、憲法の問題でなくて、やはり割当の問題として、市町村長ならばにその地区の食糧調達委員会
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) 占領目的が法律以上の力をもつておるということは、総司令官よりの日本政府にあてられましたる覚書に明記してあるところであります。
〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
○國務大臣(鈴木義男君) お尋ねのようなことがないとは保證できませんが、先ずそういう考えを持つておる方は少いということを政府といたしましては信じております。
○國務大臣(鈴木義男君) 第一の恩給の問題は仰せの通りでありまして、できるだけ不公平のないように、それだからといつて、裁判官は檢事の方を下げろという御趣旨ではなかろうかと思います。一般の方面を上げる方向に向つて努力したい、こういう考えを持つておるということをお答え申上げます。
○國務大臣(鈴木義男君) その數字的なものになりますと、實は大藏省給與局の方でないとお答えしにくいのでありまするが、大體において一般官吏と、裁判官、檢察官との間においては、超過勤務手當を多く取る官吏もあり、少く取る官吏もありまするから、どの官吏と比較するということを決めないと、ちよつと申上げにくいのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 警察のことは、御承知の通り國家公安委員会の管轄であり、内閣総理大臣の管轄でありまするが、総理大臣が所用で退席いたしましたので、総理大臣の命によつて私からお答えをいたします。 ただいまの明禮君の御質問は、いずれも理由のある御質問と信じます。 第一に、当時兵庫における警察官、関係者の心の用意が不足であつたということは、政府におきましても、これを認めるところであります。
○國務大臣(鈴木義男君) わが國を民主化するためには、農地改革をいかなる犠牲を拂つてもやらなければならぬということは、ほとんど至上命令であると申してよろしいと思うのであります。ゆえに政府は、この点については、あらゆる努力を傾ける決意をもつておるのでありまして、これはほとんど無血革命を実行することでありまするから、あらゆる方面に非常な抵抗を受けることは、やむを得ないのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) この方は特別の理由のないのでありまして、号俸をずつと分けて行つて初任は三千五百円から出発させるということにし、最高は一万一千円にするということに決めまして、その間を八号に分配する都合上、九千円を、こちらでもなかつたから除いたという形でありまして、これは号俸に分配する都合上から來ておる。そういうふうに御了承願います。
○國務大臣(鈴木義男君) 國務大臣の例によるというのは、確かに不用意でありまして、余り適当な言葉と思つておりません。一つ國会の方でも、私の方でも意見を後において提出いたしますから、その点を一つ適当に御修正下すつてよろしゆうございます。実は基本法の方がまだできないときに立案したために、こういうことになつたのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) その点はお言葉の通りであると存じております。そういう趣旨で、眞に当分の間にいたしたいと考えるのであります。