1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
第二には、國家行政組織法に定める基準に從いまして、この法律の中に必要な改正を加えまして、從來、政令で規定しておりましたところの内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定をば本法の中に移しまして、内閣官房次長の名称をば内閣官房副長官と改めたのであります。大体かような趣意を以ちまして決定したものであります。尚、内閣官房副長官は二人を置くという規定になつております。
第二には、國家行政組織法に定める基準に從いまして、この法律の中に必要な改正を加えまして、從來、政令で規定しておりましたところの内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定をば本法の中に移しまして、内閣官房次長の名称をば内閣官房副長官と改めたのであります。大体かような趣意を以ちまして決定したものであります。尚、内閣官房副長官は二人を置くという規定になつております。
なお從來政令で規定されていた内閣官房次長及び國務大臣秘書官に関する規定を本法に移して、内閣官房次長の名称を内閣官房副長官と改め、内部部局におきましても國家行政組織法に定める基準に基いて規定し、本年六月一日から施行しようとするものであります。
第二点は、國家行政組織法に定める基準に從つて所要の改正を加え、從來政令を会て規定せられておりました内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定を法律に移し、且つ次長の名称は、その職務に鑑み、從前の副書記官長の例を採り、内閣官房副長官と改めました。 次に内閣官房における内部部局に関し、國家行政組織法に定める基準を踏襲して規定いたしました。
第二点は、國家行政組織法に定める基準に從つて所要の改正を加え、從來政令をもつて規定せられておりました内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定を法律に移し、かつ次長の名称は、その職務に鑑み、從前の副書記官長の例をとり、内閣官房副長官と改めました。 次に内閣官房における内部部局に関し、國家行政組織法に定める基準を踏襲して規定いたしました。
第二点は國家行政組織法に定める基準に從つて所要の改正を加え、從來政令をもつて規定せられておりました内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定を法律に移しまして、また次長の名称はその職務に鑑みまして從前の副書記官長の例をとり、内閣官房副長官と改めました。 次に内閣官房における内部部局に関しまして、國家行政組織法に定める基準を踏襲して規定いたしました。