1983-10-05 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会公聴会 第1号
憲法の第六十六条、ここでは「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。」こういうふうになっているわけであります。ところが英国では、こういう法律はないと思うのですね。ですから英国で、たとえば局、部はもちろん、ある省庁まで政令で決めておるところもある、こういうふうにいまおっしゃられましたね。
憲法の第六十六条、ここでは「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。」こういうふうになっているわけであります。ところが英国では、こういう法律はないと思うのですね。ですから英国で、たとえば局、部はもちろん、ある省庁まで政令で決めておるところもある、こういうふうにいまおっしゃられましたね。
中曽根さんが国会で今日までいろいろ憲法の問題について質問を受け、それに答えてまいりましたけれども、総理の今日までの態度を見ておりますと、私は、憲法第九十九条「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういう条項に照らしましても大きな問題があると思います。現行憲法には、確かに第九十六条に改正条項というのはございます。
九十八条の一項では、「この憲法は、國の最高法規であつて、」そこまでは栗山さんのおっしゃるとおりなんですが、その次に「その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その效力を有しない。」とございまして、条約とはどこにも書いてないのです。だから、憲法違反の条約はすなわち無効になるということには、この九十八条の一項からは出てこないのですよ。どうなんですか。
内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。以上でございます。
「法律を誠實に執行し、國務を總理すること。」憲法は、要するに内閣について法律を誠実に執行するということを義務づけている。そうすれば、当然皆さん方内閣は電電公社法を誠実に実行する義務がある。だから、そういう憲法上の規定もあるし、そういう電電公社法というりっぱな法律があるのだから、私は、いまの予算総則で法律を拘束しているということは重大な法律違反だ、こう考えるのです。大蔵大臣いかがですか。
まず第一に、憲法六十八条、大臣もお読みになったことあると思いますが、「内閣総理大臣は、國務大臣を任命する。但し、その過半敷は、國會議員の中から選ばれなければならない。」と書いてある。ところが最近の内閣の人事を見ておりますと、先ほども申しました、一番大事な大臣の任命という問題がわりに軽んぜられておるような感じを持つ。
○長谷雄委員 憲法の八十一条は違憲審査権についての規定でありますけれども、同じく九十八条には「この憲法は、國の最高法規であって、その條規に反する法律命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。」すなわち違憲、無効である、こういうように憲法は規定しておりまして、この九十八条によって、憲法が最高法規であることをみずから規定をいたしております。
というふうにして、第一項では「法律を誠實に執行し、國務を総理すること。」と書いてございます。第二項では「外交関係を処理すること。」こういうふうになっております。日本政府が、日本の主権にかかわりますこういう問題で、わが国の憲法に従って在日米軍当局の勝手な解釈を許さない、こういう立場に立つことがこの問題を解決する第一歩になるわけです。
國務大臣(吉田茂君) 戦争放棄ニ關スル憲法法草案ノ條項ニ於キマシテ、國家正當防衛權ニ依ル戦争ハ正当ナリトセラル、ヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス、 つまり、自衛のための戦争は有害であると。これを認めることは有害であると吉田総理ははっきりと言い切っているんですね。
ちょっと読んでみますと、「内閣は、國会において國務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て政府委員を任命することができる。」となっております。公取の委員長は政府委員でございますが、この規定からまいりますとどの大臣を補佐されるのでございますか。権限行使に当たっては独立性を持っておられるわけでございますが、その点をお伺いいたします。
ところが、戦前の会計法は「國務大臣ハ勅令ヲ以テ定メタル場合ニ限リ前金拂又ハ概算拂ヲ爲スコトヲ得」「軍艦、兵器、弾薬」こういうのをうたってあるわけだ。こういったものが取り除かれて平和日本になり、「運賃、傭船料、旅費その他経費」一般的に社会通念で経費と言ったら、人件費、物品費に対抗する勘定科目ですね。
政府は、この際、「法律を誠實に執行し、國務を總理する」との憲法の条章に従い、厳然として関係当局を指揮し、違法ストの処分を断行すべきであると思うが、この際、総理より政府の態度、方針を明確にお示しを願いたい。(拍手) 次は、昨今、雑誌「文芸春秋」を初め、その他マスコミを通じ報道せられ、現に深刻な国民的疑惑を呼び起こしている、いわゆるリンチ共産党事件について質問をいたします。
それから内閣の権限が七十三条で決まっておることもはっきりしておるわけでございますが、この七十三条の内閣の職務ということの中では、一、二、三、四、五、六と、六つ権限を掲げて、これは代表的な「法律を誠實に執行し、國務を総理すること。」「外交関係を處理すること。」以下条約の問題、予算の問題等掲げておるわけですけれども、「他の一般行政事務」というものがあるわけですね。
内閣総理大臣の職務の第一は、あなたの仕事の中の第一は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國會に提出し、一般國務及び外交関係について國會に報告し、」これが第一なんですよ。次に「並びに行政各部を指揮監督する。」行政各部の指揮監督は第二位なんです。あなたの一番の重大なる仕事は、国会に議案を提出し、一般国務並びに外交関係について国会に報告する、これが総理大臣としての一番の仕事なんです。
○三木内閣総理大臣 藤田さんの御指摘になる憲法六十三条、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」
現在のいろいろな栄典関係の法規につきましては、憲法の「條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に閲するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。」ということになっておりますので、従軍記章というものは憲法に違反しますので、その点は効力を有しないということで運用しておる次第でございます。 なお、自衛隊にはございません。
その前段においては旧憲法と同様に、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」と、出席の権利を規定いたしております。
大臣、私は憲法を見てみますと、憲法七十三条に、内閣は「法律を誠實に執行し、國務を総理する」という権限が与えられているわけでございます。人確法はやはり誠実に執行していただきたい。予算も、いま申したように、国会の議決を経たものを勝手に——いま味村さんですら言われた、前言を翻したと思うのですけれども、勝手に削減するということは、これは三木総理大臣といえどもできないはずでございます。
憲法の七十二条という個所を見ますと、内閣総理大臣についての職務内容、職権内容が明示されているわけでありますが、その七十二条の条文に従って申し上げれば「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を國會に提出し、一般國務及び外交關係について」「行政各部を指揮監督する。」とございます。内閣総理大臣というのは名の示すとおり内閣について総理をする、内閣業務について総理をするということなんでございますね。
ということを規定してあり、「法律を誠實に執行し、國務を總理すること。」というように内閣は法律を誠実に執行しなくちゃならない、こういう憲法の規定があるわけであります。大臣は、さっきの石油製品の値上げ決定は通産省設置法三条の二号によると、この前から再三主張されておるのであります。この通産省設置法というのは、いわば通産省の所掌事務の規定をしたのであって、実体法じゃないのです。