1948-11-27 第3回国会 参議院 本会議 第16号
本法案の提案理由は、全資金特別会計においては資金の運用として貴金属の賣買操作を行なつておりますが、この操作を行うに当り、産金法等により新産貴金属は全部買上げると共に、買上貴金属の國内消費向の拂下については連合國司令部の承認を必要とし、同司令部より四半期ごとに國内消費の必要最少限度の拂下数量を指定されておるのであつて、貴金属の買上金額は常に手持貴金属の拂下金額を超過しておる状況でありますので、この賣買
本法案の提案理由は、全資金特別会計においては資金の運用として貴金属の賣買操作を行なつておりますが、この操作を行うに当り、産金法等により新産貴金属は全部買上げると共に、買上貴金属の國内消費向の拂下については連合國司令部の承認を必要とし、同司令部より四半期ごとに國内消費の必要最少限度の拂下数量を指定されておるのであつて、貴金属の買上金額は常に手持貴金属の拂下金額を超過しておる状況でありますので、この賣買
金資金特別會計におきましては、資金の運用といたしまして、貴金屬の賣買操作を行なつておるのでございますが、この操作を行うに當りましては、産金法等によりまして新産貴金屬は全部買上げを要しますると共に、買上げ貴金屬の國内消費向の拂下げにつきましては連合國司令部の承認を必要とし、同司令部からは四半期毎に國内消費の必要最少限度の拂下げ数量を指定いたされますので、買上げ貴金屬の全額は、常に手持貴金屬の拂下げ金額